サーベル事件
銃砲刀剣類登録規則
日本では、銃や刀を所持するためには、登録する必要がある。
鉄砲刀剣類所持取締法14条は美術品として価値のある刀剣類の登録を義務付け、
登録に関する細目を規則で定めるとした。
(14条 都道府県の教育委員会は、美術品若しくは骨とう品として価値のある
火縄式銃砲等の古式銃砲又は美術品として価値のある刀剣類の登録をするものとする。
2 銃砲又は刀剣類の所有者
(所有者が明らかでない場合にあつては、現に所持する者。以下同じ。)で
前項の登録を受けようとするものは、文部科学省令で定める手続により、
その住所の所在する都道府県の教育委員会に登録の申請をしなければならない。
3 第一項の登録は、登録審査委員の鑑定に基いてしなければならない。
4 都道府県の教育委員会は、第一項の規定による登録をした場合においては、
速やかにその旨を登録を受けた銃砲又は刀剣類の所有者の住所地を
管轄する都道府県公安委員会に通知しなければならない。
5 第一項の登録の方法、第三項の登録審査委員の任命及び職務、
同項の鑑定の基準及び手続その他登録に関し必要な細目は、文部科学省令で定める。)
制定された規則で定められた、登録できる刀が日本刀に限定し、
外国製の刀は認めないとされた。
銃砲刀剣類登録規則4条 第2項
剣類の鑑定は、日本刀であつて、 次の各号の一に該当するものであるか否かについて行なうものとする。
この日本刀に限定する規則が、法の委任を逸脱して、無効かどうかが争われた。
最高裁は、
「いかなる刀剣類については登録を認めるべきか決する場合にも、
その刀剣類が我が国において有する文化財的価値に対する考慮を
かかすことができないとして、
登録の対象を日本刀に限定したとしても、
法の委任の趣旨をい逸脱する無効のものとはいえない」
とした。最判平成2年2月1日
刑事訴訟と行政訴訟
行政手続は刑事手続とその性質においておのずから差異があることから、
常に必ず行政処分の相手方等に事前の告知、弁解、
防御の機会を与えるなどの一定の手続を設けることを必要とするものではない。
「憲法31条の定める法定手続の保障は、直接には刑事手続に関するものであるが、
行政手続が刑事手続ではないとの理由のみで、
そのすべてが当然に同条による保障の埓外にあると判断することは相当ではない。
しかし、31条による保障が及ぶと解すべき場合であっても、
一般に、行政手続は、刑事手続とその性質においておのずから差異があり、
また、行政目的に応じて多種多様であるから、行政処分の相手方に事前の告知、
弁解、防御の機会を与えるかどうかは、
行政処分により制限を受ける権利利益の内容、性質、制限の程度、
行政処分により達成しようとする公益の内容、
程度、緊急性等を総合較量して決定されるべきものであって、
常に必ずそのような機会を与えることを
必要とするものではないと解するのが相当である。
本件について、総合較量すれば、命令をするに当たり、
相手方に対しそれらを与える旨の規定がなくても憲法31条に違反しない」
(成田新法事件:最大判平成4年7月1日)。
憲法31条が定める法定手続きの保障は、行政事件にも及ぶ。
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もんじゅ訴訟
福井県敦賀市にある高速増殖炉もんじゅの周辺住民が
内閣総理大臣がおこなった核原料物質、
核燃料物質及び原子炉の規制に関する
法律23条に基づき原子炉設置許可処分の無効確認を求めた訴訟である。
本件においては、原子炉設置許可処分にたいする原告適格の問題や
無効確認訴訟で求められる無効事由に明白性を要するかという点や
もんじゅの安全性などについて争われた。
高裁で勝訴も、逆転無罪
1983年、国がもんじゅに設置許可を与えたのは、
高裁により無効と判決が出た。
高裁は、「安全審査に、看過しがたい過誤、欠落がある」からだと、述べている。
だが、最高裁が下した判決は、逆だった。
高裁の事実認定を覆すような明確な論拠を示さないまま、
安全審査は違法・無効とまでは言えないとしている。
「現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができない場合とは、
当該処分に基づいて生じる法律関係に関し、
処分の無効を前提とする当事者訴訟または民事訴訟によっては、
その処分のため被っている不利益を排除することができない場合はもとより
当該処分に起因する紛争を解決するための争訟形態として、
当該処分の無効を前提とする当事者訴訟または民事訴訟との比較において、
当該処分の無効確認を求める訴えのほうが
より直截的で適切な争訟形態であるとみるべき場合をも
意味するものと解するのが相当である」
最判平成4年9月22日
国家賠償法 第三者に対しての損害
第三者(近隣住民)への損害
空港での航空機の発着や専用空港の夜間訓練、
道路等の建設・運用に伴う騒音・振動や排気ガスによる大気汚染など、
これらによって生じる損害は、物的な瑕疵によって生じるものではなく、
営造物の本来の目的に即した使用から生じている。
機能的瑕疵からの事例では営造物自体には瑕疵はなく、
営造物の利用によって、第三者(周辺住民)が被る瑕疵に対してである。
判例は、
国営空港における航空機の騒音問題において
