親子
実子
嫡出推定
2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
※内縁関係にも適用されます。(最判S29.1.21)
父を定める訴え
第七百七十三条 第七百三十三条第一項の規定に違反して再婚をした女が出産した場合において、前条の規定によりその子の父を定めることができないときは、裁判所が、これを定める。
推定されない嫡出
・772条を満たしていませんが、婚姻成立後に出生した子であれば、嫡出子の出生届があるときは、常に嫡出子として受理されます。(先例)
・772条を満たすが、夫による懐胎が不可能な事情が存在するときは、その子は夫の子であることの推定を受けません。(最判S44.5.29)
嫡出の否認
第七百七十四条 第七百七十二条の場合において、夫は、子が嫡出であることを否認することができる。
嫡出否認の訴え
第七百七十五条 前条の規定による否認権は、子又は親権を行う母に対する嫡出否認の訴えによって行う。親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならない。
嫡出の承認
第七百七十六条 夫は、子の出生後において、その嫡出であることを承認したときは、その否認権を失う。
※夫が出生届を提出しただけでは、承認したことにはなりません。(先例)
嫡出否認の訴えの出訴期間
第七百七十七条 嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から一年以内に提起しなければならない。
第七百七十八条 夫が成年被後見人であるときは、前条の期間は、後見開始の審判の取消しがあった後夫が子の出生を知った時から起算する。
親子関係不存在確認の訴え
・推定されない嫡出子
・推定の及ばない子
上記に関しては、親子関係不存在確認の訴えで争います。
※出訴期間はありません。
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探偵業届出番号:東京都公安委員会第30130308号
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婚姻の解消 2
裁判上の離婚
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
※上記1~4に該当する場合の相手方が有責配偶者となり離婚原因とされます。判例では有責配偶者からの離婚請求も認められます。
相当の長期間別居し、その間に未成熟子がいない場合に、相手方配偶者が離婚請求を許容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情がない限り、有責配偶者からの請求であるとの一事をもって許させれないとすることはできない。(最判S62.9.2)
婚姻関係が破綻していたときは、特段の事情がない限り、不貞行為の相手は不法行為責任を負いません。(最判H8.3.26)
協議上の離婚の規定の準用
第七百七十一条 第七百六十六条から第七百六十九条までの規定は、裁判上の離婚について準用する。
内縁
法律上の婚姻として扱われませんが、婚姻に準ずる関係とされています。(最判S33.4.11)
効果
婚姻と同等の効果があります。
同居・協力・扶助義務(大判T10.5.17)
貞操義務(大判T8.5.12)
婚姻費用の分担(最判S33.4.11)
日常家事債務の連帯責任(判例)
帰属不明な財産の共有推定(判例)
内縁の解消
合意解消
財産分与を請求できます。(広島高決S38.6.19)
死亡解消
相続権は認められません。死亡当事者に相続人がいない場合には、特別縁故者として相続を取得できる場合があります。
財産分与を受けることもできません。(最判H12.3.10)
生命侵害を受けた者の内縁配偶者が加害者に対して、財産的・精神的損害の賠償ができます。(最判S7.10.6)
居住権に関して判例は、相続人の賃借権を利用して、賃貸人に対し建物に居住する権利を主張することができる。(最判S42.2.21)
相続人が被相続人の内縁の配偶者に相続建物の明渡請求することが、権利の濫用として許されない。(最判S39.10.13)
※相続権はありませんが居住権は判例により保護されています。
不当破棄等
正当な理由がなく一方的に内縁関係を破棄した場合、内縁関係を不当に破棄された者は、相手方に対して婚姻予約の不履行を理由として損害賠償を請求でき、さらに不法行為を理由とした損害賠償も請求できます。(最判S33.4.11)
内縁の当事者ではない者であっても、内縁関係に不当な干渉をしてこれを破綻させた者は、不法行為者として損害賠償の責任を負います。(最判S38.2.1)
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婚姻の解消
協議上の離婚
第七百六十四条 第七百三十八条、第七百三十九条及び第七百四十七条の規定は、協議上の離婚について準用する。
離婚の届出の受理
2 離婚の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離婚は、そのためにその効力を妨げられない。
※離婚は結婚と違い、形式的意思説が判例・通説であり仮装行為でも離婚は認められます。(最判S38.11.28)
離婚の意思は離婚届けの作成時だけではなく、届出のときも必要になります。
協議離婚の無効
・離婚をする意思がない場合
・当事者が離婚の届出をしない場合
協議離婚の取消
・詐欺・脅迫の場合
詐欺の場合は96条は適用されないので相手方が善意の場合でも取り消せます。詐欺・脅迫が相手方から行われた場合は相手方は取り消せません。
※離婚の無効・取消は遡及効があります。離婚が無効・取消された場合に相手方が再婚していた場合は重婚の問題が発生し、後婚を取消せます。
離婚後の子の監護に関する事項の定め等
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
3 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
4 前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。
※監護者と親権者は同一でもなくても構いませんが、子の福祉の観点から同一が望ましく必要とあると認めらるときは別人に変更ができます。
離婚による復氏
第七百六十七条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
2 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。
財産分与
第七百六十八条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
離婚による復氏の際の権利の承継
第七百六十九条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻が、第八百九十七条第一項の権利を承継した後、協議上の離婚をしたときは、当事者その他の関係人の協議で、その権利を承継すべき者を定めなければならない。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。
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婚姻の効果
夫婦同氏
第七百五十条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
※婚氏といいます。
生存配偶者の復氏等
2 第七百こめ六十九条の規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合について準用する。
同居、協力及び扶助の義務
第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
成年擬制
七百五十三条 未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。
※未成年の内に離婚しても継続します。
夫婦間の契約の取消権
第七百五十四条 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
※婚姻中は単に形式的に継続しているのだけではなく、実質的に継続している必要があります。婚姻関係が破綻している場合は適用されません。(最判S42.2.2)
財産上の効果
第七百五十五条 夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は、次款に定めるところによる。
※財産は先ず夫婦間で決定でき、これを夫婦財産契約といいます。
対抗要件
第七百五十六条 夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。
変更の制限
2 夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる。
3 共有財産については、前項の請求とともに、その分割を請求することができる。
財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件
第七百五十九条 前条の規定又は第七百五十五条の契約の結果により、財産の管理者を変更し、又は共有財産の分割をしたときは、その登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。
第七百六十条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
※婚姻関係が破綻して別居している場合でも、夫婦の協力扶助義務は別居により消滅するものではないので、夫婦の婚姻費用分担義務は消滅しません。(判例)
日常の家事に関する債務の連帯責任
第七百六十一条 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。
※前提として、夫婦相互に法定代理権が認められると解されています。(最判S.12.18)
判例
夫婦の日常の家事に関する法律行為の範囲内に属すると信ずるにつき正当の理由のあるときに限り、110条の趣旨を類推適用して、その第三者の保護をすれば足りる。(最判S44.12.18)
第百十条 前条本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。
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