Monthly Archives: 6月 2016

用益物権 地上権

第二百六十五条

地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。

譲渡・賃貸・担保権設定

第三百六十九条
抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
 地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる。この場合においては、この章の規定を準用する。
地上権は物権なので、土地所有者の承諾なしに地上権を担保に供することも、譲渡又は賃貸することも自由です。

 

土地使用権

地上権は物権であり、債権のように「人」になにかを請求する権利ではないので、土地所有者は地上権者の土地使用を妨げないという消極的義務を負うにとどまります。

土地を使用するための、相隣関係の規定(209条~238条)が準用されます。

第二百六十七条

前章第一節第二款(相隣関係)の規定は、地上権者間又は地上権者と土地の所有者との間について準用する。ただし、第二百二十九条の規定は、境界線上の工作物が地上権の設定後に設けられた場合に限り、地上権者について準用する。

 

存続期間

第二百六十八条
設定行為で地上権の存続期間を定めなかった場合において、別段の慣習がないときは、地上権者は、いつでもその権利を放棄することができる。ただし、地代を支払うべきときは、一年前に予告をし、又は期限の到来していない一年分の地代を支払わなければならない。
消滅
 地上権者が前項の規定によりその権利を放棄しないときは、裁判所は、当事者の請求により、二十年以上五十年以下の範囲内において、工作物又は竹木の種類及び状況その他地上権の設定当時の事情を考慮して、その存続期間を定める。
第二百六十九条
地上権者は、その権利が消滅した時に、土地を原状に復してその工作物及び竹木を収去することができる。ただし、土地の所有者が時価相当額を提供してこれを買い取る旨を通知したときは、地上権者は、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。
 前項の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。

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所有権 共有

数人が具体的な持分権を有する共同所有形態です。各所有者の権利を持分権といいます。

持分権

各共有者の持分は、相等しいものと推定する。

処分

持分の譲受人は第三者に当たるため、登記をしなけらば、他の共有者に持分を対抗できません。(最判S46.6.18)

 

共有物の利用

第二百四十九条

各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。

第二百五十一条

各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。

※同意を得ないで共有物を変更行為を行った共有者に対しては、変更行為の禁止、原状回復請求も可能です。(最判H10.3.24)

第二百五十二条

共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。

※勝手に使用している共有者に対して、当然には共有物の明け渡しを請求できません。(最判S41.5.19)第三者に許可を出し、使用していた場合も同様です。(最判S63.5.20)

二百五十二条

共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。

※使用賃借契約の解除や第三者への賃貸借契約解除も管理行為にあたります。

※不法占拠への妨害排除請求・返還請求や不法な登記の抹消請求は保存行為となります。

 

管理費用の負担

第二百五十三条
各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。
 共有者が一年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。
管理費用は税金、共有物の変更・管理・保存等に要する費用です。

 

共有物についての債権

第二百五十四条

 共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる。

 

持分の放棄及び共有者の死亡

第二百五十五条

共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。

※他の共有者が持分を取得した場合、登記をしなければ第三者に対抗できません。(最判S44.3.27)

 

共有物の分割

 

第二百五十六条
各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
 前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五年を超えることができない。
※この特約が不動産の場合、登記をしなければ第三者に対抗できません。
分割方法
協議による分割
現物分割・代金分割・価格賠償の3種類あります。
裁判による分割
第二百五十八条
共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる。
 前項の場合において、共有物の現物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。
 ※柔軟で多様な分割方法が認められています。

利害関係人の参加

第二百六十条
共有物について権利を有する者及び各共有者の債権者は、自己の費用で、分割に参加することができる。
 前項の規定による参加の請求があったにもかかわらず、その請求をした者を参加させないで分割をしたときは、その分割は、その請求をした者に対抗することができない。

 

 

 

 

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所有権の取得

無主物の帰属

第二百三十九条
所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。
 所有者のない不動産は、国庫に帰属する。

遺失物の取得

第二百四十条

遺失物は、遺失物法(平成十八年法律第七十三号)の定めるところに従い公告をした後三箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。

※所有の意思は不要です。

 

埋蔵金の発見

第二百四十一条

埋蔵物は、遺失物法の定めるところに従い公告をした後六箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを発見した者がその所有権を取得する。ただし、他人の所有する物の中から発見された埋蔵物については、これを発見した者及びその他人が等しい割合でその所有権を取得する。

