売買
第五百五十五条 売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
※諾成・有償・双務契約になります。対価は金銭に限られます。(金銭以外のものを対価とする場合は交換となります。)売買契約後は、売主には財産権移転義務が生じ、買主には代金を支払う義務が生じます。
売買の一方の予約
第五百五十六条 売買の一方の予約は、相手方が売買を完結する意思を表示した時から、売買の効力を生ずる。
2 前項の意思表示について期間を定めなかったときは、予約者は、相手方に対し、相当の期間を定めて、その期間内に売買を完結するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、相手方がその期間内に確答をしないときは、売買の一方の予約は、その効力を失う。
※本契約を締結させる為、予約完結権が発生します。予約完結権は譲渡も出来(対抗要件は債権譲渡に準じ、相手方に対する通知は不要です。(大判T13.2.29))、10年の消滅時効にかかります。(大判T10.3.5)
手付
第五百五十七条 買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。
2 第五百四十五条第三項の規定は、前項の場合には、適用しない。
手付の種類
・証約手付
契約を成立したことを示す手付。全ての手付にこの性質があります。
・違約手付
契約上の債務を履行しない場合に没収される手付をいいます。細かく分けると2種類あり、損害賠償額の予定としての手付と違約罰としての手付があります。
・解約手付
条文に該当する手付です。民法は、特約がない限り解約手付と推定します。
解除権の行使
着手時期は、履行期の前でも構いません。(判例)
「当事者の一方」とは、相手方のみを指し、履行に着手した側からの解除は認められます。(最大判S40.11.24)
「履行に着手する」とは履行の準備は含まれず、履行行為自体に着手することです。判例では、給付の実行に着手すること、客観的に外部から認識できるような形で履行の一部をなし、又は履行の提供をするために欠くことのできない前提行為をした場合を指します。(最大判S40.11.24)
解除の方法
手付を交付したものが解除するには意思表示だけで足りますが、手付を受領した方は手付の倍額を現実に提供する(口頭では足りません)必要があります。(最判H6.3.22)
売買契約に関する費用
第五百五十八条 売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する。
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契約・贈与
贈与
第五百四十九条 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
※諾成・無償・片務契約です。贈与者は善管注意義務を負います。
書面によらない贈与
第五百五十条 書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
※契約成立後に書面を作成した場合でも、書面を作成した時点から書面による贈与契約となり撤回できません。(判例)
贈与者の担保責任
第五百五十一条 贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在について、その責任を負わない。ただし、贈与者がその瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかったときは、この限りでない。
2 負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。
※受贈者が瑕疵・不存在を知っていた場合は担保責任を負いません。
特殊な贈与
定期贈与
第五百五十二条 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。
負担付贈与
第五百五十三条 負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。
※贈与者は、負担の限度において売主と同様の担保責任を負います。
死因贈与
第五百五十四条 贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。
※死因贈与は契約であり遺贈は単独行為である点で異なります。未成年者が死因遺贈を行う場合は、法定代理人の同意が必要ですが、遺贈は必要ありません。
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契約の解除・2
解除の効果
第五百四十五条 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。
2 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。
法的性質
直接効果説(判例・通説)
遡及的に消滅し、未履行の債務は当然に消滅し、既履行の債務は不当利得に該当し返還義務を生じます。
※通常の不当利得の現存利得より範囲は拡大され原状回復になっています。
原状回復義務の範囲
現物回復出来ないものは価格(金銭)を返還する義務を負い、代替可能なものは、同種・同量・同等なものを返還することになります。
使用利益も返還義務を負います。(最判S34.9.22)
債務の保証人は、原状回復義務についても責任を負います。(最判S40.6.30)
解除権の消滅
催告による解除権の消滅
第五百四十七条 解除権の行使について期間の定めがないときは、相手方は、解除権を有する者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に解除をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その期間内に解除の通知を受けないときは、解除権は、消滅する。
解除権者の行為等による解除権の消滅
第五百四十八条 解除権を有する者が自己の行為若しくは過失によって契約の目的物を著しく損傷し、若しくは返還することができなくなったとき、又は加工若しくは改造によってこれを他の種類の物に変えたときは、解除権は、消滅する。
2 契約の目的物が解除権を有する者の行為又は過失によらないで滅失し、又は損傷したときは、解除権は、消滅しない。
その他の消滅事項
・解除権行使前の相手方の債務の履行
・解除権の放棄
・解除権の消滅時効(10年)(最判S56.6.16)
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