Monthly Archives: 8月 2016

質権

意義

第三百四十二条

質権者は、その債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

 

要件

目的

第三百四十三条

質権は、譲り渡すことができない物をその目的とすることができない。

質権設定契約

第三百四十四条

質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる。

簡易の引渡、指図による占有移転も含まれます。占有改定は質権の成立要件に含まれません。

第三百四十五条

質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができない。

※動産の持ち主でないの者(処分権限がない者)が勝手に質権を設定した場合でも、目的物が動産で、債権者が善意かつ無過失でその者に処分権限があると信頼して目的物を受け取った場合、即時取得により質権が有効に成立します。(大判S7.2.23)

被担保債権の範囲

第三百四十六条

質権は、元本、利息、違約金、質権の実行の費用、質物の保存の費用及び債務の不履行又は質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保する。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。

 

性質・効力

被担保債権の消滅時効

賃金債権の消滅時効は進行します。

流質契約の禁止

第三百四十九条

質権設定者は、設定行為又は債務の弁済期前の契約において、質権者に弁済として質物の所有権を取得させ、その他法律に定める方法によらないで質物を処分させることを約することができない。

例外

・特約(流質契約)の履行が質権設定者の意思にゆだねられてる場合(大判M37.4.5)

・弁済期後にする場合

物上保証人の求償権

第三百五十一条

他人の債務を担保するため質権を設定した者は、その債務を弁済し、又は質権の実行によって質物の所有権を失ったときは、保証債務に関する規定に従い、債務者に対して求償権を有する。

 

 

 

 

 

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先取特権・2

順位

第三百二十九条

一般の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、第三百六条各号に掲げる順序に従う。

 一般の先取特権と特別の先取特権とが競合する場合には、特別の先取特権は、一般の先取特権に優先する。ただし、共益の費用の先取特権は、その利益を受けたすべての債権者に対して優先する効力を有する。

一般の先取特権相互間の順位

1・共益費用

2・雇用関係

3・葬式費用

4・日用品供給

動産の先取特権の順位

第三百三十条

同一の動産について特別の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、次に掲げる順序に従う。この場合において、第二号に掲げる動産の保存の先取特権について数人の保存者があるときは、後の保存者が前の保存者に優先する。

 不動産の賃貸、旅館の宿泊及び運輸の先取特権

 動産の保存の先取特権

 動産の売買、種苗又は肥料の供給、農業の労務及び工業の労務の先取特権

 前項の場合において、第一順位の先取特権者は、その債権取得の時において第二順位又は第三順位の先取特権者があることを知っていたときは、これらの者に対して優先権を行使することができない。第一順位の先取特権者のために物を保存した者に対しても、同様とする。

 果実に関しては、第一の順位は農業の労務に従事する者に、第二の順位は種苗又は肥料の供給者に、第三の順位は土地の賃貸人に属する。

不動産の先取特権の順位

第三百三十一条

同一の不動産について特別の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、第三百二十五条各号に掲げる順序に従う。

 同一の不動産について売買が順次された場合には、売主相互間における不動産売買の先取特権の優先権の順位は、売買の前後による。

※登記の先後は関係ありません。

同一順位の先取特権者の優先弁済権

第三百三十二条

同一の目的物について同一順位の先取特権者が数人あるときは、各先取特権者は、その債権額の割合に応じて弁済を受ける。

 

特別な効力

第三取得者との関係

第三百三十三条

先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。

※この引渡には占有改定も含まれます。(大判T6.7.26)(賃借権や質権者は含まれません。)

動産質権との順位の関係

第三百三十四条

先取特権と動産質権とが競合する場合には、動産質権者は、第三百三十条の規定による第一順位の先取特権者と同一の権利を有する。

※動産質権者が先取特権者を知っていた場合、動産質権者は優先権を行使できません。(330条2項)

 

一般の先取特権の効力

第三百三十五条

一般の先取特権者は、まず不動産以外の財産から弁済を受け、なお不足があるのでなければ、不動産から弁済を受けることができない。

 一般の先取特権者は、不動産については、まず特別担保の目的とされていないものから弁済を受けなければならない。

 一般の先取特権者は、前二項の規定に従って配当に加入することを怠ったときは、その配当加入をしたならば弁済を受けることができた額については、登記をした第三者に対してその先取特権を行使することができない。

 前三項の規定は、不動産以外の財産の代価に先立って不動産の代価を配当し、又は他の不動産の代価に先立って特別担保の目的である不動産の代価を配当する場合には、適用しない。

登記のない一般の先取特権の対抗力

第三百三十六条

一般の先取特権は、不動産について登記をしなくても、特別担保を有しない債権者に対抗することができる。ただし、登記をした第三者に対しては、この限りでない。

※一般の先取特権も登記はでき、民法177条により、登記した第三者に対抗できますが、不動産の保存・工事の先取特権には劣後します。

不動産保存・工事に先取特権の抵当権に対する優先力

第三百三十七条

不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為が完了した後直ちに登記をしなければならない。

第三百三十八条

不動産の工事の先取特権の効力を保存するためには、工事を始める前にその費用の予算額を登記しなければならない。この場合において、工事の費用が予算額を超えるときは、先取特権は、その超過額については存在しない。

 工事によって生じた不動産の増価額は、配当加入の時に、裁判所が選任した鑑定人に評価させなければならない。

第三百三十九条

前二条の規定に従って登記をした先取特権は、抵当権に先立って行使することができる。

※不動産売買の先取特権に関しては、特に定めがないため、原則どおり登記の先後に優先します。

 

 

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