 

添付

所有者のことなる2個以上の物が何らかの事由により統合した場合、民法は1個のものとして所有権を認めています。

符合・混和・加工に分類されます・

 

符合

土地と建物は別物です。

不動産の符合

第二百四十二条

不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。

※独立性が認められなければ、ただし書きの部分は該当しません。

動産の符合

第二百四十三条
所有者を異にする数個の動産が、付合により、損傷しなければ分離することができなくなったときは、その合成物の所有権は、主たる動産の所有者に帰属する。分離するのに過分の費用を要するときも、同様とする。
第二百四十四条 
付合した動産について主従の区別をすることができないときは、各動産の所有者は、その付合の時における価格の割合に応じてその合成物を共有する。

混和
第二百四十五条
前二条の規定は、所有者を異にする物が混和して識別することができなくなった場合について準用する。

加工

第二百四十六条
他人の動産に工作を加えた者(以下この条において「加工者」という。)があるときは、その加工物の所有権は、材料の所有者に帰属する。ただし、工作によって生じた価格が材料の価格を著しく超えるときは、加工者がその加工物の所有権を取得する。
 前項に規定する場合において、加工者が材料の一部を供したときは、その価格に工作によって生じた価格を加えたものが他人の材料の価格を超えるときに限り、加工者がその加工物の所有権を取得する。

不動産に加工した場合は適用ありません。

 

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所有権

所有権

二百六条

所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。

第二百七条

土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ。

 

相隣関係

第二百九条
土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。
 前項の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。

 

囲繞地通行権

第二百十条
他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。
 池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、又は崖があって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。

※袋地の所有者は登記がなくても囲繞地通行権を主張できます。(最判S47.4.14)

通行の場所・方法

第二百十一条 
前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の規定による通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
 前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができる。
第二百十二条
第二百十条の規定による通行権を有する者は、その通行する他の土地の損害に対して償金を支払わなければならない。ただし、通路の開設のために生じた損害に対するものを除き、一年ごとにその償金を支払うことができる。
分割により生じた場合
第二百十三条 
分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを要しない。
 前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。
土地全部を譲渡後、分筆した場合、土地の所有者は分筆前、一律だった土地のみ通行権が与えられます。(最判S37.10.30)

 

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占有権 2

占有の提起

第百九十七条

占有者は、次条から第二百二条までの規定に従い、占有の訴えを提起することができる。他人のために占有をする者も、同様とする。

 

占有保持の訴え

第百九十八条

占有者がその占有を妨害されたときは、占有保持の訴えにより、その妨害の停止及び損害の賠償を請求することができる。

要件

占有の侵奪以外の方法による占有の妨害行為。

請求

妨害に対し、相手に故意・過失は必要ありません。相手に故意・過失があれば損害賠償の双方を請求できます。

提起期間

第二百一条
占有保持の訴えは、妨害の存する間又はその消滅した後一年以内に提起しなければならない。ただし、工事により占有物に損害を生じた場合において、その工事に着手した時から一年を経過し、又はその工事が完成したときは、これを提起することができない。

占有保全の訴え

 

 第百九十九条
占有者がその占有を妨害されるおそれがあるときは、占有保全の訴えにより、その妨害の予防又は損害賠償の担保を請求することができる。
 要件
妨害されるおそれがあるときです。妨害の客観的可能性があるという程度の事情が必要です。(判例)
請求内容
相手方の故意・過失は不要です。妨害の予防か損害賠償の担保どちらか一方しか請求できません。
提起期間
 第二百一条
 占有保全の訴えは、妨害の危険の存する間は、提起することができる。この場合において、工事により占有物に損害を生ずるおそれがあるときは、前項ただし書の規定を準用する。

 占有回収の訴え

第二百条
占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。
 占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができない。ただし、その承継人が侵奪の事実を知っていたときは、この限りでない。
要件

任意に引渡た場合や遺失物を誰かが拾った場合は占有回収の訴えは出来ません。

請求内容

返還の場合相手方の故意・過失は不要。損害賠償の場合は必要。

提起期間

第二百一条

   3 占有回収の訴えは、占有を奪われた時から一年以内に提起しなければならない。

 

 

 

 

 

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