民法を学ぶ 物
物とは有体物に限られます。(85条)
不動産と動産
土地及びその定着物は不動産とされ、それ以外のすべての有体物は動産とされます。(86条1項・2項)
不動産の分類
① 建物のように別個独立の不動産
② 石垣のように土地の一部として土地権利の変動に従うもの
③ 立木のように、一定の手続きを踏めば別個独立の物として認められるもの
不動産以外の有体物はすべて動産です。土地に付着していても定着していなければ、
動産となり、商品券などの無記名債権も動産とみなされます。(86条3項)
主物と従物(87条)
従物
① 主物の常用に供される
② 主物に付属すると認められる程度の場所的関係にある
③ それぞれが別個独立している
④ 主物と同一の所有者に属する
従物は主物の処分に従う。(87条2項)
※87条は任意規定 当事者が意思表示したときはこの限りではない。
抵当権
主物についての抵当権は従物にも及びます。(大連判T8.3.15)
従物についての対抗力は、主物の対抗要件を備えることにより付与されます。(最判S44.3.28)
元物と果実
天然果実
物を用法どおり使用するとえられる産出物(88条1項)
法定果実
物の試用対価として受け取る金銭等(88条2項)
八十五条
この法律において「物」とは、有体物をいう。
第八十六条
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