判例

変わりゆく、家族法


実の親不同意でも、特別養子縁組

 

血の繋がりのない女児を7年間育ててきた50代の夫婦が、

法律上も実の親子関係を結ぶ特別養子縁組を求めた家事裁判で地裁は、

「子供の福祉のため」と縁組を認めた。

これは、極めて異例な事である。

 

特別養子縁組とは通常の養子縁組と異なり、

血縁関係のない大人が実親として迎える制度であり、戸籍上も親となる。

基本的には特別養子縁組を行う場合は、実親の同意が必要であり、

虐待などの行為がない中での決定は異例である。

 

審判で実親は

「親子の縁は切りたくない」と主張したが、

裁判官は

「実の親は女児との交流や経済的支援はなく、夫婦に任せきりだった。

子供の利益を著しく害する状況で、

新たな親子関係を築くことが、子供の福祉のため」

と指摘した。

 

夫婦の弁護士は

「虐待がない場合でも。子供の利益を最優先する判断は珍しく、画期的だ。

今後は子の利益を重視する考え方が一般的になっていくのではないか」

と話した。

 

時代とともに変わっていく

 

非嫡出子に相続財産は嫡出子と同じだけ認められる判決が出たのは、記憶に新しい。

このように、時代とともに家族の在り方も変わっていく。

現状は、法律婚と事実婚では、国から受けられ援助も大分違うが、

これも民法上変わる動きがある。

 

婚姻の破綻条件も変わっていく

 

このように家族法が変わっていく中、婚姻の破綻条件も変わりつつある。

現在、民法に規定は一切ないが、婚姻費用を払い、

3年間別居状態であれば、婚姻は破綻していると認められやすい。

(あくまで判例なので諸事情で変わることがある。)

これを、民法改正では2年間とする動きもある。

そして、有責配偶者(婚姻関係の破綻原因を作った方・浮気・不倫を犯した方)

からの離婚請求は現状の民法上認められていないが、

これも、一定期間(約5年)で婚姻の破綻として認められる傾向になりつつある。

 

次の民法改正はでこのあたりの条文も盛り込まれそうだ。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ストリートビュー訴訟 プライバシーの侵害



hy tokyo m3

原告の敗訴が確定

福岡市の女性がグーグルの日本法人に損害賠償を求めた訴訟の上告審決定があった。

女性はネット検索大手グーグルの「ストリートビュー」で、下着などの洗濯物を撮影、

公開されプライバシーを侵害されたとして、提訴した。

 

だが、大橋正春裁判長は、女性側の上告を退ける決定をした。

これで女性の敗訴が確定した。

1審・福岡地裁は、画像について

ベランダに掛けてある洗濯物らしきものが何かは判別できず、個人を特定するには至らない」と指摘。

プライバシー権侵害を認めず、2審・福岡高裁も支持した。

 

ストリートビューは、プラバシーの侵害にあたらないのか?

 

過去の判例でプライバシー権についてこんな見解がある。

個人の顔や姿形については、「肖像権」として民法上保護されている。

個人の私的事項についても、「私生活をみだりに公開されない権利として」プライバシー権がある。

これらをふまえると、プライバシーの侵害にあたるのは、

ベランダの洗濯物が個人を特定できた場合のみである。

高裁では、「個人の顔や姿形以外の個人の私的事項についてもそれを無断で撮影する行為はプライバシーの侵害にあたる

との見解を表しているので、

極端な事を言えば、下着に名前が書いてあり個人のものと特定ができれば、

損害賠償にあたるのかなと・・・

(あくまでも個人的見解です。)

 

 

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飼い犬に襲われ女性が死亡 遺族が慰謝料請求



 

つながれたひもが切れた犬に襲われ、

転倒して死亡した山梨県北杜市の女性(当時56歳)の遺族が、

犬の飼い主の男性(71)に約7700万円の損害賠償を求めた訴訟の判決があった。

女性は2011年8月28日夕方、同市内の市道を散歩中に、

男性の家から逃げ出した中型犬に襲われ、転倒して頭を強く打ち、1カ月後に死亡した。

男性は2013年4月、過失致死罪で甲府簡裁から罰金50万円の略式命令を受けている。

女性の夫(62)は「命が奪われたのに罰金刑だけでは納得できなかった。

飼い主はしっかり責任をもってほしい」と訴えた。

佐久間政和裁判官は、

飼い主の男性が鎖ではなく散歩用のひも(リード)で犬をつないだ上、

ひもの劣化を認識していたと指摘。

犬は2010年夏にも逃げ出してこの女性に噛みついたことがあり

「犬が係留を嫌ってひもを強く引っ張る可能性を十分認識できた。

注意して管理したとは到底言えない」と述べ、

飼い主の管理責任を認め、5433万円の支払いを命じた。

 

飼い犬が怪我をさせて民事訴訟

 

飼い犬が怪我をさせて慰謝料を請求されることは良くある。

飼い主の管理責任が問われる。

この事件は、以前にも犬が逃げ出して女性に噛みついているので、

慰謝料が高額になったと思われる。

(それにしても、高すぎる気もするが・・・)

 

高すぎる気がする慰謝料

 

今回のような高額な慰謝料を勝ち取っても、相手に支払能力がなければ意味がない。

仮に破産宣告されれば、一銭も入らない。(※ケースにより異なります。)

高額な慰謝料を勝ち取ると、弁護士費用が高くなり(成功報酬で、慰謝料の額の20%とか)

逆に原告側が、借金を背負う羽目になる。

(被告は71歳、一般人では無理だろう。)

これは、不貞行為の慰謝料請求時にもいえることで、

高額な慰謝料請求は仇となる。

慰謝料の支払いは、一括でしてもらうことが望ましい。

分割にして、きっちり払てくれる人間なんてごく稀である。

 

 

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加害者の個人情報漏えい事件



 

 

child_006横浜地検川崎支部の検事が強制わいせつ事件の加害者側に被害女性の住所などを漏らしたとして、

女性らが国に約530万円の損害賠償を求めた訴訟の和解が成立した。

13年8月に提訴した女性側は、

加害者に住所などを明かさない条件で刑事裁判に証人出廷することに同意し、

裁判所が女性の個人情報の秘匿を決めたのに、

 

担当検事が女性の住所と電話番号が記載された

捜査報告書を加害者の弁護人に送付するなどし、

加害者本人も情報を知ることになったと主張。

漏えいを知った女性は急性ストレス反応になったという。

国側は、当時の担当検事の落ち度を認めている。

中山孝雄裁判長の下で成立した和解は、国が200万円を支払う内容。

女性側の代理人弁護士は

「女性は精神的に不安定になっており、早期に裁判を終えるべきだと判断した」と和解に応じた理由を説明している。

 

わいせつ事件の被害者は匿名で起訴することが出来る。

現在、わいせつ事件などの被害者は匿名で起訴することができ、被害者のプライバシーが守られるようになった。

(本来は、犯罪の被害者が特定できないと犯罪行為の立証が出来ないので、裁判では認められない。わいせつ事件の特例)

だが、この制度が出来たのはごく最近のことで、行政側の方でのミスが目立つ。

特に警察や検事に漏洩があると、後の犯罪につながりかねない。

こういう事件が明るみになって初めて、行政側は対策を練る。

遅すぎる。後手に回り過ぎ。

しっかりしてもらいたい。

 

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