ポアロちゃんの相談室

不貞慰謝料請求の判例 case.4

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「面会行為」いわゆる、ランチやお茶などと言った行為は、不貞行為(不法行為)となるか、争われたケースがある。

 

 

 

妻が夫に内緒で、男と会ったり、メールのやり取りをしていた行為を違法な交際だと主張して争ったのだ。(東京地方裁判所平成20年12月4日)

 

 

 

しかしながら、同裁判例は「これらの行為が不法行為を構成するとは言えない」としている。

 

 

 

つまり、妻が週に2.3回、異性と昼間に会っては会食し、週に3回は夕食を共にしたほか、映画鑑賞、喫茶などを繰り返しても、これらは、婚姻関係を破たんに至らせる交流とは認めがたく、不法行為に当たらない。としている。

 

 

 

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ただし、事案によっては、面会行為が不法行為に当たるケースもある。

 

 

 

それが、東京地方裁判所平成25年4月19日の裁判例で、かつて不倫関係にあった2人が深夜の時間帯に面会行為をしていたというものであった。

 

 

 

裁判所は「深夜の時間帯に面会行為を行う事は、再び不倫関係を再開したと疑いを抱かせるのに十分であり、婚姻関係を破たんに至らせる行為であると認められる」と判示した。

 

 

 

このように、単なる面会行為でも、不法行為を構成する可能性がありうる。(参考:不貞慰謝料請求の実務 著者 中里和伸弁護士)

 

 

 

 

~探偵の一言~

今回のcase.4は面会行為が不貞になるか、というものでした。

 

 

不法行為=肉体関係というのは周知だと思いますが、面会行為のみでも不貞になる可能性があるのですね。

幾つかの条件が重なれば、の話ですが、、、。

 

 

かつて浮気・不倫をしていたパートナーが、十数年経ったのち以前と同じ相手と不倫(または深夜の面会)を再開する、というケースは実際にあります。

十数年前の不倫でも、再び不倫関係を再開したと疑いを抱かせ、婚姻関係が破たんすれば、十分に慰謝料請求が認められる可能性はあるようです。

 

 

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ポアロちゃんの相談室 #8



 

夫が不倫をしています。

でも、別れる気はありません。

 

 

poaro

 

 

 

 

 

 

 

本日の相談者は、女性の方。

 

相談者「夫が、不倫をしていて、、離婚をして欲しいと言われているんです。

でも、私は別れる気は全くありません。

子供のこともあるので・・・

別れない為に、いい方ありませんか?」

 

ポアロ

 

「今はまだ同居中?」

 

相談者「いえ、別居して2年経とうとしています」

 

ポアロ

 

「その間の婚姻費用は貰ってる?」

 

相談者「はい、貰ってます」

 

ポアロ

 

「現在、不倫の証拠はある?」

 

相談者「特にないです。夫も、不倫してるとは認めません」

 

ポアロ

 

「それま、まずいです」

 

相談者「えつ!?」

 

ポアロ

 

「このまま、離婚請求されれば、裁判で負けます。

今の判例の指針だと、特に不倫等の問題がなければ、

婚姻費用を払っていれば、3年前後1年で離婚が認めらてしまう」

 

相談者「でも、不倫は絶対してます」

 

ポアロ

 

「なら、証拠が必要。不倫の証拠さえあれば、

夫は、有責配偶者となり、夫からの離婚請求は認められなくなる」

 

相談者「ならすぐにでも、不倫の証拠が必要ですね」

 

ポアロ

 

「そうだけど、100%認められないわけではない。

判例では、別居6年で認められたケースもあるが、

10年近くの別居でも離婚は認められなかったケースもある。

争点になるのが、いつから不倫を始めたか。

おそらく、夫は不倫は「別居後、始まった」といい、

このとき既に婚姻は破綻していたと主張する。

その為、裁判は泥沼化しやすい。

出来れば別居前から、不倫をしていたという証拠が必要」

 

相談者「2年前の証拠なんてないです」

 

ポアロ

 

「証拠とはいえなくでも、別居前に不倫をしていたと、

推定できることでもいい。それを、裁判で夫に質問して、

夫の方がまともに答えることが出来なければ、裁判官への心証が悪くなる。

そうすれば、現在の不倫の証拠と合わせて、別居前から、不倫をしていたと、

認められる可能性もある」

 

相談者「離婚が認められてしまうことも、あるわけですね」

 

ポアロ

 

