婚姻の解消
協議上の離婚
第七百六十四条 第七百三十八条、第七百三十九条及び第七百四十七条の規定は、協議上の離婚について準用する。
離婚の届出の受理
2 離婚の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離婚は、そのためにその効力を妨げられない。
※離婚は結婚と違い、形式的意思説が判例・通説であり仮装行為でも離婚は認められます。(最判S38.11.28)
離婚の意思は離婚届けの作成時だけではなく、届出のときも必要になります。
協議離婚の無効
・離婚をする意思がない場合
・当事者が離婚の届出をしない場合
協議離婚の取消
・詐欺・脅迫の場合
詐欺の場合は96条は適用されないので相手方が善意の場合でも取り消せます。詐欺・脅迫が相手方から行われた場合は相手方は取り消せません。
※離婚の無効・取消は遡及効があります。離婚が無効・取消された場合に相手方が再婚していた場合は重婚の問題が発生し、後婚を取消せます。
離婚後の子の監護に関する事項の定め等
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
3 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
4 前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。
※監護者と親権者は同一でもなくても構いませんが、子の福祉の観点から同一が望ましく必要とあると認めらるときは別人に変更ができます。
離婚による復氏
第七百六十七条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
2 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。
財産分与
第七百六十八条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
離婚による復氏の際の権利の承継
第七百六十九条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻が、第八百九十七条第一項の権利を承継した後、協議上の離婚をしたときは、当事者その他の関係人の協議で、その権利を承継すべき者を定めなければならない。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。
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