判例

不貞慰謝料請求の判例  case.9



浮気・不倫が判明した際、一つの答えとして選択されるのが離婚。

もちろん、離婚事由は浮気や不倫が全てではありませんが、、、。

 

 

皆さんは、離婚の件数についてご存知でしょうか。

今や3組に1組の夫婦が離婚している等という話を耳にしますが実際どうなのでしょう。

 

 

浮気

 

 

離婚の件数は厚生労働省が公表している為、その数を知る事が出来ます。

本当であれば、不倫の件数も判明すれば尚わかりやすいのですが、統計事態が不可能なので、不倫の件数については把握出来ていません。

 

 

厚生労働省が公表した情報によりますと、

2012年(平成24年)の婚姻件数は約67万件。

離婚件数は23万5千件。

単純に計算しますと、離婚の割合は実に35%と若干ではありますが、予想よりも多い結果となっています。

 

 

参考までに、1970年(昭和45年)の婚姻件数は約102万件。

離婚件数は9万5千件。離婚の割合は約10%となっています。

 

 

1970年以来離婚の件数が増えている事、離婚事由として配偶者の不貞がある事、不貞行為に基づく慰謝料請求訴訟が主要な訴訟類型となっている事から、離婚の件数同様、不倫の件数も増加していると思われます。(参考:不貞慰謝料請求の実務 著者 中里和伸弁護士)

 

 

 

 

 

 

 

~探偵の一言~

離婚件数の増加は予想通り、というか、感じるものがありましたが、婚姻件数もこれほど減少していたとは驚きです。

単純な人口の変化とは別に、生涯独身で過ごす方も増加しているということが背景にあるのではないでしょうか。

 

婚姻件数は減り、離婚件数は増加しと、あまり良い状況とは言えませんね。

この状況を生み出したのも、やはり不貞(浮気)の増加が原因の一つにあげられます。

 

人生をも狂わせる不貞行為。決して許されるものではありません。

不貞行為は不法行為ですので、基本的には不倫する方が悪です。

 

不法行為者を野放しにして自由にさせておく必要性は全くもってありません。

浮気・不倫行為にお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。

 

 

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不貞慰謝料請求の判例 case.8


今回は特に珍しい裁判例をご紹介します。

 

判例の紹介の前に、「期待可能性の意義」について少し説明します。

 

「期待可能性」とは、刑法上の法律用語であり、行為の当時、行為者が適法行為を行うことを期待出来る事を意味します。この期待可能性は、刑法の犯罪論では、責任要素の一つとされ、適法な行為を行う事が期待できないような場合においては、違法な行為をあえて選択したとは言えず、責任が阻却され犯罪が成立しないと説かれています。

 

具体的な例としては、強制された行為(例えば、銀行強盗をしないと殺すと脅迫されてやむなく犯罪を行う場合)などがあります。

 

民事の裁判例でもこの期待可能性の有無が問題となったと評価できる事案があります。

 

 

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横浜地方裁判所昭和48年8月29日

父娘間の継続的肉体関係を秘匿して結婚することが、相手方男性に対して、父および娘の不法行為を構成するか否かが争われた事案でした。(相手方男性は妻とその父に対して慰謝料300万円その他結納金等の財産上の損害の賠償を求めた。)

 

本件では、妻が結婚(内縁)の前に父と肉体関係を持っていた事実を秘匿していたことがやむを得ないものであり、その事実を正直に相手方男性に対して事前に開示することを期待できない(期待可能性がない)として、父娘に不法行為責任が成立せず相手方男性の請求を棄却しました。(父および娘は結婚を契機として、肉体関係を断絶し、人間として蘇生しようとしていたことをうかがい知ることができた。としている。)

 

(参考:不貞慰謝料請求の実務 著者 中里和伸弁護士)

 

 

 

~探偵の一言~

今回は期待可能性についての判例でした。

 

今回のケースでは、一般的な人間が事実を知った時、驚き、結婚成立による幸福を失う危険があったと考えられました。

父や娘の結婚による幸福の祈念と情愛から秘匿は必然であって、開示を期待することは不能としたのです。

 

