和解・事務管理
和解
第六百九十五条 和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。
第六百九十六条 当事者の一方が和解によって争いの目的である権利を有するものと認められ、又は相手方がこれを有しないものと認められた場合において、その当事者の一方が従来その権利を有していなかった旨の確証又は相手方がこれを有していた旨の確証が得られたときは、その権利は、和解によってその当事者の一方に移転し、又は消滅したものとする。
事務管理
2 管理者は、本人の意思を知っているとき、又はこれを推知することができるときは、その意思に従って事務管理をしなければならない。
※法律行為以外の事実行為も含みます。
管理者の報酬請求権や損害賠償請求権は認められません。
注意義務
第六百九十八条 管理者は、本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。
※反対解釈として急迫の危害のない通常の場合は、管理者は善管注意義務を負います。
通知義務
第六百九十九条 管理者は、事務管理を始めたことを遅滞なく本人に通知しなければならない。ただし、本人が既にこれを知っているときは、この限りでない。
事務管理の継続義務
第七百条 管理者は、本人又はその相続人若しくは法定代理人が管理をすることができるに至るまで、事務管理を継続しなければならない。ただし、事務管理の継続が本人の意思に反し、又は本人に不利であることが明らかであるときは、この限りでない。
※任意に事務処理を中止できません。
委任の規定の準用
第七百一条 第六百四十五条から第六百四十七条までの規定は、事務管理について準用する。
管理者による費用の償還請求等
2 第六百五十条第二項の規定は、管理者が本人のために有益な債務を負担した場合について準用する。
3 管理者が本人の意思に反して事務管理をしたときは、本人が現に利益を受けている限度においてのみ、前二項の規定を適用する。
対外的効果
事務管理の効果は当然には本人には及びません。(最判S36.11.30)
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組合
意義・性質
2 出資は、労務をその目的とすることができる。
※法的性質は諾成・有償・双務契約です。
組合財産
第六百六十八条 各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する。
※判例では合有と解されています。(大判S11.2.25)
金銭出資の不履行の責任
第六百六十九条 金銭を出資の目的とした場合において、組合員がその出資をすることを怠ったときは、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。
組合の効力
2 前項の業務の執行は、組合契約でこれを委任した者(次項において「業務執行者」という。)が数人あるときは、その過半数で決する。
3 組合の常務は、前二項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の組合員又は業務執行者が異議を述べたときは、この限りでない。
※各組合員が権利と義務を有します。
委任の規定の準用
第六百七十一条 第六百四十四条から第六百五十条までの規定は、組合の業務を執行する組合員について準用する。
業務執行組合員の辞任及び解任
2 前項の組合員は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によって解任することができる。
組合員の変動
任意脱退
2 組合の存続期間を定めた場合であっても、各組合員は、やむを得ない事由があるときは、脱退することができる。
非任意脱退
第六百八十条 組合員の除名は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によってすることができる。ただし、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもってその組合員に対抗することができない。
脱退した組合員の持分の払戻し
終了
解散
第六百八十二条 組合は、その目的である事業の成功又はその成功の不能によって解散する。
組合の解散の請求
第六百八十三条 やむを得ない事由があるときは、各組合員は、組合の解散を請求することができる。
※やむ得ない事由以外に、組合契約で定めた解散事由の発生や存続期間の終了、組合員の合意、組合員が1人になることも解散事由となります。
組合の清算及び清算人の選任
2 清算人の選任は、総組合員の過半数で決する。
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