加害者の個人情報漏えい事件
横浜地検川崎支部の検事が強制わいせつ事件の加害者側に被害女性の住所などを漏らしたとして、
女性らが国に約530万円の損害賠償を求めた訴訟の和解が成立した。
13年8月に提訴した女性側は、
加害者に住所などを明かさない条件で刑事裁判に証人出廷することに同意し、
裁判所が女性の個人情報の秘匿を決めたのに、
担当検事が女性の住所と電話番号が記載された
捜査報告書を加害者の弁護人に送付するなどし、
加害者本人も情報を知ることになったと主張。
漏えいを知った女性は急性ストレス反応になったという。
国側は、当時の担当検事の落ち度を認めている。
中山孝雄裁判長の下で成立した和解は、国が200万円を支払う内容。
女性側の代理人弁護士は
「女性は精神的に不安定になっており、早期に裁判を終えるべきだと判断した」と和解に応じた理由を説明している。
わいせつ事件の被害者は匿名で起訴することが出来る。
現在、わいせつ事件などの被害者は匿名で起訴することができ、被害者のプライバシーが守られるようになった。
(本来は、犯罪の被害者が特定できないと犯罪行為の立証が出来ないので、裁判では認められない。わいせつ事件の特例)
だが、この制度が出来たのはごく最近のことで、行政側の方でのミスが目立つ。
特に警察や検事に漏洩があると、後の犯罪につながりかねない。
こういう事件が明るみになって初めて、行政側は対策を練る。
遅すぎる。後手に回り過ぎ。
しっかりしてもらいたい。
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