占有権 2
占有の提起
第百九十七条
占有者は、次条から第二百二条までの規定に従い、占有の訴えを提起することができる。他人のために占有をする者も、同様とする。
占有保持の訴え
第百九十八条
占有者がその占有を妨害されたときは、占有保持の訴えにより、その妨害の停止及び損害の賠償を請求することができる。
要件
占有の侵奪以外の方法による占有の妨害行為。
請求
妨害に対し、相手に故意・過失は必要ありません。相手に故意・過失があれば損害賠償の双方を請求できます。
提起期間
第二百一条
占有保持の訴えは、妨害の存する間又はその消滅した後一年以内に提起しなければならない。ただし、工事により占有物に損害を生じた場合において、その工事に着手した時から一年を経過し、又はその工事が完成したときは、これを提起することができない。
占有保全の訴え
第百九十九条
占有者がその占有を妨害されるおそれがあるときは、占有保全の訴えにより、その妨害の予防又は損害賠償の担保を請求することができる。
要件
妨害されるおそれがあるときです。妨害の客観的可能性があるという程度の事情が必要です。(判例)
請求内容
相手方の故意・過失は不要です。妨害の予防か損害賠償の担保どちらか一方しか請求できません。
提起期間
第二百一条
2 占有保全の訴えは、妨害の危険の存する間は、提起することができる。この場合において、工事により占有物に損害を生ずるおそれがあるときは、前項ただし書の規定を準用する。
占有回収の訴え
第二百条
占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。
2 占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができない。ただし、その承継人が侵奪の事実を知っていたときは、この限りでない。
要件
任意に引渡た場合や遺失物を誰かが拾った場合は占有回収の訴えは出来ません。
請求内容
返還の場合相手方の故意・過失は不要。損害賠償の場合は必要。
提起期間
第二百一条
3 占有回収の訴えは、占有を奪われた時から一年以内に提起しなければならない。
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