罪とバツ~淫行勧誘罪~
刑法第182条 淫行勧誘罪
淫行勧誘罪とは、
営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して姦淫させること。
バツは、
3年以下の懲役又は30万円以下の罰金。
近年では、出会い系サイトなどで、家出少女と出会い、助けるふりをし、
少女の弱みをつかみ、営利目的で、売春をさせるグループも存在しています。
実際には、淫行勧誘罪で処罰されるケースは少なく、他の法令で処罰されているのが現状です。
もう少し使いやすく法律を変える必要があるのかもしれません。
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