民法を学ぼう

民法を学ぼう 無効・取消

無効・取消

無効

法律行為をしても初めから法律効果が得られないことです。

無効は原則として誰でも、だれに対しても、いつでも主張できます。

(行使期間に制限はありません。)

無効行為の追認

第百十九条

無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。

効力は将来に向かってのみ発生します。

 

取消

法律効果の結果をさかのぼって消滅させます。

 

取消権者

百二十条

行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。

 詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。

方法・効果

百二十一条
取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。ただし、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。
第百二十三条
取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し又は追認は、相手方に対する意思表示によってする。

 取消権の消滅

第百二十六条
取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
追認できるときとは、取消権の原因となっていた状況が消滅した後になります。
第百二十四条
追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にしなければ、その効力を生じない。
 成年被後見人は、行為能力者となった後にその行為を了知したときは、その了知をした後でなければ、追認をすることができない。
 前二項の規定は、法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をする場合には、適用しない。
 ※詐欺の場合は騙されたことをしった後、脅迫の場合は脅迫状態を脱した後です。

法廷追認

第百二十五条

前条の規定により追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。

 全部又は一部の履行
 履行の請求
 更改
 担保の供与
 取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡
(詐欺に気づかないまま譲渡した場合は本条の適用なし)
 強制執行

 

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民法を学ぼう 表見代理

表見代理とは

代理権を持たない者が代理行為をした場合に、本人と無権代理人との間に特殊な関係にあるために、その無権代理行為を代理権がある行為と同様に扱い、本人に対し効果を帰属させる制度。

※無権代理行為は原則として本人に対して効力を生じません。しかし、代理権が存在するかのような外観があり、その外観の形成につき本人に責任がある場合には、その外観うを信頼した者を保護し取引の安全を図ります。

 

効果

本人は有効な代理行為がされたの場合と同一の責任を負います。

百九条

第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。

 

無権代理との関係

表見代理も無権代理の一種なので、無権代理に関する追認、催告、取り消し規定(民法113条~116条)の適用があります。

 

相手方の保護

相手方の保護を重視し、表見代理と無権代理人責任との二重効を認め、相手方は選択的に追及できるとしてます。

 

種類

代理権授与の表示による表見代理

第百九条

第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。

権限外の行為の表見代理

第百十条

前条本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。

代理権消滅後の表見代理

第百十二条

代理権の消滅は、善意の第三者に対抗することができない。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない

 

 

 

 

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民法を学ぼう 無権代理2


無権代理と相続

無権代理人が本人を相続した場合

判例

本人と代理人との資格が同一になった場合、本人が自ら法律行為をしたのと同様な法律上の地位をを生じたものと解し、本人として追認を拒絶することは許されない。(資格融合説・最判S40.6.18)

 

共同相続の場合

無権代理人が追認を拒絶することは信義則上許されませんが、他の相続人が拒絶するこは許されます。

判例

他の共同相続人全員の追認がない限り、無権代理人の相続分に相当する部分においても、無権代理行為が当然に有効にならない。(最判H5.01.21.)

逆に他の相続人全員が追認していれば、無権代理人は追認を拒絶できません。

 

本人が無権代理人を相続した場合

追認拒絶は可能です。(最判S37.04.20)

ただし、無権代理人の責任も相続します。

(履行又は損害賠償の債務の相

 

本人と無権代理人双方を相続した場合

(Bが無権代理行為を行い、Bが死亡し本人AとCが相続し、さらにAも死亡し、Cが相続した場合)

資格融合説に基づき、追認は拒絶できません。(最判S63.03.01)

 

 

 

 

 

 

 

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民法を学ぼう 無権代理


 

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無権代理

無権代理とは代理権を有しない者が他人の代理人として法律行為を行うことです。

この際、代理権授与以外の代理権一般の要件を満たすことが必要です。

無権代理は原則として本人に効果を生じませんが、本人にとって有利な契約もある為、追認によって効果を本人に帰属させることも可能です。

だたし、第三者の権利を害することは出来ません。

 

第百十三条
 
代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
 
2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない

 

相手方の保護

催告権があります。相当の期間を定めてその期間内に追認するかどうか催告出来ます。その期間内に返答がなされなかった場合、拒絶したものとみなされます。

この催告は、行為当時、代理人に代理権がない事を知っていたときも出来ます。

第百十四条

前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。

 

取消権

第百十五条

代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。

 

無権代理人の責任追及

本人が追認を拒絶した場合等、無権代理人に責任追及ができます。

これは、無過失責任となります。

 

要件

代理人が代理権を証明できないこと。

(証明出来れば有権代理人です)

本人が追認しないこと。

相手方が代理人の代理権の不存在につき善意、無過失なこと。

無権代理人が制限行為能力者でないこと。

 

効果

無権代理人は契約の履行又は損害賠償の責任を負います。

 

第百十七条 
 
他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
 
 前項の規定は、他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき、若しくは過失によって知らなかったとき、又は他人の代理人として契約をした者が行為能力を有しなかったときは、適用しない。

 

 

 

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民法を学ぼう 代理 3


 復代理

復代理とは代理人が自分の名義でさらに他の者を代理人に選任して、その権限内の行為を代理させる本人の代理人のことです。

 

復任権及び代理人の責任

任意代理の場合

本人の許諾を得たとき又はやむを得ない事由があるときに限り復代理を選任できます。

 

第百四条

委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。

 

第百五条
代理人は、前条の規定により復代理人を選任したときは、その選任及び監督について、本人に対してその責任を負う。
 代理人は、本人の指名に従って復代理人を選任したときは、前項の責任を負わない。ただし、その代理人が、復代理人が不適任又は不誠実であることを知りながら、その旨を本人に通知し又は復代理人を解任することを怠ったときは、この限りでない。

