Monthly Archives: 1月 2015

民法を学ぼう 法人


法人の種類

公法人

国家公共に事務を遂行することを目的とし、公法の規定に準拠して成立・運営される法人(国・地方公共団体等)

 

私法人

私人の自由な意思決定による目的の遂行のために、私法の規定に準拠して・設立・運営される法人(会社・私立学校等)

 

社団法人

一定の目的のために集合した人の団体を社団といい、この集合した構成員のことを社員という。この人の集合体である社のうち、法人格を有する社団を社団法人という。

 

財団法人

一定の目的のために搬出された財産の集合体を財団という。この財団の中で法人格を与えられたものを財団法人という。

 

営利法人

営利とは団体それ自体が収益を挙げることではなく、利益(剰余金)が構成員(社員)に分配されることを意味します。利益を構成員(社員)に分配することを目的とする法人

 

非営利法人

営利を目的しない法人。一般法人法により比較的安易な基準で法人格を取れる。

 

外国法人

設立

認許主義(35条1項)

権利能力

原則的に同種のない内国法人と同一の私権を享有しますが(35条2項)自然人たる外国人が享有ができない権利と法律又は条約中に特別の規定がある権利については、権利能力はない。(35条2項ただし書き)

 

第三十三条
法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。
 学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益を目的とする法人、営利事業を営むことを目的とする法人その他の法人の設立、組織、運営及び管理については、この法律その他の法律の定めるところによる。
第三十四条
 法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
第三十五条
外国法人は、国、国の行政区画及び外国会社を除き、その成立を認許しない。ただし、法律又は条約の規定により認許された外国法人は、この限りでない。
 前項の規定により認許された外国法人は、日本において成立する同種の法人と同一の私権を有する。ただし、外国人が享有することのできない権利及び法律又は条約中に特別の規定がある権利については、この限りでない。

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民法を学ぶ・失踪宣告制度



 

失踪宣告

不在者の生死が明らかではない状態が、一定期間経過したとき、

失踪宣言により、不在者を死亡したものとみなします。

失踪には、普通失踪と特別失踪があります。

 

普通失踪

不在者の生死が7年間明らかでないとき(30条1項)

特別失踪

死亡の可能性が高い状態に遭遇し、

危機が去った後1年間生死が明らかではないとき(30条2項)

 

 

第三十条
不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。

 

第三十一条

前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。

 

失踪宣告の取り消し

失踪者が生存していること、または31条に定められた期日と

異なる期日で死亡したことが証明された場合、

家庭裁判所は本人又は利害関係人の請求により

失踪宣告を取り消さなければなりません。(32条1項前段)

 

取消の効果

失踪宣告は遡及的に無効となり、発生していた法律行為は原則無効となりますが、

その取消前に善意で行った法律行為には影響を及ぼさないとしています。

(32条1項後段)

この善意は、双方の善意とされています。(大判S13.2.7)

当事者、取引を行った相手方も善意でなければなりません。

財産を受けてたものは、取消により不当利得として返還しなければなりません。

この返還は現存利益でよいとされています。

一般の不当利得と同様(703条・704条)善意のみこの保護が受けられます。(通説)

 

 婚姻

宣告後再婚をしたが、宣告が取り消された場合、

通説では、善意のときは後婚のみが残り、

双方または一方が悪意のときは重婚と同じ扱いになり、

前婚については離婚原因に後婚については取消原因になります。

 

第三十二条
失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。
 失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。
第七百三条
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。

第七百四条

悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。

 

 

 

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民法を学ぶ・不在者制度


不在者

住所又は居所を去って容易に帰ってくる見込みがない者を不在者と呼びます。

不在者は死亡しているわけではないので、権利能力はあります。

 

不在者財産管理人制度

不在者の財産を管理するため、家庭裁判所が

利害関係人又は検察官の請求により不在者財産管理人を選任します。

 

不在者財産管理人の権限(103条)

①保存行為

②代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において

利用又は改良を目的とする行為

売買や遺産分割などは家庭裁判所の許可が必要です。

 

第二十五条
従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。
 前項の規定による命令後、本人が管理人を置いたときは、家庭裁判所は、その管理人、利害関係人又は検察官の請求により、その命令を取り消さなければならない。

第二十六条
不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、管理人を改任することができる。

第二十七条
前二条の規定により家庭裁判所が選任した管理人は、その管理すべき財産の目録を作成しなければならない。この場合において、その費用は、不在者の財産の中から支弁する。
 不在者の生死が明らかでない場合において、利害関係人又は検察官の請求があるときは、家庭裁判所は、不在者が置いた管理人にも、前項の目録の作成を命ずることができる。
 前二項に定めるもののほか、家庭裁判所は、管理人に対し、不在者の財産の保存に必要と認める処分を命ずることができる。

第百三条

権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。

 保存行為
 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為

 

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制限行為能力者との契約 相手方の保護


相手方の催告権

制限行為能力者との取引

取引の相手方は、制限行為能力者が能力を回復し

能力者になったときには、1か月以上の期間内にその取り消すことができる行為を

追認するか否かを確答すべき旨を催告できます。(20条1項)

能力を回復していない者に対しては、法定代理人・保佐人・補助人に

対して、催告できます。(20条2項)

期間内に回答しない場合は同意したものとみなされます。

ただし、特別の方式(未成年後見監督人の同意等)が必要な場合は

取り消したとみなされます。

被保佐人または審判により補助人に同意権を付与された非補助人に対しても、

保佐人又は補助人から追認を得るように催告できます。

期間内に追認を得れなければ、取り消したものとみなされます。

 

※未成年者と成年被後見人にたいしては、催告しても意味がありません。

回答がなくとも、追認したとみなされたり、取り消したものにはなりません。

意思表示の受領能力を有しないためです。(98条)

 

第二十条 制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。
 制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。
 特別の方式を要する行為については、前二項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。
 制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第十七条第一項の審判を受けた被補助人に対しては、第一項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。

取消権の削除

制限行為能力者の詐術

自己が行為能力者であることを信じさせるために詐術を用いて、

相手方を信じ込ませた場合は、その行為は取り消せません。

「自己が行為能力者であることを信じさせる」とは、

行為の能力者と誤信させる場合のみならず、

同意権者の同意があると誤信させた場合も含みます。

「詐術を用いる」には、黙秘も含みます。

単なる黙秘は詐術にあたらないとしても、

制限行為能力であることの黙秘が、

その他の言動とあいまって相手方を誤信させ、

又は誤信を強めたものと認められるときは、詐術に当たるとされます。

(最判S44・2・13)

例外として、詐術を用いても、結果として相手方が騙されなければ、

取消権は、はく奪されません。

 

第二十一条

制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。

 

 

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