Monthly Archives: 2月 2015

民法を学ぶ 物



物とは有体物に限られます。(85条)

 

不動産と動産

土地及びその定着物は不動産とされ、それ以外のすべての有体物は動産とされます。(86条1項・2項)

不動産の分類

① 建物のように別個独立の不動産

② 石垣のように土地の一部として土地権利の変動に従うもの

③ 立木のように、一定の手続きを踏めば別個独立の物として認められるもの

不動産以外の有体物はすべて動産です。土地に付着していても定着していなければ、

動産となり、商品券などの無記名債権も動産とみなされます。(86条3項)

 

主物と従物(87条)

従物

① 主物の常用に供される

② 主物に付属すると認められる程度の場所的関係にある

③ それぞれが別個独立している

④ 主物と同一の所有者に属する

従物は主物の処分に従う。(87条2項)

※87条は任意規定 当事者が意思表示したときはこの限りではない。

抵当権

主物についての抵当権は従物にも及びます。(大連判T8.3.15)

従物についての対抗力は、主物の対抗要件を備えることにより付与されます。(最判S44.3.28)

 

 元物と果実

天然果実

物を用法どおり使用するとえられる産出物(88条1項)

法定果実

物の試用対価として受け取る金銭等(88条2項)

 

八十五条

この法律において「物」とは、有体物をいう。

第八十六条

 土地及びその定着物は、不動産とする。
 不動産以外の物は、すべて動産とする。
 無記名債権は、動産とみなす。
第八十七条
 物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする。
 従物は、主物の処分に従う。
第八十八条
物の用法に従い収取する産出物を天然果実とする。
 物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を法定果実とする。
(果実の帰属)
第八十九条
天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する。
 法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得する。

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民法を学ぼう 権利能力なき財団・法人



 

権利能力のなき財団・社団は民法に明確な規定はありません。

ですが、財団・社団としての実質を持っているため、法人の規定を可能な限り類惟適用します。

 

意義

権利能力のなき財団・社団とは、法人となるに適した社会的実体を有しているが、法人法定主義の下における法律の評価手続きを経ていないために、法人格を認められない。

実質要件

判例

「権利能力のない社団といい得るためには、団体としての組織を備え、多数決の原理が行われ、構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し、その組織によって代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定してるものでなければならない」最判S39.10.15

 

法律関係

積極財産の帰属

財産は構成員(社員)の共同所有と解さざるを得ないとしています。この共同所有形態はは総有(各人がそもそも持分を持たない)最判S32.11.14

 

取引等における名義

団体名義で取引は出来ます。

民事訴訟法では、「代表者または管理人の定めがあるもの」についてだけは、「その名において訴え、又は訴えられることができる」(29条)

登記名義は団体名で登記は出来ません。(最判S47.6.2)

代表者名義に肩書きを付すことも許されてません。

登記ををする場合は、代表者あるいは代表者ではない構成員の個人名義か(最判H6.5.31)、構成員全員の共有名義になります。

 

構成員・代表者の責任

社団の総有財産だけがその責任財産(強制執行の目的となる財産)となります。したがって、構成員各自は社団の債務につき取引の相手方に対し直接に債務や責任を負う事はなく、その総有財産に出費した範囲で有限責任を負います。(最判S48.10.9)

代表者の個人の責任ついては不定されています。(最判S44.11.4)

 

 

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