民法を学ぼう 代理


代理権

代理とは、代理人が行った法律行為の効果を本人に帰属させる制度です。

 

第九十九条
代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
 前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。

 

代理の種類

代理権の発生原因により、任意代理と法定代理分けられます。

任意代理 本人の意思に基づき他人に代理権を授与することです。(代理権授与行為)

法定代理 本人の意志に基づかないで発生します。(未成年の親や成年後見人)

 

代理権の範囲

任意代理 代理権授与行為の内容によって決まります。

法定代理 代理権の範囲は法律で決められています。

 

代理権が明らかではない場合

保存行為 財産の現状を維持する行為

利用行為 財産を利用して収益を得る行為

改良行為 財産の価値を高める行為

 

第百三条

権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。

 保存行為
 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為

 

 

 

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