「そうだね。今の証拠がないまま、相手から離婚請求がきて、

裁判になれば、確実に離婚が認められてしまう。不倫の証拠を得て、

やっと、戦える土俵に立つことができる。

不倫をしたのは、夫の方なのに、

なんで私がこんなに苦労しなきゃいけないんだろうと思うかもしれない。

ただ、これが、今の民法の規定。

苦労した分は、慰謝料という形で相手から、貰うしかない。

本当に離婚したくないのなら、

強い気持ちを持って、向かって行くしかない」

 

相談者「分かりました。離婚は絶対にしたくないです。

このままじゃ、悔しくてしょうがないです。私は戦います」

 

 

 

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ポアロちゃんの相談室 #7


外国人の旦那と離婚したい

 

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(ポアロちゃん)

今回の相談者はアメリカで結婚した女性の方。

 

相談者 「今、彼はアメリカにて別居状態なの。

おそらく、彼、アメリカで浮気してるし、もう別れたいのよ」

 

ポアロ

「彼が住んでるのが、アメリカなんでしょ。

それなら、アメリカで離婚しないといけないよ。

日本は、協議離婚が認められているが、

欧米諸国では、ほとんど認められていない。

ちなみに、協議離婚を認めている国は、

韓国,中国,台湾,タイ,スウェーデン,ノルウェー,デンマーク

だけだよ。

アメリカは、州によって法律が違うけど、調停離婚、審判離婚、裁判離婚

のどれか、行わないといけないな」

 

相談者 「そうなのね。

ただ、相手の女性に慰謝料を請求したいの。

このままじゃ、夜もろくに寝れないのよ」

 

ポアロ

「それは、難しいね。

相手がアメリカ在住である以上、アメリカの法律が適用される。

アメリカで不貞行為を裁く法律を、

Alienation of Affectionsといわれてるんだけど、

ほとんどの州では認められていない。

現在、認められてるのは、

ハワイ 、 イリノイ州、 ノースカロライナ州 、 ミシシッピ州、

ニューメキシコ州 、 サウスダコタ州 、ユタ州ぐらいだよ。

欧米各国では、不貞行為の相手方に慰謝料請求は、ほとんど認められていないんだ。

相手からは取れないけど、旦那からは取れるよ。」

 

相談者「じゃあ、アメリカで裁判行って、

いい弁護士つけて、彼の財産ガッポリ取ってくるわ」

 

 

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ポアロちゃんの相談室#6


婚約破棄した彼女と

その浮気相手に慰謝料請求したい

 

 

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(ポアロちゃん)

 

 

今回の相談者は男性の方。

 

相談者「1年ほど交際して、結婚の約束をし、婚約指輪も渡し、結納金も渡し、

結婚式場の申し込み費用も払ったんですけど、

同居して3カ月で彼女が出ていって・・・

しかも、彼女、会社の同僚(男)の家に通っているみたいなんです」

 

ポアロ

 

「不当に破棄された婚約は不法行為で債務不履行だから、

損害賠償請求と慰謝料請求も可能だよ。

婚約期間はどのくらい?」

 

相談者「3カ月ぐらいです」

 

ポアロ

「婚約期間が短いと、彼女に請求できる慰謝料は100万~150万ぐらいかな。

損害賠償請求として指輪代、結納金、結婚式場の申し込み費用、

その他の結婚に係る費用は全て請求できるよ」

 

相談者「彼女の浮気相手にも慰謝料を請求したいです」

 

ポアロ

「浮気相手に対しての慰謝料は判例では、30万ぐらいだよ。

婚約破棄の責任は婚約者の女性にあり、男性自身の責任は少ないという

判例が出ているんだ。ここが、「結婚してる」とこと一番の相違点かな」

 

相談者「もちろん証拠は必要ですよね?」

 

ポアロ

「そうだね。婚約破棄に関して、

相手に100%非があることを証明しないと、

慰謝料の額が下がってしまうよ」

 

相談者「そうですよね。

本当にもう急な事なので、頭の中が真っ白です。」

 

ポアロ

「気持ちはわかるよ。

浮気されていることを知ったら、冷静でいられることは少ないよ。

まだ、結婚する前に気付けて良かったと、前向きに考えるべきだよ。

子供が生まれて、家庭が出来てから、相手の浮気を知って別れるとなると、

もっと悩むよ。子供のこともあるしね。

それに、子供が実際に自分の子でない可能性も出てくる。

結婚する前の相手の信用調査(行動調査)は、

結婚後の生活を考えたら必要だよ」

 

相談者「そうですね。そう考えると、気持ちも楽になります。

がんばって、新しい相手を見つけます。」

 

 

 