凄く簡単に言えば、「普通、言えないよねこんなこと。」という事です。

 

この「請求棄却」という結論が正しいかどうかは賛否が分かれるところかと思いますが、裁判官も相当悩んだことが想像できます。

裁判は、人と人が話合い、争い、結論が出ます。このような裁判例があると知ると、裁判というのは本当に難しく、どう転ぶかはわからないということが再確認できます。

 

 

 

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不貞慰謝料請求の判例 case.7

不貞慰謝料請求するにあたって、必要となってくるものは複数あります。
その中のひとつが「不貞の証拠」です。

 

 

 

しかし、探偵や興信所といった調査会社は、お買いもの感覚で依頼できてしまうような安い値段ではありません。
では、この調査費用というものに関して、不貞慰謝料とは別に、損害賠償として請求はできないのでしょうか。

 

 

 

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実は、調査費用の請求が認められている判例が幾つか存在します。

 

 

 

東京地方裁判所平成16年8月31日
『調査費用は、それ自体は本件不貞行為と相当因果関係がある損害と評価することは出来ないが、そのような出費をしたことは、慰謝料算定の一事由となる』

 

 

対して、否定した裁判例も、、、

 

 

東京地方裁判所平成22年2月23日
『被告は当初から本件調査の範囲外の時期における不貞行為の事実を認めており、調査費用は不法行為と相当因果関係のある損害として認める事は出来ない』としています。

 

 

 

 

~探偵の一言~
今回は、不貞行為の証拠収集にかかった調査費用についてでした。
これから、探偵・興信所に相談しようと考えている方がいれば、意外と盲点だったのではないでしょうか。
慰謝料請求とは別に、調査費用も返ってきたら、文句なしの大勝利と言えます。

 

 

 

ただ、調査費用については不貞行為の立証に必要であったか否か等により、その請求の可否が決まり、仮に請求が出来るにしても、額は制限される可能性が高いです。調査失敗を繰り返し膨大な費用になったとしても、証拠収集が上手に出来なかった場合、尚更、調査費用は全部が全部必要なものだったのか、と問いただしてくるでしょう。

 

 

 

弊社では、ご依頼者様から不法行為者の情報をお聞きし、どのような調査方法であれば、無駄なく証拠を収集できるかを話し合います。時にはご依頼者様も交え、いわゆる作戦会議を行います。これは至極当然のことであって特別なことではありません。最善の調査方法とプロの調査力で証拠を収集します。

 

 

 

この調査は本当に必要なのか、どこまで対象者を追えばベストか、などを常に考え、無駄な調査は致しません。
「価値ある証拠」と「価値ある調査」を皆様にご提供します。

 

 

 

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不貞慰謝料請求の判例 case.6



パートナーに不倫をされた場合、慰謝料請求が出来るのは皆さんご存知のはず。

一般的に、離婚覚悟であれば、パートナーと不倫相手双方に慰謝料請求をする方が多数派です。

 

 

 

では、この慰謝料請求、当事者が婚姻関係ではなく、「内縁関係」であった場合、請求は認められるのでしょうか。

 

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内縁とは—内密の結婚。結婚の意思で男女が同居しているが法律上の届出(とどけで)をしていないこと。を言います。

 

 

実は、一般的には当事者が内縁関係であった場合、不倫相手の故意・過失の成立が認められにくいのが現状です。

 

 

 

東京地方裁判所(平成15年8月27日)は当事者間が内縁関係の事案において、次のように判示し不法行為は成立しないとしました。

 

 

「不倫相手は当事者らが同居している事、ましてや内縁関係にある事は知らず、ただ単に交際している女性がいるという認識しかなかった事、しかも当事者から、交際している女性とは別れたと告げられたことから、性交渉を持ったものと認められ、これを覆すに足りる証拠はない。そうすると、性交渉を持ったことに故意または過失があったとはいえない為、損害賠償請求は認められない。」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~探偵の一言~

今回は内縁関係が婚姻関係と同等の扱いを受け、慰謝料請求が認められるか、という判例でした。

結果、現状、認められにくいようです。

 

 

