Monthly Archives: 5月 2015

民法を学ぼう 強迫


強迫による意思表示

強迫による意思表示は、取り消すことが可能です。

仮に強迫の程度が強く、表意者が完全に意思に自由を喪失しているときは、96条の適用はなく当然無効となります。(最判S33.7.1)

第三者による強迫

相手方が善意であっても、取り消すことは可能です。

 

強迫による取り消しと第三者

強迫の場合は96条第3項のような規定はありません。

強迫による取り消しは、善意の第三者に対抗できます。

この第三者は、意思表示の取り消し前に法律関係に入ってきた者です。

取消後の第三者

意思表示を取消後に介入してきた第三者に対しては、

詐欺の場合と同様に対抗要件具備の先後になります。

 

 

第九十六条
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。

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民法を学ぼう 詐欺


詐欺による意思表示

相手方の欺罔行為により表意者が 錯誤に陥り、その錯誤に基づいてなされた意思表示。

詐欺による意思表示は取り消すことができ、遡及的に無効となります。

 

第九十六条
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。

 

詐欺と錯誤の二重効

詐欺と錯誤いずれも主張できます。

 

詐欺による取り消しと第三者

善意の第三者に対しては対抗できません。

※第三者とは表意者が取消権を行使する前に、詐欺の事実を知らないで、詐欺による意思表示によって生じた法律関係に基づき、新たに独立上の法律関係に入った者。

取消権行使後の第三者に対しては、先に対抗要件を具備した者が勝ちます。

(土地なら登記です。)

 

 

 

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民法を学ぼう 錯誤


錯誤

効果意志と表示行為の不一致を表意者自身が知らないことです。

 

第九十五条

意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。

 

錯誤には主に以下の3つがあります。

 

①動機の錯誤

動機と効果意志との間に不一致。

(間違えて購入し場合等)

 

②内容の錯誤

効果意志と表示意思との不一致。

(100ドルで売るつもりが、100バーツで売ると言ってしまった場合等)

 

③表示上の錯誤

意思表示と表意行為との間に不一致。

(50万で買うつもりが、間違えて100万で買うと言ってしまった場合等)

 

※ ①は原則として錯誤(95条)の対象とならず(例外あり)、②と③が該当します。

 

効果

錯誤による意思表示は無効です。

当事者間だけではなく、第三者に対しても無効です。

この無効の主張は原則本人だけ主張できます。

 

 

 

 

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