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ポアロちゃん相談室#5


夫の浮気相手から慰謝料を取りたい

 

poaro

 

 

 

 

 

 

(ポアロちゃん)

 

相談者「夫がもう3年以上愛人と不倫関係をしています。

なんとか、愛人から慰謝料を取りたいんです。」

 

ポアロ

 

「まずは、不貞の証拠だね。

肉体関係が継続して行われていた証拠を取らなければいけない。」

 

相談者「メールがあります。」

 

ポアロ

 

「メールには、肉体関係を示唆する文面がある?」

 

相談者「若干、あります。」

 

ポアロ

「それなら、メールでも慰謝料を取れるよ。

それだけで心配ならホテルの出入りなどの証拠を取ることをすすめる。

内容が弱い場合、そのメールで夫か愛人が肉体関係を認めれば、

慰謝料を請求通りに取れるけど、認めなかった場合、

減額や最悪、慰謝料を取れないことも有り得るよ。」

 

相談者「そうですか、慰謝料ってどれくらい取れますか?」

 

ポアロ

「通常は200万前後が相場かな。

離婚をする、しない、によっても金額は異なるし、

配偶者が交際に積極的だった場合などは、減額される可能性はあるよ。」

 

相談者「裁判した場合ですか?」

 

ポアロ

「そうだね、裁判になると、慰謝料の額はいろんな理由により、

減額される可能性はある。

だから、最初の慰謝料請求額は500万前後を請求するべきだよ。

相手に地位や名誉がある場合、示談交渉で払う場合もあるしね。」

 

相談者「裁判までいかないときも、あるんですね?」

 

ポアロ

証拠さえ確実に揃っていれば、行かない場合もあるよ。

そっちの方が貴女にとってもいいよ。

裁判まで行くと長くなるし、心理的・体力的にも負担が大きい。

話合いで決着つけた方がいいよ。」

 

相談者「まずは、どうすればいいですか?」

 

ポアロ

「まずは、証拠。

証拠をとったら、慰謝料請求。

まずは、はがきでもいい。相手が応じない場合は、内容証明を送る。

もちろん、いきなり内容証明でもいい。

この段階で、いきなり相手を訪ねて、和解契約書を書かせるのもいい。」

 

相談者「和解契約者?」

 

ポアロ

「そう、愛人が犯した不法行為に対し、示談金(慰謝料)を払い、

今後はお互いに債権債務はないこと記すんだ。

この、いきなり突撃は効果が高い。

相手に考える暇を与えず、こちらのいい値で示談をまとめてしまうんだ。

ただ、ここであまり高い値を慰謝料に設定してしまうと、

後々の、裁判で取り消されてしまうんだ。」

 

相談者「そうなんですか?」

 

ポアロ

「1000万払うと書いて、相手に署名捺印してもらっても、

これは、心理留保っていって民法の規定にあり、

意思の不存在(意思の欠缺)の一種とされ無効となるんだよ。

相手に考える暇を与えない、というのがこれにあたるんだ。

だからといって、全てが無効になるわけでもなく、

慰謝料の相場の3倍以内なら、認められる判例が出ているんだ。」

 

相談者「5~600万ぐらいですね」

 

ポアロ

 

「そうだね。

これで折り合いがつかなければ、調停、裁判になるって、流れだよ。」

 

相談者「わかりました。今日はありがとうございました。」

 

 

 

 

ポアロちゃんの相談室#4


別居中の夫から慰謝料を取りたい

 

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(ポアロちゃん)

 

相談者 「別居を初めて、もう直ぐ3年が経つんだけど、

女がいると思うから慰謝料請求したいの」

 

ポアロ

 

「それなら、証拠が必要だね。別居の原因は?」

 

相談者 「勝手に出て行ったのよ。それに3年経つと、不法行為の時効でしょう?

慰謝料請求するなら早くしないと思って・・・」

 

ポアロ

「時効については大丈夫だよ。不法行為の相手を知ったときから3年だし、

損害を受けた時から3年、不貞行為の慰謝料は、

この損害が発生したときは、離婚時という、判例だよ」

 

相談者「なら焦る必要はないのかな・・」

 

ポアロ

「そうでもないよ。

3年ぐらい経つと「婚姻関係が破綻」していると裁判で認められやすくなる。

もし仮に、今すぐに、相手(夫)から、離婚請求されたら認められる可能性は高いよ」

 

相談者「そうなの???」

 

ポアロ

「今は、夫が浮気している証拠が何ひとつ無いからね。

現状は、有責配偶者にならないね」

 

相談者「有責配偶者?」

 

