債権譲渡・3
債務者の抗弁
債務者が異議をとどめないで前条の承諾をしたときは、譲渡人に対抗することができた事由があっても、これをもって譲受人に対抗することができない。この場合において、債務者がその債務を消滅させるために譲渡人に払い渡したものがあるときはこれを取り戻し、譲渡人に対して負担した債務があるときはこれを成立しないものとみなすことができる。
※譲受人は善意である必要があります。
保証人は復活しません。(大判S15.10.9)
抵当権は利害関係のある第三者がある場合は復活しません。(債務者所有のものである場合は復活します。)
2 譲渡人が譲渡の通知をしたにとどまるときは、債務者は、その通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。
・譲渡債権が不正立・無効
・取消・解除により譲渡債権が消滅
・弁済等によって譲渡債権の全部又は一部が消滅
・同時履行の抗弁権をもって対抗できる
・譲渡人に対し有する反対債権のもって対抗(相殺)
債権譲渡登記
特例法に基づいて譲渡人が法人の場合のみできます。
対抗要件
動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律
第四条 法人が債権(指名債権であって金銭の支払を目的とするものに限る。以下同じ。)を譲渡した場合において、当該債権の譲渡につき債権譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされたときは、当該債権の債務者以外の第三者については、民法第四百六十七条 の規定による確定日付のある証書による通知があったものとみなす。この場合においては、当該登記の日付をもって確定日付とする。
2 前項に規定する登記(以下「債権譲渡登記」という。)がされた場合において、当該債権の譲渡及びその譲渡につき債権譲渡登記がされたことについて、譲渡人若しくは譲受人が当該債権の債務者に第十一条第二項に規定する登記事項証明書を交付して通知をし、又は当該債務者が承諾をしたときは、当該債務者についても、前項と同様とする。
3 前項の場合においては、民法第四百六十八条第二項 の規定は、前項に規定する通知がされたときに限り適用する。この場合においては、当該債権の債務者は、同項に規定する通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由を譲受人に対抗することができる。
4 前三項の規定は、当該債権の譲渡に係る第十条第一項第二号に掲げる事由に基づいてされた債権譲渡登記の抹消登記について準用する。この場合において、前項中「譲渡人」とあるのは「譲受人」と、「譲受人」とあるのは「譲渡人」と読み替えるものとする
※民法497条の対抗要件と動産・債権譲渡特例法の対抗要件が競合した場合、対抗要件を備えらえたときの先後で決まります。
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債権譲渡・2
指名債権譲渡の対抗要件
債務者への通知又は債務者の承諾です。
指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
債務者による対抗要件
対抗要件が成立するまでは譲渡人への弁済は有効であり、譲受人に対しては弁済を拒否できます。
通知
通知は必ず譲渡人からしなければならず、譲受人が代位を出来ません。(判例)
※譲受人は譲渡人に通知をするように請求はできます。
通知が譲渡後にされたときは、通知したときから対抗力が生じます。
承諾
譲渡人に譲受人いずれに対してもでき、譲渡前の承諾も有効です。(最判S28.5.29.)
債権の二重譲渡
・確定日付のある通知は、確定日付のない通知に優先します。
※確定日付のある通知が後に届いたとしてもです。(大連判T8.3.28)
ただし、すでに債務者が弁済した後(確定日付のない通知)では確定日付のある通知で譲渡されたとしても債権自体を取得できません。(大判S7.12.6)
・双方に確定日付のある通知
到着の先後になります。(先に到達した方が有効です。)(最判S49.3.7)
※片方が差し押さえ命令の場合も同様です。(最判S58.10.4)
・双方が確定日付のない通知
債務者はどちらの請求も拒め、どちらに弁済しても効力を発揮します。(大判T8.8.25)
・双方が確定日付のある通知が同時に到達
債務者はどちらからの請求も拒めませんが、片方に弁済すれば債務を逃れます。
※到達の先後が不透明な場合は同時到達として扱います。(最判H5.3.30)
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債権譲渡
債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。
※債権譲渡は、譲渡人と譲受人の合意のみで効力を生じます。債権譲渡が行われると、債権は同一性を維持したまま譲受人に移転します。
将来発生する債権であっても、債権発生の可能性を要件とせず、期間の始期と終期を明確にすることによって債権が特定されてる場合は譲渡できます。(最判H11.1.29)
譲渡禁止特約違反の効果
基本的には無効ですが(通説・判例)ただし、善意の第三者には対抗できません。
また、悪意の譲受人からさらに債権を善意の譲受人に譲渡した場合は有効になります。(大判S13.5.14)
譲受人は善意であればいいのですが、重過失がある場合は債権を取得できません。(最判S48.7.19)
譲渡禁止特約納付債権の差押
差押は可能であり、善意・悪意を問いません。(最判S45・4.10)
譲渡禁止特約納付債権の譲渡に対する債務者の承諾
譲受人が悪意であっても債務者が承諾したときには有効になります。この譲渡は譲渡のときにさかのぼって有効になります。(最判S52.3.17)
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