民法を学ぼう 法人
法人の種類
公法人
国家公共に事務を遂行することを目的とし、公法の規定に準拠して成立・運営される法人(国・地方公共団体等)
私法人
私人の自由な意思決定による目的の遂行のために、私法の規定に準拠して・設立・運営される法人(会社・私立学校等)
社団法人
一定の目的のために集合した人の団体を社団といい、この集合した構成員のことを社員という。この人の集合体である社のうち、法人格を有する社団を社団法人という。
財団法人
一定の目的のために搬出された財産の集合体を財団という。この財団の中で法人格を与えられたものを財団法人という。
営利法人
営利とは団体それ自体が収益を挙げることではなく、利益(剰余金)が構成員(社員)に分配されることを意味します。利益を構成員(社員)に分配することを目的とする法人
非営利法人
営利を目的しない法人。一般法人法により比較的安易な基準で法人格を取れる。
外国法人
設立
認許主義(35条1項)
権利能力
原則的に同種のない内国法人と同一の私権を享有しますが(35条2項)自然人たる外国人が享有ができない権利と法律又は条約中に特別の規定がある権利については、権利能力はない。(35条2項ただし書き)
J.P.Aグループ
hy東京探偵事務所
池袋オフィス
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●代表:原田 秀樹
●探偵業届出番号:東京都公安委員会 第30130308号
●探偵業開始番号:東京都公安委員会 第30110315号
町田オフィス
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民法を学ぶ・失踪宣告制度
失踪宣告
不在者の生死が明らかではない状態が、一定期間経過したとき、
失踪宣言により、不在者を死亡したものとみなします。
失踪には、普通失踪と特別失踪があります。
普通失踪
不在者の生死が7年間明らかでないとき(30条1項)
特別失踪
死亡の可能性が高い状態に遭遇し、
危機が去った後1年間生死が明らかではないとき(30条2項)
第三十一条
前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。
失踪宣告の取り消し
失踪者が生存していること、または31条に定められた期日と
異なる期日で死亡したことが証明された場合、
家庭裁判所は本人又は利害関係人の請求により
失踪宣告を取り消さなければなりません。(32条1項前段)
取消の効果
失踪宣告は遡及的に無効となり、発生していた法律行為は原則無効となりますが、
その取消前に善意で行った法律行為には影響を及ぼさないとしています。
(32条1項後段)
この善意は、双方の善意とされています。(大判S13.2.7)
当事者、取引を行った相手方も善意でなければなりません。
財産を受けてたものは、取消により不当利得として返還しなければなりません。
この返還は現存利益でよいとされています。
一般の不当利得と同様(703条・704条)善意のみこの保護が受けられます。(通説)
婚姻
宣告後再婚をしたが、宣告が取り消された場合、
通説では、善意のときは後婚のみが残り、
双方または一方が悪意のときは重婚と同じ扱いになり、
前婚については離婚原因に後婚については取消原因になります。
第七百四条
悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
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民法を学ぶ・不在者制度
不在者
住所又は居所を去って容易に帰ってくる見込みがない者を不在者と呼びます。
不在者は死亡しているわけではないので、権利能力はあります。
不在者財産管理人制度
不在者の財産を管理するため、家庭裁判所が
利害関係人又は検察官の請求により不在者財産管理人を選任します。
不在者財産管理人の権限(103条)
①保存行為
②代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において
利用又は改良を目的とする行為
売買や遺産分割などは家庭裁判所の許可が必要です。
第百三条
権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
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制限行為能力者との契約 相手方の保護
相手方の催告権
制限行為能力者との取引
取引の相手方は、制限行為能力者が能力を回復し
能力者になったときには、1か月以上の期間内にその取り消すことができる行為を
追認するか否かを確答すべき旨を催告できます。(20条1項)
能力を回復していない者に対しては、法定代理人・保佐人・補助人に
対して、催告できます。(20条2項)
期間内に回答しない場合は同意したものとみなされます。
ただし、特別の方式(未成年後見監督人の同意等)が必要な場合は
取り消したとみなされます。
被保佐人または審判により補助人に同意権を付与された非補助人に対しても、
保佐人又は補助人から追認を得るように催告できます。
期間内に追認を得れなければ、取り消したものとみなされます。
※未成年者と成年被後見人にたいしては、催告しても意味がありません。
回答がなくとも、追認したとみなされたり、取り消したものにはなりません。
意思表示の受領能力を有しないためです。(98条)
取消権の削除
制限行為能力者の詐術
自己が行為能力者であることを信じさせるために詐術を用いて、
相手方を信じ込ませた場合は、その行為は取り消せません。
「自己が行為能力者であることを信じさせる」とは、
行為の能力者と誤信させる場合のみならず、
同意権者の同意があると誤信させた場合も含みます。
「詐術を用いる」には、黙秘も含みます。
単なる黙秘は詐術にあたらないとしても、
制限行為能力であることの黙秘が、
その他の言動とあいまって相手方を誤信させ、
又は誤信を強めたものと認められるときは、詐術に当たるとされます。
(最判S44・2・13)
例外として、詐術を用いても、結果として相手方が騙されなければ、
取消権は、はく奪されません。
第二十一条
制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。
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