判例

改憲意見書



 

「改憲を」

 

地方議会へ「日本会議」提唱

 

2014年3月ごろから、地方議会で、

国会に対し早期の憲法改正を求める内容の意見書

(法的拘束力はない)を採択する動きが広まっている。

現段階で19議会で可決採択された。

これには、法的拘束力はないが地方から住民の意思をとして

政府や国会の政策に反映するよう、世論を動かそうとしている。

これは、自民党主導で行われており、

憲法改正には「国民運動が必要で、憲法改正を地方から後押しする」

的で、自民党本部が14年3月13日付の文書で、

「党は『憲法改正原案』の国会提出を目指し、憲法改正に積極的に取り組んでいる」とした上で

「憲法改正運動には大規模な国民運動が不可欠だ」と強調したうえで、

全国の党都道府県連の会長、幹事長に、

県議会や市町村議会で意見書を採択するよう要請した。

日本会議は、憲法改正によって日本の真の独立を目指すと主張。

日本会議広報担当者は、

「憲法は生活に関わる身近な問題で、地域で意識作りが重要だ

私達の意見を国会に届けたい」と話した。

一方で憲法解釈を変更して、集団的自衛権を行使できるようにすることに、

反対を訴える意見書も約200の市町村で可決された。

 

「日本会議」

「美しい日本の再建と誇りある国づくりのために、

政策提言と国民運動を行っている民間団体」と自称している、

国民運動組織である。

会長は、元最高裁長官。

役員には、神社本庁や宗教団体幹部、大学教授等が名を連ねる。

美しい日本を守り伝えるため、「誇りある国づくりを」を合言葉に、

皇室敬慕の奉祝運動、愛国心の育成、靖国神社の公式参拝などの、運動を展開。

朝日新聞は、この団体について、

「右派」「保守系」とされる団体では国内最大級の組織であり、

安倍晋三と思想的にも近く、集団的自衛権の行使を認める閣議決定の際にも、

支持する見解を出した、と報道した。

憲法改正は、日本会議の悲願だ。

 

 

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ハーグ条約加盟で専門弁護士を登録



 

国際結婚破綻後の子供の権利を守る

 

今年4月に日本が「ハーグ条約」に加盟したことを受けて、

日本弁護士連合会は専門の弁護士を登録し、紹介する制度を設けた。

登録弁護士は専門知識と英語力を生かし、

子どもを連れ戻すための手続きなどに携わる。

これに、より国際結婚が破綻して、子供が連れ去られたとしても、

法的措置を講じられることになった。

 

ハーグ条約

 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約

 

子の利益を目的とし、国を跨いだ子の連れ去りや引き止めがあったとき、

確実に子供を元の国に戻す条約である。

この条約に4月まで日本は未加盟だった。

この為、他の国からは、連れ去り国家などと揶揄されていた。

詳しく書くと、例えばアメリカで国際結婚をしたとしよう。

夫が、アメリカ人で妻が、日本人。

子供が一人生まれて、後に離婚したとき、

アメリカでは、協議離婚の精度はないので、

アメリカの裁判所で判決を受け、離婚する。

このとき、子供の親権等も決めるのだが、

(アメリカでは共同親権が一般的)

妻側が勝手に子供を日本に連れ去り、

相手の夫に全く合わせないことが出来た。

これは、アメリカの裁判所で共同親権の判決が出ても可能だった。

そして、アメリカ人の夫には一切の情報はいかなかった。

逆もしかり、日本で国際結婚をし、相手の外国人が子供を連れ去れば、

日本人は子供に会う術がなかった。

条約未加盟時は、連れ去ったもん勝ちだった。

この条約により、親が子供に会うための権利を国際的に認められた。

やはり一番は、何が本当に子供の利益になるかを、

考えなければいけない。

 

 

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親子関係不存在の訴え


父子関係の取り消し認めず

DNN型鑑定「血縁なし」

 

DNA型鑑定で血縁なしでも、父子関係の取り消しを認めない、

最高裁判所の判決があった。

法律上の父子は血縁よりも「子の安定した身分保障」が優先された。

 

 