婚姻関係の場合には戸籍にその旨の記載があり婚姻関係を証明することが出来ますが、内縁の場合はそのような事が出来ません。この違いが大きいのではないでしょうか。

 

 

そもそも、不倫相手は当事者が婚姻していると本当に知らないケースもあります。

 

その判断材料となるのが、調査で得た情報になります。行動、会話、場所、時間、様々な要素で不倫相手が当事者にとって、どのような存在なのかを暴いていくことが可能です。

 

 

弊社では、入手できる情報は余すことなく入手致します。

調査リスクと情報の重要性を天秤にかけ、ご依頼者様がご満足できる調査をご提供致します。

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不貞慰謝料請求の判例 case.5



不貞慰謝料請求をするにあたってやはり気になるのが、慰謝料算定の考慮事情。

 

 

一言に慰謝料と言っても、環境や、条件によって金額が変化するもの。一体どういった算定で金額を決定するのか。

 

 

弁護士に対するアンケート結果では、資産・収入・職業・地位などは、算定要素となると考えている弁護士が多いようである。

 

 

しかしながら、近時の裁判例では、こういった要素を慰謝料算定の考慮事情に直接入れないことが多い。

 

 

これはむしろ当然の事であって、例えば、社会的地位のある者とそうでない者が行う不貞行為には何ら差異はないはずであり、また所有資産の有無という事実自体によって慰謝料の額が増えたり減ったりするということに合理性があるとは思えないからである。

 

 

この点に関して、東京地方裁判所(平成23年12月28日)も、「当事者に関する一般的事情は不法行為により生じた精神的苦痛とは無関係であるから、慰謝料額の算定において考慮することは出来ない」と判示している。

 

 

ただし、先程も述べたように、資産・収入・職業・地位などは、算定要素となると考えている弁護士が多いのも確かなので、当事者の職業が慰謝料の増額事由として考慮されたと思われる裁判例もある。

 

 

 

 

 

~探偵の一言~
今回は、慰謝料算定の考慮事情についてでした。

 

 

「不倫相手が金持ちだったら慰謝料を多く請求できる?」そんな疑問に答えるような内容だったと思います。

 

 

逆に言えば「借金だらけの人からは慰謝料請求できない?」となってしまいますので、上記で述べたように、やはり合理性があるとは言えないのでしょうか。

 

 

しかし、あくまでこれは裁判まで話が進んだ場合の例です。

 

 

弊社では、裁判で勝てる証拠を入手します。そうすることで、裁判までいかずとも、示談交渉で決着がつきます。
示談交渉では、当事者の資産・収入・職業・地位は算定要素となると考えてもいいのではないでしょうか。

 

 

 

 

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不貞慰謝料請求の判例 case.4

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「面会行為」いわゆる、ランチやお茶などと言った行為は、不貞行為(不法行為)となるか、争われたケースがある。

 

 

 

妻が夫に内緒で、男と会ったり、メールのやり取りをしていた行為を違法な交際だと主張して争ったのだ。(東京地方裁判所平成20年12月4日)

 

 

 

しかしながら、同裁判例は「これらの行為が不法行為を構成するとは言えない」としている。

 

 

 

つまり、妻が週に2.3回、異性と昼間に会っては会食し、週に3回は夕食を共にしたほか、映画鑑賞、喫茶などを繰り返しても、これらは、婚姻関係を破たんに至らせる交流とは認めがたく、不法行為に当たらない。としている。

 

 

 

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ただし、事案によっては、面会行為が不法行為に当たるケースもある。

 

 

 

それが、東京地方裁判所平成25年4月19日の裁判例で、かつて不倫関係にあった2人が深夜の時間帯に面会行為をしていたというものであった。

 

 

 

裁判所は「深夜の時間帯に面会行為を行う事は、再び不倫関係を再開したと疑いを抱かせるのに十分であり、婚姻関係を破たんに至らせる行為であると認められる」と判示した。

 

 

 

このように、単なる面会行為でも、不法行為を構成する可能性がありうる。(参考:不貞慰謝料請求の実務 著者 中里和伸弁護士)

 

 

 

 

