民法を学ぼう

制限行為能力者 補助


補助

対象者

第十五条

精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、

家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、

保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、

補助開始の審判をすることができる。

ただし、第七条又は第十一条本文に規定する原因がある者については、この限りでない

 「精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分」とは、

意思能力があるものの財産管理に対する能力が低いが、

保佐の対象になるほど著しく低くはないということを指します。

 

補助人 被補助人

第十五条

 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、
本人の同意がなければならない。
 補助開始の審判は、第十七条第一項の審判又は
第八百七十六条の九第一項の審判とともにしなければならない
成年後見人・保佐人と違い、補助人の開始には本人の同意が必要です。

補助人の機能

同意権

原則として同意権はありませんが、一定の場合同意権が認められます。

本人の同意も必要です。

 

十七条

家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者又は

補助人若しくは補助監督人の請求により、

被補助人が特定の法律行為をするには

その補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。

ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、

第十三条第一項に規定する行為の一部に限る。

 本人以外の者の請求により前項の審判をするには、
本人の同意がなければならない。
 補助人の同意を得なければならない行為について、
補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、
家庭裁判所は、被補助人の請求により、
補助人の同意に代わる許可を与えることができる。
 補助人の同意を得なければならない行為であって、
その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。

 

 取消権

同意権を有する範囲で取消権が認められています。(17条4項)

 

追認権

同意権を有する範囲で追認権が認められています。

(未成年場合と同様です。)

 

代理権

原則としてありませんが、一定の場合代理権が認められています。

特定の法律行為のみ認められています。

第八百七十六条の九

家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求によって、

被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。

本人の同意も必要です。

 

 

 

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民法を学ぶ 制限行為能力者 保佐



 

保佐

 

対象者

第十一条

精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、

家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、

後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、

保佐開始の審判をすることができる。

ただし、第七条に規定する原因がある者については、この限りでない。

 

「精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者」とは、

意思能力があるものの財産管理に対する判断が通常人より著しく低い事を指します。

 

被保佐人・保佐人

 

第十二条

保佐開始の審判を受けた者は、被保佐人とし、これに保佐人を付する。

第八百七十六条の二

家庭裁判所は、保佐開始の審判をするときは、職権で、保佐人を選任する。

 第八百四十三条第二項から第四項まで及び第八百四十四条から

第八百四十七条までの規定は、保佐人について準用する。

 保佐人又はその代表する者と被保佐人との利益が相反する行為については、

保佐人は、臨時保佐人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。

ただし、保佐監督人がある場合は、この限りでない。

保佐人関する規定は、成年後見人の規定と変わりはありません。

 

保佐人の機能

 

同意権

 

第十三条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、

 

その保佐人の同意を得なければならない。

 

ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。

 元本を領収し、又は利用すること。
 借財又は保証をすること。
 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
 訴訟行為をすること。
 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法 (平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、
負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
 第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。

 

 家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人

若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に

掲げる行為以外の行為をする場合であっても

その保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。

ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。

 保佐人の同意を得なければならない行為について、

保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、

家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。

 保佐人の同意を得なければならない行為であって、

その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。

取消権

保佐人は同意権を有する範囲で取消権が認められています。

(13条4項)

 

追認権

未成年の場合と同様です。(122条)

 

代理権

原則として代理権はありません。

例外もあります。

第八百七十六条の四

家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は

保佐人若しくは保佐監督人の請求によって、

被保佐人のために特定の法律行為について

保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。

 

 

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民法を学ぶ 制限行為能力者 


成年後見

後見開始の審判

第七条
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、

家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、

保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、

後見開始の審判をすることができる。

この、後見開始において、本人の同意は不要です。

対象者は、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況にあるものです。

第八条

後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。

第八百四十三条

家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任する。

 成年後見人が欠けたときは、家庭裁判所は、成年被後見人若しくは

その親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、

成年後見人を選任する。

 成年後見人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、

必要があると認めるときは、

前項に規定する者若しくは成年後見人の請求により又は職権で、

更に成年後見人を選任することができる。

 成年後見人を選任するには、成年被後見人の心身の状態並びに

生活及び財産の状況、成年後見人となる者の

職業及び経歴並びに成年被後見人との利害関係の有無

(成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びに

その法人及びその代表者と成年被後見人との利害関係の有無)、

成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない

 

第八百四十九条

家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被後見人、

その親族若しくは後見人の請求により又は職権で、後見監督人を選任することができる。

 

家庭裁判所は、後見開始の審判をしたとき、職権で成年後見人を選任します。
成年後見人は法人でもよく、複数でもかまいません。
成年後見監督人が付されることもあります。

