判例

国家賠償2条 


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国家賠償2条1項

 

国家賠償2条1項にこう定めがある。

道路、河川その他の公の営造物の設置又は

管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、

国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。

 

判例によると、こう説明されている。

 

「国家賠償法二条一項の営造物の設置又は管理の瑕疵とは、

営造物が有すべき安全性を欠いている状態をいうのであるが、そこにいう安全性の欠如、

すなわち、他人に危害を及ぼす危険性のある状態とは、

ひとり当該営造物を構成する物的施設自体に存する物理的、

外形的な欠陥ないし不備によつて一般的に

右のような危害を生ぜしめる危険性がある場合のみならず、

その営造物が供用目的に沿つて利用されることとの関連において

危害を生ぜしめる危険性がある場合をも含み、

また、その危害は、営造物の利用者に対してのみならず、

利用者以外の第三者に対するそれをも含むものと解すべきである。

すなわち、当該営造物の利用の態様及び程度が一定の限度にとどまる限りにおいては

その施設に危害を生ぜしめる危険性がなくても、

これを超える利用によつて危害を生ぜしめる危険性がある状況にある場合には、

そのような利用に供される限りにおいて右営造物の設置、

管理には瑕疵があるというを妨げず、

したがつて、右営造物の設置・管理者において、かかる危険性があるにもかかわらず、

これにつき特段の措置を講ずることなく、

また、適切な制限を加えないままこれを利用に供し、

その結果利用者又は第三者に対して現実に危害を生ぜしめたときは、

それが右設置・管理者の予測しえない事由によるものでない限り、

国家賠償法二条一項の規定による責任を免れることができないと解されるのである。」

最大判昭和56年12月16日

 

 

管理者の予測しえない事由

 

管理者の予測しえない事由とは、

通常の用途に沿わず利用した場合が上げられる。

判例では、幼児が、ガードレールに腰を掛けていて、

誤って後ろの崖に落下し怪我をした場合、

「通常の用法に即しない行動の結果生じた事故につき、

その設置管理者としての責任を負うべき理由はないとした」

(最判昭和53年7月4日)

また、時間的に瑕疵を修復するのが困難だった場合が上げられる。

例えば、道路に通行禁止の標識が立っていたとする。

これが、第3者により、排除された。

この、30分後、誤ってこの道路を通って、怪我をしたとしても、

国家賠償が認められない場合がある。

 

 

 

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サーベル事件


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銃砲刀剣類登録規則

 

日本では、銃や刀を所持するためには、登録する必要がある。
鉄砲刀剣類所持取締法14条は美術品として価値のある刀剣類の登録を義務付け、
登録に関する細目を規則で定めるとした。

(14条 都道府県の教育委員会は、美術品若しくは骨とう品として価値のある
火縄式銃砲等の古式銃砲又は美術品として価値のある刀剣類の登録をするものとする。
2  銃砲又は刀剣類の所有者

(所有者が明らかでない場合にあつては、現に所持する者。以下同じ。)で

前項の登録を受けようとするものは、文部科学省令で定める手続により、

その住所の所在する都道府県の教育委員会に登録の申請をしなければならない。

3  第一項の登録は、登録審査委員の鑑定に基いてしなければならない。

4 都道府県の教育委員会は、第一項の規定による登録をした場合においては、

速やかにその旨を登録を受けた銃砲又は刀剣類の所有者の住所地を

管轄する都道府県公安委員会に通知しなければならない。

5 第一項の登録の方法、第三項の登録審査委員の任命及び職務、

同項の鑑定の基準及び手続その他登録に関し必要な細目は、文部科学省令で定める。)

制定された規則で定められた、登録できる刀が日本刀に限定し、

外国製の刀は認めないとされた。


銃砲刀剣類登録規則4条 第2項

剣類の鑑定は、日本刀であつて、

次の各号の一に該当するものであるか否かについて行なうものとする。
 姿、鍛え、刃文、彫り物等に美しさが認められ、
又は各派の伝統的特色が明らかに示されているもの
 銘文が資料として価値のあるもの
 ゆい緒、伝来が史料的価値のあるもの
 前各号に掲げるものに準ずる刀剣類で、その外装が工芸品として価値のあるもの

この日本刀に限定する規則が、法の委任を逸脱して、無効かどうかが争われた。

最高裁は、

「いかなる刀剣類については登録を認めるべきか決する場合にも、

その刀剣類が我が国において有する文化財的価値に対する考慮を

かかすことができないとして、

登録の対象を日本刀に限定したとしても、

法の委任の趣旨をい逸脱する無効のものとはいえない」

とした。最判平成2年2月1日
 


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刑事訴訟と行政訴訟



 

 

 

行政手続は刑事手続とその性質においておのずから差異があることから、

常に必ず行政処分の相手方等に事前の告知、弁解、

防御の機会を与えるなどの一定の手続を設けることを必要とするものではない。

 

