無権代理
無権代理とは代理権を有しない者が他人の代理人として法律行為を行うことです。
この際、代理権授与以外の代理権一般の要件を満たすことが必要です。
無権代理は原則として本人に効果を生じませんが、本人にとって有利な契約もある為、追認によって効果を本人に帰属させることも可能です。
だたし、第三者の権利を害することは出来ません。
第百十三条
代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない
相手方の保護
催告権があります。相当の期間を定めてその期間内に追認するかどうか催告出来ます。その期間内に返答がなされなかった場合、拒絶したものとみなされます。
この催告は、行為当時、代理人に代理権がない事を知っていたときも出来ます。
第百十四条
前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。
取消権
第百十五条
代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。
無権代理人の責任追及
本人が追認を拒絶した場合等、無権代理人に責任追及ができます。
これは、無過失責任となります。
要件
代理人が代理権を証明できないこと。
(証明出来れば有権代理人です)
本人が追認しないこと。
相手方が代理人の代理権の不存在につき善意、無過失なこと。
無権代理人が制限行為能力者でないこと。
効果
無権代理人は契約の履行又は損害賠償の責任を負います。
第百十七条
他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
2 前項の規定は、他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき、若しくは過失によって知らなかったとき、又は他人の代理人として契約をした者が行為能力を有しなかったときは、適用しない。
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