民法を学ぼう 強迫
強迫による意思表示
強迫による意思表示は、取り消すことが可能です。
仮に強迫の程度が強く、表意者が完全に意思に自由を喪失しているときは、96条の適用はなく当然無効となります。(最判S33.7.1)
第三者による強迫
相手方が善意であっても、取り消すことは可能です。
強迫による取り消しと第三者
強迫の場合は96条第3項のような規定はありません。
強迫による取り消しは、善意の第三者に対抗できます。
この第三者は、意思表示の取り消し前に法律関係に入ってきた者です。
取消後の第三者
意思表示を取消後に介入してきた第三者に対しては、
詐欺の場合と同様に対抗要件具備の先後になります。
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民法を学ぼう 詐欺
詐欺による意思表示
相手方の欺罔行為により表意者が 錯誤に陥り、その錯誤に基づいてなされた意思表示。
詐欺による意思表示は取り消すことができ、遡及的に無効となります。
詐欺と錯誤の二重効
詐欺と錯誤いずれも主張できます。
詐欺による取り消しと第三者
善意の第三者に対しては対抗できません。
※第三者とは表意者が取消権を行使する前に、詐欺の事実を知らないで、詐欺による意思表示によって生じた法律関係に基づき、新たに独立上の法律関係に入った者。
取消権行使後の第三者に対しては、先に対抗要件を具備した者が勝ちます。
(土地なら登記です。)
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民法を学ぼう 錯誤
錯誤
効果意志と表示行為の不一致を表意者自身が知らないことです。
第九十五条
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
錯誤には主に以下の3つがあります。
①動機の錯誤
動機と効果意志との間に不一致。
(間違えて購入し場合等)
②内容の錯誤
効果意志と表示意思との不一致。
(100ドルで売るつもりが、100バーツで売ると言ってしまった場合等)
③表示上の錯誤
意思表示と表意行為との間に不一致。
(50万で買うつもりが、間違えて100万で買うと言ってしまった場合等)
※ ①は原則として錯誤(95条)の対象とならず(例外あり)、②と③が該当します。
効果
錯誤による意思表示は無効です。
当事者間だけではなく、第三者に対しても無効です。
この無効の主張は原則本人だけ主張できます。
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