 

「憲法31条の定める法定手続の保障は、直接には刑事手続に関するものであるが、

行政手続が刑事手続ではないとの理由のみで、

そのすべてが当然に同条による保障の埓外にあると判断することは相当ではない。

しかし、31条による保障が及ぶと解すべき場合であっても、

一般に、行政手続は、刑事手続とその性質においておのずから差異があり、

また、行政目的に応じて多種多様であるから、行政処分の相手方に事前の告知、

弁解、防御の機会を与えるかどうかは、

行政処分により制限を受ける権利利益の内容、性質、制限の程度、

行政処分により達成しようとする公益の内容、

程度、緊急性等を総合較量して決定されるべきものであって、

常に必ずそのような機会を与えることを

必要とするものではないと解するのが相当である。

本件について、総合較量すれば、命令をするに当たり、

相手方に対しそれらを与える旨の規定がなくても憲法31条に違反しない」

(成田新法事件:最大判平成4年7月1日)。

 

憲法31条が定める法定手続きの保障は、行政事件にも及ぶ。

 

 

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もんじゅ訴訟



 

 

 

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福井県敦賀市にある高速増殖炉もんじゅの周辺住民が

内閣総理大臣がおこなった核原料物質、

核燃料物質及び原子炉の規制に関する

法律23条に基づき原子炉設置許可処分の無効確認を求めた訴訟である。

本件においては、原子炉設置許可処分にたいする原告適格の問題や

無効確認訴訟で求められる無効事由に明白性を要するかという点や

もんじゅの安全性などについて争われた。

 

高裁で勝訴も、逆転無罪

 

1983年、国がもんじゅに設置許可を与えたのは、

高裁により無効と判決が出た。

高裁は、「安全審査に、看過しがたい過誤、欠落がある」からだと、述べている。

だが、最高裁が下した判決は、逆だった。

高裁の事実認定を覆すような明確な論拠を示さないまま、

安全審査は違法・無効とまでは言えないとしている。

 

「現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができない場合とは、

当該処分に基づいて生じる法律関係に関し、

処分の無効を前提とする当事者訴訟または民事訴訟によっては、

その処分のため被っている不利益を排除することができない場合はもとより

当該処分に起因する紛争を解決するための争訟形態として、

当該処分の無効を前提とする当事者訴訟または民事訴訟との比較において、

当該処分の無効確認を求める訴えのほうが

より直截的で適切な争訟形態であるとみるべき場合をも

意味するものと解するのが相当である」

最判平成4年9月22日

 

 

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国家賠償法 第三者に対しての損害



 

 

 

第三者(近隣住民)への損害

 

空港での航空機の発着や専用空港の夜間訓練、

道路等の建設・運用に伴う騒音・振動や排気ガスによる大気汚染など、

これらによって生じる損害は、物的な瑕疵によって生じるものではなく、

営造物の本来の目的に即した使用から生じている。

機能的瑕疵からの事例では営造物自体には瑕疵はなく、

営造物の利用によって、第三者(周辺住民)が被る瑕疵に対してである。

 

判例は、

国営空港における航空機の騒音問題において

空港周辺住民の国家賠償請求に対し、

判例は「営造物の利用の態様及び程度が一定の限度にとどまる限りに

おいてはその施設に危害を生ぜしめる危険性がなくても、

これを超える利用によって危害を生ぜしめる危険性がある状況にある場合には、

そのような利用に供される限りにおいて右営造物の設置、

管理には瑕疵があるというを妨げず、

したがって、右営造物の設置・管理者において、かかる危険性があるにもかかわらず、

これにつき特段の措置を講ずることなく、

また、適切な制限を加えないままこれを利用に供し、

その結果利用者又は第三者に対して現実に危害を生ぜしめたときは、

それが右設置・管理者の予測しえない事由によるものでない限り、

国家賠償法二条一項の規定による責任を免れることができない」として、

国の賠償責任を認めている。

(最大判昭和56年12月16日)

 

 

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宝塚市 パチンコ条例事件


◇行政上の義務履行を求める訴訟は、

法律上の訴訟にあたらない。

 

宝塚市は条例により、パチンコ店等の建築に対して条例で規制していた。

規制に従わない業者に対しては、中止命令等をなしうることなどを規定していた。

業者が市の条例に従わず、建築を続行したため、市が工事の中止を求めた裁判である。

第一審は、本件条例の目的である良好な住宅、

自然および文化環境の保持には風俗環境の保持も含まることから、

風営法と本件条例の目的は、相当な部分で共通し、重なり合うとした。

そして、風俗営業等の規制ならび業務の適正化等に関する法律(風営法)が

風俗営業の場所的規制について政令の基準に従い条例で定めうるとするところ、

これを受けた政令が、

「制限地域の指定は、良好な風俗環境を保全する為に必要最小限のものであるこ」

と指定し、また、風営法には風俗営業の場所的規制に関し条例に委任する規定が

ないことを根拠に、風営法は風俗営業の場所的規制について全国的に一律に

施行されるべき最高限度の規制を定めたものであり、

市町村が条例により更に規制をすることは風営法より排斥されるとした。

市側の訴えを却下した。

 