ポアロ

「不貞を行った配偶者のことだよ。自ら婚姻を破綻させておいて、

離婚を請求するなんて信義則に反して許されないんだよ。

だから、今のうち不貞の証拠を取っといたほうがいいよ」

 

相談者「逆にのんびりしてる場合じゃないのね」

 

ポアロ

「そうだよ、離婚をするにせよ、しないにせよ、

放置してることが、一番危険だよ。

ことが(離婚請求されてから)起こってから、

証拠を取る為、探偵に依頼すると大変だよ。

相手も警戒するし、その間だけ会わないかもしれない

それに・・

 

相談者「それに?」

 

ポアロ

「3年以上経つと、相手は既に婚姻関係は破綻してたと、言い出しかねない。

そうすると、裁判になった場合は、夫から慰謝料は取れるけど、

浮気相手からは、慰謝料を取れるかどうか難しくなるよ。

だから、女がいると思うなら、

別居して2年目ぐらいで浮気調査をするべきだったよ。

ただ、まだ3年経ってないからね、大丈夫だと思うよ。

後は、離婚するかどうかで女から取れるかどうかは、変わって来るよ」

 

相談者「離婚しなかったら?」

 

ポアロ

「まあ、取れて50万~150万ぐらいだね」

 

相談者「そうですか。とりあえずは、浮気の証拠だけでも取っときます。」

 

 

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ポアロちゃんの相談室#3


探偵ポアロちゃんが相談者の悩みに答えます。

私、愛人なんですが、慰謝料請求をしたい

 

poaro

 

 

 

 

 

 

本日の相談者は愛人関係を5年も続けてる女性の方

 

相談者「付き合ってる彼氏がいるんですけど、不倫なんです。

彼、奥さんとは「別れる」って言って付き合い始めてずるずると、5年・・・

もういい加減、うんざり、別れて、騙してた分慰謝料請求したいの」

 

ポアロ

「それは無理だよ。妻がいる男性と結婚の約束をしても、

公序良俗に反して無効だよ。(民法90条)

それを理由に訴えを起こしたとしても、

情交関係継続の責任は双方の共同責任であるとして、

民法708条の法の精神に反するとして、

棄却されるよ。」

 

相談者「そんな、5年も彼のことを待ったのに・・・」

 

ポアロ「日本は法律婚主義だから、愛人には何の権利もないよ。

ただ、認められたケースもあるよ。

誓約書で妻と別れて結婚する、しなければ慰謝料を払うと書いたケースや、

男が嘘をついて、妻とはもう別れたといって交際したケースや、

これも、男が嘘をついて、「妻と別れたい」などと言い、

社会的に未熟な未成年(19歳)の女性を妊娠させたケース、

他には、妊娠して、一旦は同棲関係など持てば、認められる場合もある。

ただ、奥さんには慰謝料を払わなければいけないけどね。」

 

相談者「そうなんですか・・・私の場合は、なにも当てはまらない・・・

私の5年間を返してほしい・・・

 

ポアロ「しょうがない、不倫をした貴女が悪い。

相手から迫られたとしても、奥さんと別れるまで肉体関係を持つべきではない。

それに、「妻とは別れる」なんてすぐ口にするような男にろくな奴はいない。

これ以上、不倫関係を続けても、貴女に未来はないよ。

相手の奥さんに慰謝料請求される前に、別れた方がいい。」

 

相談者「そうします・・・」

 

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ポアロちゃんの相談室 #2


探偵ポアロちゃんが相談者の悩みに答えます。

盗聴されてる気がするんです。

 

poaro

 

 

 

 

 

 

本日の相談者は女性 の方。

 

相談者 「なんだか最近盗聴されてる気がするの?

警察に行った方がいいかしら?」

 

ポアロ

 

「盗聴に関しては警察に行っても意味がないよ。

日本では、盗聴自体は犯罪行為にはならないんだよ。」

 

相談者 「そうなんですか?]