嫡出推定

民法では嫡出推定というものがある。

結婚している妻が出産した子は夫の子(嫡出子)であると推定される。

これは、婚姻成立の日から200日を経過した後、

又は婚姻の解消もしくは取り消しの日から300日以内に生まれた子は、

婚姻中に懐胎したものと推定される。

(この取決めにより、妻のみ再婚の禁止期間が6ヵ月ある。)

ただ、この取決めには例外がある。

夫が、出張などで、遠隔地に居住し、

夫による懐胎が不可能な事情が存在するときは、

夫の子であるという推定は受けない。

これは、推定であるので、もちろん否認の訴えを提起できる。

(嫡出子否認の訴え)

ただ、夫が出生後に嫡出子と承認した場合は、否認はできない。

これと、同じで認知した子も、後から否認をすることはできない。

(不定するに足りる証拠を立証すれば可能)

嫡出子否認の訴えは、基本的に、夫が嫡出子と推定された子を、

嫡出子と認めない訴えである。(出訴期間は1年)

今回の判決は、

「DNA型鑑定で血縁なしでも、嫡出子推定が及ばなくなることはない」

との結論だ。

 

反対意見

今回の裁判官、5人の内2人は反対意見を述べた。

「夫婦関係が破綻し、生物学上の父と法律上の親子関係を確保できる場合」には、

取り消しもあり得ると主張。

血縁関係を戸籍に反映させたい心情は無視できないとし、

「民法との適切な調和には立法的手当てが望ましい」とした。

 

 

 

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男女雇用機会均等法 改正



 

7月より施工

 

この度、男女雇用機会均等法が改正された。

主な改正内容は、

「間接差別となり得る措置の範囲の見直し」

「性別による差別事例の追加」

「セクシュアルハラスメントの予防・事後対応の徹底など」

「コース等別雇用管理についての指針の制定」の4点。

 

具体的にはどういうことかというと、

(厚生労働省のホームページより)

 

「間接差別となり得る措置の範囲の見直し」

 

すべての労働者の募集・採用、昇進、職種の変更に当たって、合理的な理由なく、

転勤要件を設けることは、間接差別に該当することとする。(省令等の改正)

 

※1 間接差別とは、性別以外の事由を要件とする措置であって、

他の性の構成員と比較して、

一方の性の構成員に相当程度の不利益を与えるものとして省令で定めている措置を、

合理的な理由がない場合に講じることをいう。

※2 現行省令で定めている、

間接差別となるおそれがある3つの措置は以下のとおり。

1) 労働者の募集または採用に当たって、労働者の身長、

体重または体力を要件とするもの(省令第2条第1号)

2) コース別雇用管理における「総合職」の労働者の募集または採用に当たって、

転居を伴う転勤に応じることができることを要件とするもの

(省令第2条第2号)← 今回見直す措置

3) 労働者の昇進に当たって、転勤の経験があることを要件とするもの(省令第2条第3号)

 

「性別による差別事例の追加」

性別を理由とする差別に該当するものとして、

結婚していることを理由に職種の変更や定年の定めについて

男女で異なる取扱いをしている事例を追加。

 

「セクシュアルハラスメントの予防・事後対応の徹底など」

 

1) 職場におけるセクシュアルハラスメントには、同性に対するものも含まれるものであることを明示。

2) セクシュアルハラスメントに関する方針の明確化とその周知・啓発に当たっては、その発生の原因や背景に、性別の役割分担意識に基づく言動があることも考えられる。そのため、こうした言動をなくしていくことがセクシュアルハラスメントの防止の効果を高める上で重要であることを明示。

3) セクシュアルハラスメントの相談対応に当たっては、その発生のおそれがある場合や該当するかどうか微妙な場合でも広く相談に応じることとしている。その対象に、放置すれば就業環境を害するおそれがある場合や、性別役割分担意識に基づく言動が原因や背景となってセクシュアルハラスメントが生じるおそれがある場合などが含まれることを明示。

4) 被害者に対する事後対応の措置の例として、管理監督者または事業場内の産業保健スタッフなどによる被害者のメンタルヘルス不調への相談対応を追加。(セクハラ指針の改正)

 

「コース等別雇用管理についての指針の制定」

 