◇宝塚市、損害賠償

業者側は市の違法な条例により、パチンコ店建設を指し止めた為、

損害を被ったとして、市側に計19億円の損害賠償請求をした。

最高裁は市側に、3億4800万円の支払いを命じ、利子を含め、

4億8700万円の支払いが確定した。

 

 

 

 

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被疑者の権利 



 

 

 

令状主義

 

日本国憲法において、犯罪による逮捕には原則として、

司法官憲が発する令状を必要とします。(現行犯を除く)

 

憲法第三十三条

何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、

且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

 

 

 

緊急逮捕

 

刑事訴訟法210条には、緊急逮捕が認められている。

このことについて、憲法上では、明示がないので、違憲かどうかが争われた。

最高裁の判断は、

「厳格な制約の下に、罪状が重い一定の犯罪のみについて、

緊急已む得ない場合に限り、逮捕後直ちに裁判官の審査を受けて

逮捕状の発行を求めることを条件とし、被疑者の権利を認めることは、

憲法33条の規定の趣旨に反するのではない」とした。

最大判S30・12・・14

 

 

 

住居等の不可侵

 

憲法において、住居、書類及び所持品についての侵入、捜索及び

押収は原則として令状が必要とする。だが、条文に明示されてるように、

逮捕に伴う場合や合理的な範囲内であれば、令状は必要としない。

 

三十五条

何人も、その住居、書類及び所持品について、
侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、
第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、

 且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。

 2  捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。

 

 

 

 違法収集証拠の排除

 

刑事訴訟において、たとえ犯罪事実を立証できる証拠だとしても、

違法に収集された証拠は認められない。

これは、憲法三十五条の主旨に反する。

最高裁は

「令状主義をの精神を没却するような重大な違法があり、

これを証拠として許容することが、

将来における違法な捜査の抑制の見地からして相当でないと

認められる場合においては、その証拠能力は不定される」とした。

 

最判S53・9・7

 

 

2013年の事件 地裁判決



 

東京地裁立川支部・三鷹ストーカー殺人

 

東京都三鷹市で2013年10月に起きたストーカー殺人事件。

元交際相手の高校3年の女子生徒(当時18歳)を殺害したとして殺人罪に問われていた。

被告は、殺人罪(懲役20年)、住居侵入(懲役3年)銃刀法違反(懲役2年)の

重刑が争点となっており、全ての罪を認めていた。

東京地裁立川支部は

「強固な殺意に基づく執拗で残忍な犯行。高い計画性も認められる」

「(セクシー画像・セクシー動画の流出・拡散は)極めて卑劣」

「被害者に落ち度はなく、犯行動機はあまりに一方的で身勝手」

「成育歴の影響が背景にあるとはいえ、反省を深めていると認められず、

被害者や遺族に謝罪の言葉すら述べていない」

とした一方で、「若くて更生可能性がある」等として

被告にに対し、「量刑の幅の上限付近に位置づけられる重いものだが、

有期懲役と質的に異なる無期懲役とまでは言い難い」と結論づけ、

殺人と住居侵入を一連の行為とみなした上で、

殺人と銃刀法違反の上限の量刑を科した結果となり、懲役22年を言い渡した。

 

 

東京地裁 黒子バスケ事件で実刑判決

 

人気漫画「黒子のバスケ」をめぐる連続脅迫事件で、

威力業務妨害罪に問われた派遣社員の被告(36)に対する判決があった。

被告は2012年10月、同作の作者の出身校・上智大学(東京都千代田区)の体育館に、

脅迫文と硫化水素を発生させた容器を置いたほか、

同作の関連商品を扱う企業に販売中止を求める脅迫文を送るなどした。

被告は公判で

「作者は、私のコンプレックスのつぼ全部を突いたスーパーマンのような存在だった」

と述べ、

「藤巻さんの漫画やグッズが日本中からなくなる瞬間を作りたかった」

と事件の動機を話し、起訴内容を認めたが

「責任を取るのは不可能」「両親へのいい仕返しになった」

などと述べ「反省はない」と供述していた。

前田巌裁判長は

「同種の事件でも他に類例を見ないほど重大と言わざるを得ない」と述べ、

求刑通り懲役4年6月の判決を言い渡した。

 被告は判決後、「刑務所に4年以上住める判決に喜んでいる」とコメントしていたが、

東京高裁に控訴した。

 