~探偵の一言~

今回のcase.4は面会行為が不貞になるか、というものでした。

 

 

不法行為=肉体関係というのは周知だと思いますが、面会行為のみでも不貞になる可能性があるのですね。

幾つかの条件が重なれば、の話ですが、、、。

 

 

かつて浮気・不倫をしていたパートナーが、十数年経ったのち以前と同じ相手と不倫(または深夜の面会)を再開する、というケースは実際にあります。

十数年前の不倫でも、再び不倫関係を再開したと疑いを抱かせ、婚姻関係が破たんすれば、十分に慰謝料請求が認められる可能性はあるようです。

 

 

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不貞慰謝料請求の判例 case.2



不貞行為をはじめとして、離婚の事由、原因は様々でありこの『何が離婚自由にあたるのか』という問題に関する裁判例も多数ある。

 

では不貞行為をしていなくても、離婚自由にあたる行為にはどんなものがあるのだろうか。

 

 

東京地方裁判所 平成24年11月28日判 ~武史(仮名)の場合~

 

 

武史は妻がいる平凡なサラリーマン。しかし不倫をしている。

 

 

不倫相手とは、メールでやりとりをしており(妻にみられる可能性がある)、『好きだよ』や『愛しているよ』などといった愛情表現を含む内容を送っていた。

 

 

直接肉体関係を持っている確証はないが、このような、愛情表現を含む内容のメールをやりとりした場合、その行為が不貞行為、すなわち不法行為になるのか。その点で争われた事例が武史のケースである。

 

 

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これについて東京地方裁判所はこう解釈した。

 

 

『このようなメールは、性交渉の存在自体を直接確認するものではないものの、武史が不倫相手に好意を持っており、妻が知らないまま不倫相手と会っていることを想像させるばかりか、武史と不倫相手が身体的な接触を持っているような印象を与えるものであり、これを妻が読んだ場合、今後の婚姻生活の平穏を害するようなものというべきである』

 

 

として、不法行為の成立を認めた。

 

 

ただし、その行為の違法性は軽微と判断し、慰謝料は30万円と低額であった。(請求額は500万円)

 

 

これに対して、これと逆の結論をとった裁判例もある。

 

 

東京地方裁判所 平成25年3月15日判

 

 

この事例も武史と同様、メールでのやり取りが不法行為にあたるかという点で争われた。

 

 

東京地方裁判所は次のように解釈した。

 

 

『確かに性交類似行為にはなり得、損害賠償請求権を発生させる余地がないとは言えない。しかし、私的なメールのやり取りは、たとえ夫婦間であっても発受信者以外の目に触れる事を想定しないものであり、性的なメールのやり取りに関する損害賠償請求は、配偶者、及び相手方のプライバシーを暴くものである。メールの内容だけでは不倫相手が夫婦関係を破綻させようと意図した形跡は見られない。よって損害賠償請求は正当化できず、不法行為の成立を認める事は出来ない。』

 

 

として、不法行為とは認めなかった。

 

 

このようにメールのやりとりなど曖昧な証拠では、下級審において結論が分かれている。

 

 

(参考:不貞慰謝料請求の実務 著者 中里和伸弁護士)

 

 

 

~探偵の一言~

今回のcase.2はメールに関する事例でした。
今の時代に於いて、メールは誰でも作成することができ、削除も容易です。
誰かになりすましてやりとりすることも可能です。
更に、今ではたとえ夫婦間でもプライバシーの侵害に当たる可能性もあります。
このような理由から、物的証拠としての能力は低く、裁判所でも見解が分かれるのではないでしょうか。

 

 

裁判で勝つためには『勝てる証拠』を持っていることが必要です。
メールだけでは、その『勝てる証拠』に至らないでしょう。

 

 

では、どういったものが『勝てる証拠』なのか。
不法行為者達が不法行為を行ったと裁判所が推認できる証拠です。

 

 

不貞であればホテルに入る画像や動画。ホテルから出てくる画像や動画。
その前後の行動も全て含め、絶対に言い逃れ出来ない証拠。

 

