親子
実子
嫡出推定
2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
※内縁関係にも適用されます。(最判S29.1.21)
父を定める訴え
第七百七十三条 第七百三十三条第一項の規定に違反して再婚をした女が出産した場合において、前条の規定によりその子の父を定めることができないときは、裁判所が、これを定める。
推定されない嫡出
・772条を満たしていませんが、婚姻成立後に出生した子であれば、嫡出子の出生届があるときは、常に嫡出子として受理されます。(先例)
・772条を満たすが、夫による懐胎が不可能な事情が存在するときは、その子は夫の子であることの推定を受けません。(最判S44.5.29)
嫡出の否認
第七百七十四条 第七百七十二条の場合において、夫は、子が嫡出であることを否認することができる。
嫡出否認の訴え
第七百七十五条 前条の規定による否認権は、子又は親権を行う母に対する嫡出否認の訴えによって行う。親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならない。
嫡出の承認
第七百七十六条 夫は、子の出生後において、その嫡出であることを承認したときは、その否認権を失う。
※夫が出生届を提出しただけでは、承認したことにはなりません。(先例)
嫡出否認の訴えの出訴期間
第七百七十七条 嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から一年以内に提起しなければならない。
第七百七十八条 夫が成年被後見人であるときは、前条の期間は、後見開始の審判の取消しがあった後夫が子の出生を知った時から起算する。
親子関係不存在確認の訴え
・推定されない嫡出子
・推定の及ばない子
上記に関しては、親子関係不存在確認の訴えで争います。
※出訴期間はありません。
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