不貞慰謝料請求の判例 case.9
浮気・不倫が判明した際、一つの答えとして選択されるのが離婚。
もちろん、離婚事由は浮気や不倫が全てではありませんが、、、。
皆さんは、離婚の件数についてご存知でしょうか。
今や3組に1組の夫婦が離婚している等という話を耳にしますが実際どうなのでしょう。
離婚の件数は厚生労働省が公表している為、その数を知る事が出来ます。
本当であれば、不倫の件数も判明すれば尚わかりやすいのですが、統計事態が不可能なので、不倫の件数については把握出来ていません。
厚生労働省が公表した情報によりますと、
2012年(平成24年)の婚姻件数は約67万件。
離婚件数は23万5千件。
単純に計算しますと、離婚の割合は実に35%と若干ではありますが、予想よりも多い結果となっています。
参考までに、1970年(昭和45年)の婚姻件数は約102万件。
離婚件数は9万5千件。離婚の割合は約10%となっています。
1970年以来離婚の件数が増えている事、離婚事由として配偶者の不貞がある事、不貞行為に基づく慰謝料請求訴訟が主要な訴訟類型となっている事から、離婚の件数同様、不倫の件数も増加していると思われます。(参考:不貞慰謝料請求の実務 著者 中里和伸弁護士)
~探偵の一言~
離婚件数の増加は予想通り、というか、感じるものがありましたが、婚姻件数もこれほど減少していたとは驚きです。
単純な人口の変化とは別に、生涯独身で過ごす方も増加しているということが背景にあるのではないでしょうか。
婚姻件数は減り、離婚件数は増加しと、あまり良い状況とは言えませんね。
この状況を生み出したのも、やはり不貞(浮気)の増加が原因の一つにあげられます。
人生をも狂わせる不貞行為。決して許されるものではありません。
不貞行為は不法行為ですので、基本的には不倫する方が悪です。
不法行為者を野放しにして自由にさせておく必要性は全くもってありません。
浮気・不倫行為にお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
不貞慰謝料請求の判例 case.4
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「面会行為」いわゆる、ランチやお茶などと言った行為は、不貞行為(不法行為)となるか、争われたケースがある。
妻が夫に内緒で、男と会ったり、メールのやり取りをしていた行為を違法な交際だと主張して争ったのだ。(東京地方裁判所平成20年12月4日)
しかしながら、同裁判例は「これらの行為が不法行為を構成するとは言えない」としている。
つまり、妻が週に2.3回、異性と昼間に会っては会食し、週に3回は夕食を共にしたほか、映画鑑賞、喫茶などを繰り返しても、これらは、婚姻関係を破たんに至らせる交流とは認めがたく、不法行為に当たらない。としている。
ただし、事案によっては、面会行為が不法行為に当たるケースもある。
それが、東京地方裁判所平成25年4月19日の裁判例で、かつて不倫関係にあった2人が深夜の時間帯に面会行為をしていたというものであった。
裁判所は「深夜の時間帯に面会行為を行う事は、再び不倫関係を再開したと疑いを抱かせるのに十分であり、婚姻関係を破たんに至らせる行為であると認められる」と判示した。
このように、単なる面会行為でも、不法行為を構成する可能性がありうる。(参考:不貞慰謝料請求の実務 著者 中里和伸弁護士)
~探偵の一言~
今回のcase.4は面会行為が不貞になるか、というものでした。
不法行為=肉体関係というのは周知だと思いますが、面会行為のみでも不貞になる可能性があるのですね。
幾つかの条件が重なれば、の話ですが、、、。
かつて浮気・不倫をしていたパートナーが、十数年経ったのち以前と同じ相手と不倫(または深夜の面会)を再開する、というケースは実際にあります。
十数年前の不倫でも、再び不倫関係を再開したと疑いを抱かせ、婚姻関係が破たんすれば、十分に慰謝料請求が認められる可能性はあるようです。