 

case.2に関しても、メールを見た段階で、メール以外の証拠を入手することに考えが回っていれば、請求額を受け取れたり、不法行為を認めさせることができたでしょう。

 

 

浮気されている、と感じたらまずは状況を把握し、戦うにしろ浮気を辞めさせるにしろ、まずは誰かに相談することをお勧めします。探偵でもいいですし、お友達でも結構です。一人で悩むより確実にいい答えが出るはずです。

 

 

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不貞慰謝料請求の判例 case.1



平成8年6月18日、最高裁判所第三小法廷判例

太郎(仮名)と花子(仮名)は昭和59年1月に婚姻届を出した夫婦である。同年5月に長女、約2年後には長男が出生した。

友美(仮名)は昭和45年11月に結婚し、約1年後に長女を出生。しかし昭和61年4月に離婚をする。

友美は昭和60年10月から居酒屋の営業をして生計を立て、62年5月頃、元夫から長女を引き取り養育を始めた。

約1年半後、太郎は初めて客として友美の居酒屋に来店。週1程度通うようになるも、平成元年10月頃から約1年半、来店しなくなった。

この間、太郎は上記居酒屋の2階にあるスナックのホステスと半同棲の生活をしていた。

太郎が居酒屋に来店しなくなったころから花子が来店するようになり、太郎の女性問題など夫婦関係について愚痴をこぼすようになっていた。

「太郎とは時期をみて離婚する」とまで話していた。

平成2年9月頃、再び太郎が来店するようになり、友美を口説くようになった。

「本気に考えているのはお前だけ。妻とは別れる」

と毎日のように口説かれた上、病気持ちだった友美は徐々に太郎に惹かれ始める。

「妻とは別れる。お前の責任だと思う事はない。病気も一緒に治していこう」

友美はその言葉を信じ、太郎と肉体関係を持った。

 

 

平成2年10月頃から友美は太郎と結婚することを決心し、結婚生活の準備をし始めた。太郎の希望で土地建物を売却し、長女と新居を探していた。

一方太郎は、花子と離婚についての話し合いなどを全く進めていなかった。

同年12月、花子に太郎と友美の関係が発覚。

友美は花子に、「太郎は花子と離婚して自分と結婚をする約束をしている」と説明。

しかし、花子は友美に対して、不貞行為による慰謝料として500万円を請求。

 

 

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その際、「500万さえ払えば太郎はあげる。太郎にかかればあなたをひっかけるのはたやすいわ」

などと言われ、友美は太郎に騙されていた、と感じた。

 

花子は太郎・友美両者に慰謝料請求。

太郎は好きにしろとの態度をとり友美は終始沈黙していた。

後日、友美の店に太郎が来店。花子に500万円を支払うよう要求。

拒否すると太郎は友美に暴行を加えた。

また後日、今度は花子が来店し、他の客の前で慰謝料について怒鳴り散らすなどの嫌がらせ行為を行った。
太郎と二人で嫌がらせ行為に及ぶ日もあった。

行為はエスカレートし、太郎は傷害罪で5万円の罰金刑に処された。

 

平成3年1月、花子は友美に対し不貞慰謝料請求訴訟を提起。

一審(奈良地方裁判所)は花子の請求を棄却したが原審(大阪高等裁判所)は、

「友美が太郎に妻がいる事を知りながら肉体関係を持ったこと」
「太郎と花子の婚姻関係は破綻していなかったこと」

を理由に、100万円の慰謝料を認めた。

 

これを受け、友美は上告。

 

結果、最高裁判所は、「花子が友美に、なにがしの損害賠償請求権を有するとしても、正当な範囲を逸脱し、正当な権利の行使とは認められない状態である」と判示し、請求を認めなかった。

 

別件として、友美は太郎に損害賠償請求訴訟を提起。

平成6年2月に200万円と遅延損害金の判決が出され200万円を毎月2万円ずつ支払う事などを内容とする和解が成立した。

 

 

(参考資料:「不貞慰謝料請求の実務」著者 中里和伸弁護士)

 

 