空港周辺住民の国家賠償請求に対し、
判例は「営造物の利用の態様及び程度が一定の限度にとどまる限りに
おいてはその施設に危害を生ぜしめる危険性がなくても、
これを超える利用によって危害を生ぜしめる危険性がある状況にある場合には、
そのような利用に供される限りにおいて右営造物の設置、
管理には瑕疵があるというを妨げず、
したがって、右営造物の設置・管理者において、かかる危険性があるにもかかわらず、
これにつき特段の措置を講ずることなく、
また、適切な制限を加えないままこれを利用に供し、
その結果利用者又は第三者に対して現実に危害を生ぜしめたときは、
それが右設置・管理者の予測しえない事由によるものでない限り、
国家賠償法二条一項の規定による責任を免れることができない」として、
国の賠償責任を認めている。
(最大判昭和56年12月16日)
事件ファイル~盗難キャッシュカード使用窃盗事件~
盗難キャッシュカード使用窃盗事件
☑事件概要
コンビニエンスストアにて、盗難品のキャッシュカードを使用し、ATMから現金を払い出された。
☑発生日時
平成26年6月27日(金) 午前3時5分ころ
☑発生場所
東京都港区所在のコンビニエンスストア内
☑被疑者の特徴
性別 :男性
年齢 :30歳代くらい
体格 :痩せ型
頭髪 :茶髪
着衣 :黒っぽいシャツ、ネックレス
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事件ファイル~相模原市南区当麻で発生した殺人未遂事件~
相模原市南区当麻で発生した殺人未遂事件
☑事件概要
通勤途中の女性が、面識のない男性に突然ナイフで背中等を刺される殺人未遂事件が発生しました。
☑発生日時
平成25年9月11日(水曜日)午前9時40分ころ
☑発生場所
相模原市南区当麻の路上
☑重要参考人の特徴
年齢 : 若い感じ(10代後半から30代くらい)
身長 : 中背(170センチメートル前後)
体型 : 小太り
顔の特徴 : 左右の眼の大きさが異なる
☑神奈川県警ホームページ(動画あり)
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事件ファイル~目黒署管内マンション内強制わいせつ事件~
目黒署管内マンション内強制わいせつ事件
☑事件概要
目黒署管内にて強制わいせつ事件が発生。
☑発生日時
平成26年6月30日(月) 午前2時0分ころ
☑発生場所
東京都目黒区所在のマンション エントランス内
☑被疑者の特徴
性別 : 男性
年齢 : 20歳から30歳代くらい
身長 : 175センチメートルくらい
体格 : やせ形
頭髪 : 黒色、短髪
着衣 : 黒色っぽいポロシャツ、黒色っぽいズボンを履いた男
☑警視庁ホームページ(監視カメラ映像あり)
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事件ファイル~池袋署管内タクシー強盗事件~
池袋署管内タクシー強盗事件
☑事件概要
池袋署管内を走行中のタクシー内において、タクシー運転手にカッターナイフを突きつけて現金を奪おうとしたタクシー強盗事件が発生。
☑発生日時
平成26年7月6日(日) 午後2時6分ころから午後2時22分ころまでの間
☑発生場所
東京都新宿区百人町2丁目先路上から
東京都豊島区池袋3丁目先路上を走行中のタクシー内
☑被疑者の特徴
性別 : 男性
年齢 : 20~30歳代くらい
身長 : 165~170センチメートルくらい
体格 : 中肉
頭髪 : 黒髪短髪
着衣 : グレー色っぽい長袖ワイシャツ、紺色ズボン
その他 : 一見サラリーマン風
☑警視庁ホームページ(車内映像あり)
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宝塚市 パチンコ条例事件
◇行政上の義務履行を求める訴訟は、
法律上の訴訟にあたらない。
宝塚市は条例により、パチンコ店等の建築に対して条例で規制していた。
規制に従わない業者に対しては、中止命令等をなしうることなどを規定していた。
業者が市の条例に従わず、建築を続行したため、市が工事の中止を求めた裁判である。
第一審は、本件条例の目的である良好な住宅、
自然および文化環境の保持には風俗環境の保持も含まることから、
風営法と本件条例の目的は、相当な部分で共通し、重なり合うとした。
そして、風俗営業等の規制ならび業務の適正化等に関する法律(風営法)が
風俗営業の場所的規制について政令の基準に従い条例で定めうるとするところ、
これを受けた政令が、
「制限地域の指定は、良好な風俗環境を保全する為に必要最小限のものであるこ」
と指定し、また、風営法には風俗営業の場所的規制に関し条例に委任する規定が
ないことを根拠に、風営法は風俗営業の場所的規制について全国的に一律に
施行されるべき最高限度の規制を定めたものであり、
市町村が条例により更に規制をすることは風営法より排斥されるとした。
市側の訴えを却下した。
◇宝塚市、損害賠償
業者側は市の違法な条例により、パチンコ店建設を指し止めた為、
損害を被ったとして、市側に計19億円の損害賠償請求をした。
最高裁は市側に、3億4800万円の支払いを命じ、利子を含め、
4億8700万円の支払いが確定した。