民法を学ぼう 条件

条件

条件とは違法行為の発生又は消滅を、将来の不確定な事実の成否にかからしめることです。

 

停止条件

条件の成就により法律行為の効力が発生する。

解除条件

条件の成就により法律行為が停止する。

 

第百二十七条
停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。
 解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。
 当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。

条件を付けることのできない法律行為

公益上

公序良俗または強行法規に反するもの。

(婚姻、認知、養子縁組、相続放棄、承認等の身分行為)

私益上

相手方が不利益になる行為。

(相殺、解除、取消、買戻し、選択債権等)

※相手方の同意がある場合や、停止条件付債務の免除のように、相手方不利益を得なければ可能です。

 

条件の種類

 

既成条件
当事者はそれを知りませんが、条件の成就、不成就が確定している場合。
第百三十一条
条件が法律行為の時に既に成就していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無条件とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無効とする。
 条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無効とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無条件とする。
 前二項に規定する場合において、当事者が条件が成就したこと又は成就しなかったことを知らない間は、第百二十八条及び第百二十九条の規定を準用する。

 

不法条件

条件となる事実の内容を不法行為を行うこと、又はしないこと。

第百三十二条

不法な条件を付した法律行為は、無効とする。不法な行為をしないことを条件とするものも、同様とする。

 

不能条件

第百三十三条

不能の停止条件を付した法律行為は、無効とする。

 不能の解除条件を付した法律行為は、無条件とする。

 

純粋随意条件

第百三十四条

停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効とする。

※債権者の意志のみにかかるとき、及び解除条件は純粋随意条件であるときは有効。

 

条件付権利

意義

条件が付された法律行為の当事者の一方は、条件が成就すれば利益を受けることができるという期待感を有します。

 

百二十八条

条件付法律行為の各当事者は、条件の成否が未定である間は、条件が成就した場合にその法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができない。

第百二十九条

条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができる。

 

条件成就の妨害

 

百三十条

条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。

※妨害により不成就になったこと、すなわち妨害がなければ成就したであろうという蓋然性が必要です。(判例)

 

 

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