債権の消滅 2

弁済による代位

第四百九十九条

債務者のために弁済をした者は、その弁済と同時に債権者の承諾を得て、債権者に代位することができる。

 第四百六十七条の規定は、前項の場合について準用する。

※代位と債権譲渡は似ますので第四百六十七条規定が準用されます。

法定代位

第五百条

弁済をするについて正当な利益を有する者は、弁済によって当然に債権者に代位する。

正当な利益を有する者

・自ら債務を負っていないが、債務者の意思に反しても弁済できる利害関係を有する第三者

物上保証人・抵当不動産の第三取得者・後順位担保権者等

・自ら債務を負っているが、債務者との関係では実質上他人の債務の弁済となる者

保証人・連帯保証人・不可分債務者等

※債権者の承諾はいりません。

任意代位

正当な利益を有しない者です。債権者の承諾が必要になります。(499条1項)

効果

第五百一条

前二条の規定により債権者に代位した者は、自己の権利に基づいて求償をすることができる範囲内において、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。この場合においては、次の各号の定めるところに従わなければならない。

 保証人は、あらかじめ先取特権、不動産質権又は抵当権の登記にその代位を付記しなければ、その先取特権、不動産質権又は抵当権の目的である不動産の第三取得者に対して債権者に代位することができない。
 第三取得者は、保証人に対して債権者に代位しない。
 第三取得者の一人は、各不動産の価格に応じて、他の第三取得者に対して債権者に代位する。
四  物上保証人の一人は、各財産の価格に応じて、他の物上保証人に対して債権者に代位する。
 保証人と物上保証人との間においては、その数に応じて、債権者に代位する。ただし、物上保証人が数人あるときは、保証人の負担部分を除いた残額について、各財産の価格に応じて、債権者に代位する。

 前号の場合において、その財産が不動産であるときは、第一号の規定を準用する。

第五百二条

債権の一部について代位弁済があったときは、代位者は、その弁済をした価額に応じて、債権者とともにその権利を行使する。

 前項の場合において、債務の不履行による契約の解除は、債権者のみがすることができる。この場合においては、代位者に対し、その弁済をした価額及びその利息を償還しなければならない。

※一部弁済において、抵当権付の場合には債権及び抵当権は原債権者と代位者との準共有になります。

代位者相互間の効果

保証人が複数いる場合

共同保証人が分別の利益を有する場合とそうでない場合とで異なります。

物上保証人が複数の場合

不動産の価格の割合です。(501条4項)

保証人と物上保証人がいる場合

501条5項 保証人と物上保証人との間においては、その数に応じて、債権者に代位する。ただし、物上保証人が数人あるときは、保証人の負担部分を除いた残額について、各財産の価格に応じて、債権者に代位する。

保証人・抵当不動産の第三取得者間

501条1項 保証人は、あらかじめ先取特権、不動産質権又は抵当権の登記にその代位を付記しなければ、その先取特権、不動産質権又は抵当権の目的である不動産の第三取得者に対して債権者に代位することができない。

※第三取得者出現後に保証人が弁済した場合は、代位の付記登記は不要です。(最判S41.11.18)

代位者・債権者間の効果

第五百三条  代位弁済によって全部の弁済を受けた債権者は、債権に関する証書及び自己の占有する担保物を代位者に交付しなければならない。

 債権の一部について代位弁済があった場合には、債権者は、債権に関する証書にその代位を記入し、かつ、自己の占有する担保物の保存を代位者に監督させなければならない。

第五百四条  第五百条の規定により代位をすることができる者がある場合において、債権者が故意又は過失によってその担保を喪失し、又は減少させたときは、その代位をすることができる者は、その喪失又は減少によって償還を受けることができなくなった限度において、その責任を免れる。

 

 

 

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