「コース等で区分した雇用管理についての留意事項」(局長通達)を、

より明確な記述とした

「コース等で区分した雇用管理を行うに当たって事業主が

留意すべき事項に関する指針」を制定。

(コース等別雇用管理指針の制定)

 

 

職場のセクハラは同性にも対象に

 

今回の改正のメインともいえるのが、セクハラのの対象に同性が含まれたこと。

セクハラのイメージとしては、男性上司が部下の女性の尻を触ったり、

下ネタを言ったりというのが、一般的だ。

では、同性ではどんなものかというと、男性同士では、

職場の宴会で裸踊りを強要、聞くに堪えない下ネタ話を聞かせる、

性体験を執拗に尋ねるなど。

 

女性同士では、胸の大きさや男性経験を詮索

「なぜ結婚しないの」と聞く、お茶くみを女性の仕事と決めつける

「男性関係がだらしない」と性的なうわさを流すなどがある。

 

職場の宴会などで、酔った勢いでしつこく聞いてしまったら、

セクハラに該当する可能性は多いにある。

この他にも相手が不快に思ってしまったらセクハラだ。

(性的なこと以外はパワハラになる。)

 

言葉ひとつとっても、気を使わなければならなくなっていきそうだ。

だが、これも日頃からコミニュケーションを取っていれば、

些細なことは問題にならない。

(上記の例は、問題だが)

 

職場の中で仲間意識を持つことが重要だろう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童ポルノ禁止法改正法設立


単純所持でも違法扱い

 

これまで、罰則がなかった単純所持を違法とすることを柱とした改正法が、設立した。

先進国で単純所持を罰則扱いにしていなかったのは、日本だけだった。

ネットを中心に広がる児童ポルノをなくすためには、

国際社会と連携して対策に当たる姿勢が必要になる。

単純所持の規定の線引きが難しかった。

電子メールなので、一方的に送られてきた画像や

自分の子供の裸の画像など成長期記録も処罰の対象になるかどうかだ。

これに対しては、改正法では「性欲を興奮させ、または刺激するもの」との従来の定義に

「殊更に性的な部位が露出、または強調されているもの」と加え、

性的な部位も「性器等もしくはその周辺部、臀部(でんぶ)または胸部」と明示した。

また、罰則を科すのは

「自己の性的好奇心を満たす目的で、自己の意志に基づいて所持するに至った者」に絞った。

 

しずかちゃんの入浴シーンは?

 

今回の改正法では除外されたのが、漫画やアニメだ。

アメリカで、放送されることになった「ドラえもん」では、

しずかちゃんの入浴シーンが、放送されるかどうか議論になっている。

 

表現の自由と規制

日本雑誌協会と日本書籍出版協会は反体声明を出した。

「性的被害にあっている児童の保護をうたいながら、

その実態は表現の自由を規制する方向に進んでいる」と批判している。

単純所持を規制・処罰するには

「銃や覚せい剤などのように定義が明確でなければならない」と主張。

児童ポルノの定義が曖昧で、「主観的にどうにでも解釈できる欠陥がある」と指摘する。

 

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「先入観から誤認」



 

警察官の先入観で誤逮捕

 

兵庫県西宮市の阪急今津線の電車内で13年6月、

女性会社員に痴漢をしたとして、

県迷惑防止条例違反罪に問われた男性会社員(49)に対する判決があった。

裁判官は、当時同じ電車に乗り合わせていた警察官の証言について

「立証できるような事実を述べようとしており、

作為や犯人と決めつける態度が感じられる」と指摘したうえで、

「痴漢を目撃したという警察官は、先入観から誤認した疑いが強い」として、

無罪(求刑罰金50万円)の判決を言い渡した。

男性は公判では一貫して無罪を主張していた。

 

数少ない無罪判決

 

日本の検察は、有罪に出来ると確信して、起訴する傾向にある。

なので、証拠を固める。

だが、痴漢裁判での痴漢行為の立証(証拠提出など)は、ほとんどされない。

ほぼ、被害者女性の言い分がまかり通る。

状況的(満員電車など)に立証が困難なことも背景にあるが、

そのため冤罪も多い。

中にはそれを逆手に取り、強迫まがいのことも起きている。

画期的な判決と言えるが、

だからといって、本当に痴漢をしているやつらが、

のさばっていい訳がない。

警察の捜査力の向上に期待をする。

 