 

ポアロ 「そうなんだよ、盗聴を取り締まる法律はないんだ。

けど、盗聴した内容を第三者に漏らしたりすると、犯罪だよ。(電波法59条)」

 

相談者 「それだけですか?」

 

ポアロ「後は、住居侵入罪や器物損壊罪かな。

そもそも、なんで盗聴されてると思ったんだい?」

 

相談者 「携帯電話で話してると雑音が凄いです。」

 

ポアロ「それは、携帯の故障の可能性が高いよ。

そもそも、携帯電話と盗聴器の電波の種類が違うんだよ。

携帯電話の電波はデジタル回線で盗聴器はアナログ回線だから、

雑音が入ることはないんだ。

携帯電話の会話の中身を盗聴できるのは、警察などの機関が裁判所の許可を得て、

携帯電話会社の交換機で盗聴をするしかないよ。」

 

相談者「そうなんだ。少し安心したわ」

 

ポアロ「ただ、コードレス電話はアナログ方式のものが多いから、

盗聴される可能性はあるよ。

後は、スマートフォンに盗聴アプリをダウンロードされてしまうことだよ。

これは、見抜きづらいね。見た目からは隠すことが可能だからね。

ただ、電池の消費が激しくなるね。ただこれは、犯罪だよ。」

 

相談者「盗聴器を探すコツみたいのある?」

 

ポアロ「部屋に見慣れないものが置いてあったら、怪しかな。

今は、電卓や傘、カード型の盗聴器もある。

ただ、このタイプは電池のもちも悪く、4日ぐらいしか盗聴できないよ。

後は、付けた覚えのないコンセントかな。

これは、半永久的だから、一番気をつけないといけない。」

 

相談者「ねえ、犯人は?」

 

ポアロ「身近な人間が多いよ。彼氏とか友達。

まあ、顔見知りだね。

家に招いたときに仕掛けられる可能性が高いよ。

人の家に勝手に忍び込むには、それなりの技術が必要だよ。

リスクもあるしね。盗聴だけの為に、忍び込む人間は少ないよ。

こっちの人の方がキケンだね。」

 

相談者「それじゃ、誰も信用出来ないよ。」

 

ポアロ「誰も信用しないで生きるのか、騙されても信用して生きるのか、

人を騙して生きるのか、自分の見る目の無さを嘆くのか、

それは、自分自身の中でケリをつけて生きて行くしかない。」

 

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ポアロちゃんの相談室#1



 

探偵ポアロちゃんが相談者の悩みに答えます。

 

浮気してるかもしれない旦那の携帯に行動監視ツールを入れたい。

poaro

 

 

 

 

 

 

(探偵ポアロちゃん)

 本日の相談者は、女性の方。

この女性、旦那の行動が気になって仕方ないらしい。

相談者「ポアロちゃん、今、スマホに行動監視ツールがあるでしょ?

これを、うちの旦那のスマホに入れて、行動を見てみようと思うんだけどどう思う?」

ポアロ

 

「それは、あまり賛成できないよ。罰則は厳しくないけど、犯罪行為だよ。

不正指令電磁的記録の作成罪、提供罪、供用罪、取得罪、保管罪(刑法一六八条の二、一六八条の三)にあたるんだ。」

相談者「え、そうなの?」

ポアロ「犯罪行為だよ。夫婦でも勝手にスマホを見たら、プライバシーの侵害にあたるしね。

それにばれたとき、旦那が浮気していなかったら、逆に離婚原因になって、相手から離婚請求されても文句は言えなくなるよ。」

相談者「簡単に浮気の証拠が掴めると思ったんだけど・・・」

ポアロ「浮気の証拠にもいろいろあるよ。ただ浮気の証拠を掴みたいなら、GPSで行動を監視して、怪しい行動のときにその場に乗り込んで、旦那の浮気の現場を抑えればいいが、相手(浮気相手も含む)に対して慰謝料請求するならまた別だよ。」

相談者「どういうこと?」

ポアロ「慰謝料を請求するなら、それなりの証拠が必要になるよ。携帯監視ツールは刑法に引っかかるけど、民事では有効な証拠として採用されるよ。

ただ、GPSでホテルに居ることがわかっても、キッチリと(浮気相手と一緒の)ホテルの出入りの証拠が無いと慰謝料を取れないよ。

状況証拠では慰謝料は取れないんだ。(取れたとしても金額的に浮気の証拠が有るときの1/3ぐらい)相手が認めれば別だけどね。

それに、民法で定められている、浮気の定義(不貞行為)は継続した肉体関係が必要なんだ

数回、明らかに肉体関係があったという証拠が必要ということ。

逆に考えると、「一度の浮気は許しなさいよ」ということ。」

相談者「え、一度でも許せないよ。」

ポアロ「そうなんだけどね、法律上は一度の浮気じゃ離婚は認められないんだ。結果的に慰謝料も取れないんだよ。

だから、慰謝料を取りたいなら、浮気の証拠が複数回必要なんだよ。」

相談者 「ポアロちゃん、ありがとう。うちの旦那はまだ浮気しているかわからないから、しばらく様子見てみるわ。」

ポアロ「そうだね。それがいいよ。何かあればチカラになるよ」

 

 

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