契約の解除
解除権の発生
約定解除
第五百四十条 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。
法定解除
第五百四十一条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。
・相当の期間を定めて催告すること
債務者の不履行意思が明確な場合も必要とします。
背信性がい著しい場合には(不信行為等)相手方に催告なくして解除できます。(最判S27.4.25)(催告の特約がある場合も同様です。)
・相当期間の経過
相当期間とは、すでに履行の準備をしてある債務者が履行をするのに必要な期間です。
定期行為の履行遅滞による解除権の発生
第五百四十二条 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、前条の催告をすることなく、直ちにその契約の解除をすることができる。
履行不能による解除権発生の要件
第五百四十三条 履行の全部又は一部が不能となったときは、債権者は、契約の解除をすることができる。ただし、その債務の不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
※催告は不要です。
不完全履行による解除
債務が追完可能な場合は催告が必要ですが、追完不可能な場合は催告は不必要です。
解除権の不可分性
第五百四十四条 当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる。
2 前項の場合において、解除権が当事者のうちの一人について消滅したときは、他の者についても消滅する。
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