先入観と行動予測は紙一重

 

当探偵事務所の探偵五か条の一つに、

探偵は、先入観を捨て全てを疑えとある。

(その他は、

いつ何時でも探偵であれ

探偵は、常に冷静でなければならない

日々成長せよ

我々はクライアント様の人生を背負っていると思え)

 

例えば、見渡しの悪い交差点がある。

我々探偵は、対象者になるべく見られたくないので、

交差点などの信号待ちでは、若干隠れて、対象者を監視する。

そのとき、先入観を持った探偵は、

信号待ちで止まってると思い、目を離す。

行動予測をする探偵は、

交差点でタクシーを拾うかもしれないと思い、身構える。

 

この差は、経験と知識だ。

この差が、探偵の調査力である。

 

 

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情報源、明かすくらいなら刑務所へ



 

アメリカ司法省からの開示請求

 

「開示に応じるぐらいなら、刑務所へ行く」と公言しているのは、

ニューヨークタイムズの記者で、ピュリッツァー賞、

受賞者のジェイムズ・ライデン記者(59)だ。

ライデン記者は、2005年当時、ブッシュ政権下で、

米国安全保障局(NSA)による令状なしの通信傍受を暴く記事を書き、

ピュリッツァー賞を受賞した。

 

一審で勝訴も最高裁で敗訴

 

証言を求められたのは、

CIAの元職員が情報漏洩しスパイ罪で起訴された裁判だ。

この情報を受け渡した相手が、ライゼン記者だと司法当局は睨んでいる。

ライゼン記者は

「情報源を明かすことはできないと」証言を拒否。

召喚状の無効を求め提訴をするも、

最高裁で敗訴。

最高裁は、1972年、情報源秘匿を認めない判断をしており、

判例を覆すことができなかった。

 

「引き続き戦っていく」

 

確定判決を受けたが、

ライゼン記者は証言拒否の姿勢を貫いている。

 

 

 

 

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無罪となった死刑囚


日本で初の死刑囚再審で無罪

 

日本で初の死刑囚再審で無罪となった人物は免田栄さん(88歳)

事件は1948年、人吉市で起きた。

祈祷師夫妻が殺害され、娘2人(14歳と12歳)が重傷を負わされ、現金が盗まれた。

警察は別件で免田さんを逮捕し、

その後、拷問に近い取り調べで自白を強要した。

裁判で無罪を主張をするも、1952年死刑判決が確定した。

再審請求を5度行い、6度目でようやく認められ、無罪を勝ち取った。

1983年7月15日、発生から34年6か月後、

死刑囚に対しては日本で初となる再審無罪判決が言い渡された。

不当に拘束された期間は、31年7カ月も昇った。

拘禁日数12,559日に対して免田さんに9,071万2,800円の補償金が支払われた。

 

権利の回復

免田さんは死刑囚として、拘束されていたため、

年金の加入の手続きが出来ず(年金制度は1961年開始)

社会復帰後も、年金受給をされていなかった。

これに対し、日本弁護士会は、厚生労働省に対し、

「死刑囚だった免田さんに獄中で年金制度の説明を受けた覚えはなく、

冤罪によって年金制度の加入を不当に奪われた」と訴えた。

この議論は国会にまで及んだ。

加入機会が奪われ、その後受給している例は、

北朝鮮による拉致被害者や日本に帰国した中国残留孤児のケースがある。

免田さんについて民主党は当初、拉致被害者と同様の扱いを主張したが、

「無罪判決後に刑事補償を受けている」と自民党が主張。

各党の協議の結果、免田さんが本来納付すべきだった保険料を納めれば、

65歳から現在までの年金相当分を国から一括支給、

その上で今後の年金を支給することで折り合った。

免田さんの保険料は約200万円、

特別給付金は約1700万円となり、金額の不利益はない。

こうして、免田さんの国民としての権利が回復された。

 

日本の刑事裁判の無罪率は0.046%

これは、地裁での数字だが、刑事起訴された場合はほぼ有罪である。

(不認の場合は2~3%)

