「先入観から誤認」



 

警察官の先入観で誤逮捕

 

兵庫県西宮市の阪急今津線の電車内で13年6月、

女性会社員に痴漢をしたとして、

県迷惑防止条例違反罪に問われた男性会社員(49)に対する判決があった。

裁判官は、当時同じ電車に乗り合わせていた警察官の証言について

「立証できるような事実を述べようとしており、

作為や犯人と決めつける態度が感じられる」と指摘したうえで、

「痴漢を目撃したという警察官は、先入観から誤認した疑いが強い」として、

無罪(求刑罰金50万円)の判決を言い渡した。

男性は公判では一貫して無罪を主張していた。

 

数少ない無罪判決

 

日本の検察は、有罪に出来ると確信して、起訴する傾向にある。

なので、証拠を固める。

だが、痴漢裁判での痴漢行為の立証(証拠提出など)は、ほとんどされない。

ほぼ、被害者女性の言い分がまかり通る。

状況的(満員電車など)に立証が困難なことも背景にあるが、

そのため冤罪も多い。

中にはそれを逆手に取り、強迫まがいのことも起きている。

画期的な判決と言えるが、

だからといって、本当に痴漢をしているやつらが、

のさばっていい訳がない。

警察の捜査力の向上に期待をする。

 

先入観と行動予測は紙一重

 

当探偵事務所の探偵五か条の一つに、

探偵は、先入観を捨て全てを疑えとある。

(その他は、

いつ何時でも探偵であれ

探偵は、常に冷静でなければならない

日々成長せよ

我々はクライアント様の人生を背負っていると思え)

 

例えば、見渡しの悪い交差点がある。

我々探偵は、対象者になるべく見られたくないので、

交差点などの信号待ちでは、若干隠れて、対象者を監視する。

そのとき、先入観を持った探偵は、

信号待ちで止まってると思い、目を離す。

行動予測をする探偵は、

交差点でタクシーを拾うかもしれないと思い、身構える。

 

この差は、経験と知識だ。

この差が、探偵の調査力である。

 

 

J.P.Aグループ

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