 

成年後見人の機能

 

第九条

成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。

ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。

 

取消権

第百二十条

行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代理人、

承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。

同意権

未成年者と違って、成年後見人は同意権は認められていません。

成年後見人の同意を得て行った法律行為も取り消すことが出来ます。

 

追認権

第百二十二条

取り消すことができる行為は、第百二十条に規定する者が追認したときは、

以後、取り消すことができない。

ただし、追認によって第三者の権利を害することはできない。

 

成年後見人には追認権が認められてます。

成年被後見人には、行為能力を回復した場合には、

自己の行った法律行為を追認できます。

ただし、自己の行為の「了知」が必要です。(124条第2項)

 

第百二十四条

追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にしなければ、

その効力を生じない。

 成年被後見人は、行為能力者となった後にその行為を了知したときは、

その了知をした後でなければ、追認をすることができない。

 前二項の規定は、法定代理人又は

制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をする場合には、適用しない。

 

 

了知とは、その行為が取り消しうることを知りながらも

これを了承することを意味します。

 

代理権

第八百五十九条

後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、

その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。

 

八百五十九条の二

成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、

職権で、数人の成年後見人が、共同して又は事務を分掌して、

その権限を行使すべきことを定めることができる。

 

 家庭裁判所は、職権で、前項の規定による定めを取り消すことができる。
 成年後見人が数人あるときは、第三者の意思表示は、
その一人に対してすれば足りる。

第八百五十九条の三

成年後見人は、成年被後見人に代わって、

その居住の用に供する建物又はその敷地について、

売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定

その他これらに準ずる処分をするには、

家庭裁判所の許可を得なければならない。

 

身上配慮義務

 

第八百五十八条

成年後見人は、成年被後見人の生活、

療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、

成年被後見人の意思を尊重し、かつ、

その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。

 

 

 

 

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民法を学ぶ 行為の能力


未成年

 

第四条  年齢二十歳をもって、成年とする。

第五条  未成年者が法律行為をするには、
その法定代理人の同意を得なければならない。
ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、
その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。
目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。

第六条  一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、
成年者と同一の行為能力を有する。
前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、
その法定代理人は、第四編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、
又はこれを制限することができる。

 

 

未成年者は、原則として法廷代理人の同意を得なければ法律行為は出来ません。
(同意権)
未成年者が単独で行った行為は、取り消すことが出来ます。(取消権)
制限行為能力者が行った法律行為は、取り消されると初めから無効となり、
仮にすでに利益を得ていた場合は、現存利益を返還すれば足ります。(悪意でも)
未成年者が単独で行った法律行為は、後に追認が出来ます。
追認されると、取り消しは出来ません。
追認権は、法定代理人・法定代理人の同意を得た未成年者、
成年に達した未成年者が行えます。
次の場合は単独で法律行為が出来ます。
単に権利を得、又は義務を免れる法律行為
権利を得とは、贈与を受ける場合であり、
義務を免れるとは、債務の免除を受ける場合です。
目的を定めてまたは目的を定めないで処分を許した財産の処分。
一種又は数種の営業の許可を受けた場合における営業の範囲内の法律行為。
そして、未成年者が婚姻した場合には、成年に達したものとみなされます。(成年擬制)
第七百五十三条
未成年者が婚姻をしたときはこれによって成年に達したものとみなす。

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民法を学ぶ・権利能力


第三条   私権の享有は、出生に始まる。


2  外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。

 

 

この3条1項の規定は権利能力の始期を定めたもので、

人は生まれながらにして平等に完全な権利能力を有するとのことです。

そしてこれは、人の見に有効であって、

例えば、犬等のペットへの贈与は認められません。

そしてこれは、出生に始まります。

 

 

胎児に権利能力はあるのか

 

3条の反対解釈では、胎児に権利は認められません。

が、これでは、不公平な結果を招くことから、

一定の場合胎児にも権利能力が認められています。

不法行為の損害賠償・相続・遺贈の場合においては、

胎児は生まれたものとみなして、権利能力が認められています。

これには、2種類の説があり、法定停止条件説と法定解除条件説です。

法定停止条件説は、「生きて生まれたら」という停止条件が成就されたら、

胎内にいたときに遡って権利能力を取得します。

法定停止条件説は、「生きて生まれなかったら(死産)」という

解除条件が成就された場合、遡及的に権利が消滅します。

 

権利能力の終期

死亡によって終了します。

例え失踪宣告されていても、権利の能力は失いません。

 

 

 

 

 

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