日本の警察が優秀なのか、

裁判所に冤罪を見抜く目がないのかは、わからない。

 

 

 

 

 

 

 

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海上自衛隊いじめ訴訟



 

海上自衛隊の文書隠し

 

海上自衛隊の護衛艦「たちかぜ」に勤務していた1等海士=当時(21)

が平成16年に自殺したのは先輩隊員のいじめが原因として、

遺族が国と先輩の元2等海曹(43)に

計約1億5000万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決があった。

鈴木健太裁判長はいじめと自殺の因果関係を認め

「上司が調査や適切な指導をしていれば、自殺は回避できた可能性がある」として、

国と元2曹に計440万円の賠償を命じた1審横浜地裁判決を変更、

賠償を約7300万円に大幅増額した。

また、1士が自殺をほのめかす発言をしていたことなどから、

上司らは「自殺を予見することが可能だった」と判断。

さらに、乗組員アンケートや事情聴取メモなど、

重要な文書を海自側が違法に隠匿したと認定、20万円の賠償を認めた。

 

3佐の告発 異例の声明

 

この裁判では海上自衛隊で行った、

いじめについての調査アンケート結果が隠蔽されていた。

当初、海自側は文書は破棄したといい、一審では存在を不定したが、

高裁では3佐の告発を受け、当時、海自トップだった海上幕僚長が存在を認め、

国もこれに続き、高裁に200点以上にも及ぶ、アンケート結果を高裁に提出した。

内閣府の情報公開・個人情報保護審査会が

「組織全体として不都合な真実を隠蔽しようとする傾向にあった」

と異例の声明を出した。

 

国が隠蔽を認める

 

この裁判は国が隠蔽を認めた稀有な例。

国側(組織)は滅多に非を認めない。

例えば、アメリカとの密約がないと当時は言い切り、

後にアメリカでその当時の密約が書かれた

文書が公開されたとしても、

国は文書の存在をいまだに認めてない例もある。

さらに、現在は特定秘密保護法が法案を通り、

隠蔽体質が強化されたと思われる。

この暴かれた真実は氷山の一角でしかないだろう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30年前の頭強打事故で1億超賠償 

成人後に障害判明

 

1歳の時に鉄道の高架橋のコンクリートブロックが落下して

頭を強打した東京都の男性(31)が、

成人後に後遺障害が判明したとして、

国鉄の債務を引き継いだ鉄道建設・運輸施設整備支援機構に

損害賠償を求めた訴訟の判決があった。

 

事故は1983年6月に発生。

東京都杉並区の国鉄高架橋の防護壁からブロックが崩れ落ち、

乳母車に乗っていた男性の頭を直撃した。

男性は脳挫傷などの大けがを負い、当時は後遺障害との認識はなかったが、

旧国鉄は翌年、

将来後遺障害が判明した場合は損害賠償義務を負うなどの内容で男性側と示談した。

男性は専門学校を卒業後、知的障害4級と認定された。

 

2009年に病院の検査で高次脳機能障害と診断され、

両親とともに機構を提訴した。

機構側は訴訟で、障害の原因が事故であることは争わず、損害賠償請求権は時効で消滅していると主張していた。

裁判長は、「09年の検査までは後遺障害を認識できなかった」と主張を退けた。

ほぼ請求通り約1億6500万円の支払いを命じた。

 

争われたのは、時効

 

この裁判での争点は、損害賠償が時効で消滅しているかどうかだ。

不法行為による損害賠償は

損害及び加害者を知った日から3年、不法行為があったときから20年

とされている。

 

今回の判決では、

損害発生時期は、「2009年、検査で障害が判明した時点」を、損害の発生時期。

時効の起算点は曖昧な所も多いので、裁判の争点になることがある。

 

以前のブログにも書いたが、不貞行為の慰謝料の時効の起算点は、

離婚をした場合は、離婚時が起算点になる判決が出ている。

これは、離婚=損害と考えられた判決だ。

 

時効の起算点は、ケースバイケースである。

 

(離婚をしなければ、

損害=配偶者が相手と肉体関係をもったときになるだろう)

 

 

 

 

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