 

 

 

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民法改正の最終案


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「契約」のルール変更

 

民法の契約関する事項を、約120年ぶりに改正される。

法制審議会の部会が、民法の債権法部分を抜本的に改正する方針を大筋で決めた。

これにより、今の時代に合わせた契約ルールが作られる。

 

インターネット社会に合わせて

 

この最終案では、買い物の際、

売り手が契約内容を提示する「約定」の規定が盛り込まれた。

買い手が著しく不利になる項目を無効にしたり、

売り手側が契約後に、勝手に約定を変更することを、禁じたりする内容だ。

買い手が不利になる約定の例は、

チケット販売などで、代金を振り込み後は、解約は出来ないなどの項目だ。

約定を良く読むと、「弊社の都合で約定は変更いたします。」

との文面を良く見かけた。

これを、読むたびに「なんじゃそりゃ」と良く思ったものだ。

そっちの、都合で変わっちゃうの?

「これ契約して平気なのかよ」と悩まされた。

実際、携帯会社のスマートフォンの故障の保険などで、

入るときは、家族全員に適用となっていたが、

数か月後には、自身のみのスマートフォンだけ対象に、

知らぬ間に書き換えられていたケースなどがあった。

 

 

主な改正案

 

●金の貸し借りの時効の統一

原則5年。ただし、貸した側が存在をしらなければ10年。

 

●約定に関する規定を新設

契約成立後の一方的な内容変更を禁止。

消費者に著しい不利益となる内容は取り消せる。

 

●意思能力の規定を新設

認知症の高齢者など、判断力が弱い人が結んだ契約を無効にできる。

 

●誤解していた契約は取り消し可能に

消費者が製品の品質などをきちんと理解していなかった場合。

 

●欠陥商品の修理、交換、減額などの請求

買い手の請求権を法律に明記。

 

●敷金のルール

経年劣化の修繕は、借り主に義務がない。

 

●連帯保証人の届け出義務

個人が中小企業の連帯保証人になるには、公証人との面談が必要。

 

●殺傷事件などの損害賠償請求権を長期化

被害にあってから20年、賠償請求権を知ってから5年。

 

●法定利率を引き下げ、変動制に

年5%を3%に。3年に一度検討。

 

●債権譲渡禁止特約の緩和

中小企業が資金調達をしやすくするため、

将来見込まれる収益を第三者に譲りやすくするため。

 

 

 

 

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核兵器の威嚇または使用の合法性「勧告的意見」


「核兵器の使用・威嚇は人道法違反」

 

「解決の道は核廃絶しかない」

 

1996年、国際連合総会による、

「核兵器による威嚇又はその使用は国際法の下のいかなる状況においても許されるか」

という諮問に対して、国際司法裁判所は、

「核兵器の使用・威嚇は人道法違反」として、勧告的意見を出した。

しかし、一方で、

「国家の存亡そのものが危険にさらされるような、自衛の極端な状況における、

核兵器の威嚇または使用が合法であるか違法であるかについて

裁判所は最終的な結論を下すことができない」とし、

「国際社会で核軍縮交渉を誠実に進め、交渉をまとめる義務がある」とした。

当時の国際裁判所長は、この意見に、

「解決の道は核廃絶しかない」と強い意志を込めた。

 

被爆国・日本、政府の見解

 

日本は積極的に、国際法違法だと訴えてると思う方も、

多数いると思うが、そうではない。

国際司法裁判所で審理が始まって1年ぐらい過ぎたころ、日本政府はあろうことか、

「核兵器は国際法に違反しない」という見解を打ち出し、

国際社会で発表をしようとした。

これに猛反発したのが、長崎市と広島市と国内の世論。

実は日本政府は、あまり国民の関心が及ばない所では、

「核兵器は国際法に違反しない」と言っていた。

その為、日本政府は、国際司法裁判所に証人として出廷を求められていた、

長崎市と広島市の市長の出廷を拒んでいた。

だが、これも他の国からの出廷要請があり、

慌てて日本政府が、出廷を認めることになった。

そして、長崎、広島の両市長は、両市で起こった経験を語り、

核兵器は国際法違反だと強く訴えた。

 

 核兵器の無い世界へ

 

世界では、核軍縮、核不拡散、の動きが高まっている。

核兵器の法といわれる、核兵器不拡散条約。

米国、ロシア、英国、フランス、中国を核兵器国とし、

それ以外を非核兵器国とし、核兵器国以外に、

核兵器を保有させない、(核不拡散)

核兵器国に核軍縮交渉を義務付け、原子力の平和利用を目的としている。

このような動きにより、核兵器自体は、減少しているが、ゼロにはならない。

それに核兵器以外にも核の脅威はある。

原子力だ。

福島原発の事故を受け、この教訓を真摯に受けとめなければならない。

 

 

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