民法を学ぶ・不在者制度


不在者

住所又は居所を去って容易に帰ってくる見込みがない者を不在者と呼びます。

不在者は死亡しているわけではないので、権利能力はあります。

 

不在者財産管理人制度

不在者の財産を管理するため、家庭裁判所が

利害関係人又は検察官の請求により不在者財産管理人を選任します。

 

不在者財産管理人の権限(103条)

①保存行為

②代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において

利用又は改良を目的とする行為

売買や遺産分割などは家庭裁判所の許可が必要です。

 

第二十五条
従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。
 前項の規定による命令後、本人が管理人を置いたときは、家庭裁判所は、その管理人、利害関係人又は検察官の請求により、その命令を取り消さなければならない。

第二十六条
不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、管理人を改任することができる。

第二十七条
前二条の規定により家庭裁判所が選任した管理人は、その管理すべき財産の目録を作成しなければならない。この場合において、その費用は、不在者の財産の中から支弁する。
 不在者の生死が明らかでない場合において、利害関係人又は検察官の請求があるときは、家庭裁判所は、不在者が置いた管理人にも、前項の目録の作成を命ずることができる。
 前二項に定めるもののほか、家庭裁判所は、管理人に対し、不在者の財産の保存に必要と認める処分を命ずることができる。

第百三条

権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。

 保存行為
 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為

 

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