飼い犬に襲われ女性が死亡 遺族が慰謝料請求



 

つながれたひもが切れた犬に襲われ、

転倒して死亡した山梨県北杜市の女性(当時56歳)の遺族が、

犬の飼い主の男性(71)に約7700万円の損害賠償を求めた訴訟の判決があった。

女性は2011年8月28日夕方、同市内の市道を散歩中に、

男性の家から逃げ出した中型犬に襲われ、転倒して頭を強く打ち、1カ月後に死亡した。

男性は2013年4月、過失致死罪で甲府簡裁から罰金50万円の略式命令を受けている。

女性の夫(62)は「命が奪われたのに罰金刑だけでは納得できなかった。

飼い主はしっかり責任をもってほしい」と訴えた。

佐久間政和裁判官は、

飼い主の男性が鎖ではなく散歩用のひも(リード)で犬をつないだ上、

ひもの劣化を認識していたと指摘。

犬は2010年夏にも逃げ出してこの女性に噛みついたことがあり

「犬が係留を嫌ってひもを強く引っ張る可能性を十分認識できた。

注意して管理したとは到底言えない」と述べ、

飼い主の管理責任を認め、5433万円の支払いを命じた。

 

飼い犬が怪我をさせて民事訴訟

 

飼い犬が怪我をさせて慰謝料を請求されることは良くある。

飼い主の管理責任が問われる。

この事件は、以前にも犬が逃げ出して女性に噛みついているので、

慰謝料が高額になったと思われる。

(それにしても、高すぎる気もするが・・・)

 

高すぎる気がする慰謝料

 

今回のような高額な慰謝料を勝ち取っても、相手に支払能力がなければ意味がない。

仮に破産宣告されれば、一銭も入らない。(※ケースにより異なります。)

高額な慰謝料を勝ち取ると、弁護士費用が高くなり(成功報酬で、慰謝料の額の20%とか)

逆に原告側が、借金を背負う羽目になる。

(被告は71歳、一般人では無理だろう。)

これは、不貞行為の慰謝料請求時にもいえることで、

高額な慰謝料請求は仇となる。

慰謝料の支払いは、一括でしてもらうことが望ましい。

分割にして、きっちり払てくれる人間なんてごく稀である。

 

 

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