民法を学ぶ・不在者制度
不在者
住所又は居所を去って容易に帰ってくる見込みがない者を不在者と呼びます。
不在者は死亡しているわけではないので、権利能力はあります。
不在者財産管理人制度
不在者の財産を管理するため、家庭裁判所が
利害関係人又は検察官の請求により不在者財産管理人を選任します。
不在者財産管理人の権限(103条)
①保存行為
②代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において
利用又は改良を目的とする行為
売買や遺産分割などは家庭裁判所の許可が必要です。
第百三条
権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
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