~探偵の一言~
今回のcase.1は特例です。
今回のcase.1で大事な所は
「いかに悪質な美人局でも不倫は不法行為に当たること」
「太郎と花子の2人が、大勢の前で嫌がらせをしたり傷害罪で罰を受けたこと」です。

 

友美が不法行為を犯しながら、花子の請求を認めさせず、太郎に損害賠償請求が出来たのは、
2人が大勢の前で嫌がらせをしたり、太郎が傷害罪で罰を受けたこと、という、証拠があったからです。
明らかに2人が結託していると認めざるを得ない証拠があったからこその、今回の結果です。
この証拠がなければ、友美は泣き寝入りしていた可能性もあるのです。

 

圧倒的不利な状況でも、証拠さえあれば戦う事が出来ます。
今回も本当であれば、「太郎が本当に花子と別れているのか」、その証拠を持っていれば、ここまで大事にはならなったでしょう。

 

友美のcase.1は特例ですが、通常、当事者本人が証拠を入手するのはかなり難しいことです。
その際はやはり、探偵などに依頼する事をお勧めいたします。
下手に動き、相手にバレ、事実を隠されるという事案もあります。

 

hy東京探偵事務所は、業界一の確かな調査力で他社と区別化をはかっております。
証拠を入手するには調査力が命。探偵は調査力が命です。

 

浮気・不倫調査にかかわらず、今の恋人は本当に独身なのか、隠し子はいないのか、など
不安な事がありましたら1人で悩まずに、まずはご相談下さい。

 

 

 

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ねずみ講の利益 返還請求認める



 

最高裁が初判断

 

今回の裁判は、破産管財人が、

ねずみ講で得た利益が多い上位の元会員に配当金の返還を求めたものだ。

民法は不法行為のなかで支払われた資金の返還は請求できないと定めている。

 

民法708条

不法な原因のために給付をした者は、

その給付したものの返還を請求することができない。

ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。

 

だが、最高裁は、被害者に公平な分配をする目的おいては

返還を請求できるとの初判断を示した。

「管財人が、損失受けた会員らに配当を行う目的で返還を求めた場合、

民法の規定を理由に返還を拒むことは信義則上許されない」

と判断した。

 

ねずみ講の利益 公平性

 

ねずみ講は高配当をうたって会員を募り、

集めた資金を配当にまわす違法ビジネス。

大半の下位の会員は損をし、一部の上位の会員だけ儲かる仕組みだ。

ねずみ講の会員は個々が被害者であり、加害者になり得る。

会員になるには、お金を払う必要があるので、その時点では被害者だ。

だが、勧誘して新たに会員を集めた時点で加害者となる。

そして、皆同程度の利益や被害があるわけではない。

今回は、この公平性を保つため、上位の会員の利益の返還が認められた。

だが、今回の判決は、個々の下位の会員が

上位の会員に利益の返還を認めたものではない。

いったん、破産管財人が『上位者』のお金を受け取った後、

そのお金を被害者への配当に回すことで、

間接的な被害救済を実現することになる。

 

 

 

 

 

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無期受刑者


終身刑化

 

ここ最近の傾向で、無期懲役刑が終身刑に繋がる傾向にある。

昨年1年間で仮釈放された人数は、わずか8名で、

8年連続で1桁となる。

 

日本に終身刑はない

 

無期懲役と終身刑の違いは、仮釈放があるかないかだ。

事実上の終身刑として、刑務所最後を迎える受刑者が増えている。

 

被害者家族「多くは受け入れず」

 

「無期懲役ならずっと刑務所にいるべきだ、仮釈放してほしくない」

これは、被害者家族の正直な思いだ。

仮釈放について被害者家族らが意見をいうことができる制度が定着した。

反対する、被害者家族は多い。

被害者が1人の殺人事件では、死刑になることは、ほとんどない。

だが、遺族は死刑を希望することが多い。

その為、仮釈放は受け入れられない。

 

社会復帰の希望

 

だが、無期受刑者にとっては、仮釈放が唯一の希望だ。

専門家によれば、

「社会復帰の希望があれば、受刑者は被害者への謝罪にも気持ちが向きやすくなる。

仮釈放は更生という観点からも意味がある」

 

 

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