Monthly Archives: 6月 2015

民法を学ぼう 代理


代理権

代理とは、代理人が行った法律行為の効果を本人に帰属させる制度です。

 

第九十九条
代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
 前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。

 

代理の種類

代理権の発生原因により、任意代理と法定代理分けられます。

任意代理 本人の意思に基づき他人に代理権を授与することです。(代理権授与行為)

法定代理 本人の意志に基づかないで発生します。(未成年の親や成年後見人)

 

代理権の範囲

任意代理 代理権授与行為の内容によって決まります。

法定代理 代理権の範囲は法律で決められています。

 

代理権が明らかではない場合

保存行為 財産の現状を維持する行為

利用行為 財産を利用して収益を得る行為

改良行為 財産の価値を高める行為

 

第百三条

権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。

 保存行為
 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為

 

 

 

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●探偵業届出番号:東京都公安委員会 第30130308号
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Krung Thep Maha Nakhon 10140, Thailand

●代表:山﨑 直希

民法を学ぼう 意思表示


意思表示

到達主義

申込の意思表示は相手に到達して初めて効力を生じます(97条)

到達とは相手方の郵便ポストに投函されるなど意思表示が相手方の知り得る勢力圏内に置かれたことをいい、相手方がその内容を現実に了知している必要はありません。

申込の意思表示を発信した後でも、到達する前であれば撤回も可能です。

第九十七条
隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
2  隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、又は行為能力を喪失したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。

 

※契約の申し込みは異なります。
発信主義となり、これを発信したときにその効力を生じます。(526条1項)

第五百二十六条
隔地者間の契約は、承諾の通知を発した時に成立する。
 申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。

 

 

意思表示の受領能力

未成年者と成年被後見人は、意思表示の受領能力を持ちません。

第九十八条の二

意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に未成年者又は成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、その法定代理人がその意思表示を知った後は、この限りでない。

 

 

 

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