用益物権 地上権
地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。
譲渡・賃貸・担保権設定
土地使用権
地上権は物権であり、債権のように「人」になにかを請求する権利ではないので、土地所有者は地上権者の土地使用を妨げないという消極的義務を負うにとどまります。
土地を使用するための、相隣関係の規定(209条~238条)が準用されます。
前章第一節第二款(相隣関係)の規定は、地上権者間又は地上権者と土地の所有者との間について準用する。ただし、第二百二十九条の規定は、境界線上の工作物が地上権の設定後に設けられた場合に限り、地上権者について準用する。
存続期間
株式会社J.P.A.(Japan Progress Agency)
所有権 共有
数人が具体的な持分権を有する共同所有形態です。各所有者の権利を持分権といいます。
持分権
各共有者の持分は、相等しいものと推定する。
処分
持分の譲受人は第三者に当たるため、登記をしなけらば、他の共有者に持分を対抗できません。(最判S46.6.18)
共有物の利用
第二百四十九条
各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
第二百五十一条
各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。
※同意を得ないで共有物を変更行為を行った共有者に対しては、変更行為の禁止、原状回復請求も可能です。(最判H10.3.24)
第二百五十二条
共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
※勝手に使用している共有者に対して、当然には共有物の明け渡しを請求できません。(最判S41.5.19)第三者に許可を出し、使用していた場合も同様です。(最判S63.5.20)
二百五十二条
共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
※使用賃借契約の解除や第三者への賃貸借契約解除も管理行為にあたります。
※不法占拠への妨害排除請求・返還請求や不法な登記の抹消請求は保存行為となります。
管理費用の負担
共有物についての債権
第二百五十四条
共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる。
持分の放棄及び共有者の死亡
共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。
※他の共有者が持分を取得した場合、登記をしなければ第三者に対抗できません。(最判S44.3.27)
共有物の分割
利害関係人の参加
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所有権の取得
無主物の帰属
遺失物の取得
第二百四十条
遺失物は、遺失物法(平成十八年法律第七十三号)の定めるところに従い公告をした後三箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。
※所有の意思は不要です。
埋蔵金の発見
第二百四十一条
埋蔵物は、遺失物法の定めるところに従い公告をした後六箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを発見した者がその所有権を取得する。ただし、他人の所有する物の中から発見された埋蔵物については、これを発見した者及びその他人が等しい割合でその所有権を取得する。
添付
所有者のことなる2個以上の物が何らかの事由により統合した場合、民法は1個のものとして所有権を認めています。
符合・混和・加工に分類されます・
符合
土地と建物は別物です。
不動産の符合
第二百四十二条
不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。
※独立性が認められなければ、ただし書きの部分は該当しません。
動産の符合
加工
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所有権
所有権
二百六条
所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。
第二百七条
土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ。
相隣関係
囲繞地通行権
※袋地の所有者は登記がなくても囲繞地通行権を主張できます。(最判S47.4.14)
通行の場所・方法
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占有権 2
占有の提起
第百九十七条
占有者は、次条から第二百二条までの規定に従い、占有の訴えを提起することができる。他人のために占有をする者も、同様とする。
占有保持の訴え
第百九十八条
占有者がその占有を妨害されたときは、占有保持の訴えにより、その妨害の停止及び損害の賠償を請求することができる。
要件
占有の侵奪以外の方法による占有の妨害行為。
請求
妨害に対し、相手に故意・過失は必要ありません。相手に故意・過失があれば損害賠償の双方を請求できます。
提起期間
占有保全の訴え
占有回収の訴え
任意に引渡た場合や遺失物を誰かが拾った場合は占有回収の訴えは出来ません。
請求内容
返還の場合相手方の故意・過失は不要。損害賠償の場合は必要。
提起期間
第二百一条
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