 

 法定代理の場合

復代理選任後も代理人は復代理の行為につき、選任及び監督に過失がなかった場合でも本人に対し責任を負いますが(無過失責任)、やむを得ない事由があるために復代理を選任した場合は、その選任及び監督についてのみ本人に責任を負います。

第百六条

法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、前条第一項の責任のみを負う。

 

法律関係

 

第百七条
復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。
 復代理人は、本人及び第三者に対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。

 

復代理人は代理人の代理権が消滅した場合に、代理権が消滅します。

 

 

 

 

 

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民法を学ぼう 代理 2


自己契約

代理人が契約の相手方になることです。

民法は自己契約を禁止しております。

双方代理

代理人が契約者当事者双方の代理人なることです。

これも、禁止されています。

 

第百八条

同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

 

例外

不動産の売買契約締結後の登記申請(最判S43.3.8)

弁済の受領

本人があらかじめ許諾した行為

事後的に追認を受けたとき

第百十六条

追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

 

代理権の濫用

代理人が自己の利益の為に行った行為は代理権の濫用にあたります。

この行為に対して、判例心裡留保(93条ただし書)を類に適用します。

代理人が権利を濫用しても原則的に有効ですが、

相手方が悪意又は有過失のときには、この代理行為は無効となります。(最判S42.4.20)

 

 

 

 

 

 

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民法を学ぼう 代理


代理権

代理とは、代理人が行った法律行為の効果を本人に帰属させる制度です。

 

第九十九条
代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
 前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。

 

代理の種類

代理権の発生原因により、任意代理と法定代理分けられます。

任意代理 本人の意思に基づき他人に代理権を授与することです。(代理権授与行為)

法定代理 本人の意志に基づかないで発生します。(未成年の親や成年後見人)

 

代理権の範囲

任意代理 代理権授与行為の内容によって決まります。

法定代理 代理権の範囲は法律で決められています。

 

代理権が明らかではない場合

保存行為 財産の現状を維持する行為

利用行為 財産を利用して収益を得る行為

改良行為 財産の価値を高める行為

 

第百三条

権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。

 保存行為
 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為

 

 

 

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民法を学ぼう 意思表示


意思表示

到達主義

申込の意思表示は相手に到達して初めて効力を生じます(97条)

到達とは相手方の郵便ポストに投函されるなど意思表示が相手方の知り得る勢力圏内に置かれたことをいい、相手方がその内容を現実に了知している必要はありません。

申込の意思表示を発信した後でも、到達する前であれば撤回も可能です。

第九十七条
隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
2  隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、又は行為能力を喪失したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。

 

※契約の申し込みは異なります。
発信主義となり、これを発信したときにその効力を生じます。(526条1項)

第五百二十六条
隔地者間の契約は、承諾の通知を発した時に成立する。
 申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。

 

 

意思表示の受領能力

未成年者と成年被後見人は、意思表示の受領能力を持ちません。

第九十八条の二

意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に未成年者又は成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、その法定代理人がその意思表示を知った後は、この限りでない。

 

 

 

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民法を学ぼう 強迫


強迫による意思表示

強迫による意思表示は、取り消すことが可能です。

仮に強迫の程度が強く、表意者が完全に意思に自由を喪失しているときは、96条の適用はなく当然無効となります。(最判S33.7.1)

第三者による強迫

相手方が善意であっても、取り消すことは可能です。

 

強迫による取り消しと第三者

強迫の場合は96条第3項のような規定はありません。

強迫による取り消しは、善意の第三者に対抗できます。

この第三者は、意思表示の取り消し前に法律関係に入ってきた者です。

取消後の第三者

意思表示を取消後に介入してきた第三者に対しては、

詐欺の場合と同様に対抗要件具備の先後になります。

 

 

第九十六条
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。

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●MAIL:info@hytokyo.co.jp
●所在地:〒171-0014 東京都豊島区池袋2-49-13杉山ビル2F
JR「池袋駅」北口より徒歩3分
●代表:原田 秀樹
●探偵業届出番号:東京都公安委員会 第30130308号
●探偵業開始番号:東京都公安委員会 第30110315号

 

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●所在地:〒194-0013 東京都町田市原町田2-7-6-306
JR「町田駅」ターミナル口より徒歩5分
●代表:黒木 健太郎
●探偵業届出番号:東京都公安委員会 第30110313号

 

横浜オフィス

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●FAX:045-827-3894
●MAIL:yokohama@hy-tokyo.jp
●所在地:〒244-0814 神奈川県横浜市戸塚区南舞岡1-24-21
●代表:山﨑 直希
●探偵業届出番号:神奈川県公安委員会 第45130061号

 

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●TEL:+662-426-5096(日本から掛ける場合)
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●所在地:89/9 Soi Phutthabucha 39 Khwaeng Bang Mot, Khet Thung Khru,
Krung Thep Maha Nakhon 10140, Thailand

●代表:山﨑 直希

民法を学ぼう 詐欺


詐欺による意思表示

相手方の欺罔行為により表意者が 錯誤に陥り、その錯誤に基づいてなされた意思表示。

詐欺による意思表示は取り消すことができ、遡及的に無効となります。

 

第九十六条
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。

 

詐欺と錯誤の二重効

詐欺と錯誤いずれも主張できます。

 

詐欺による取り消しと第三者

善意の第三者に対しては対抗できません。

※第三者とは表意者が取消権を行使する前に、詐欺の事実を知らないで、詐欺による意思表示によって生じた法律関係に基づき、新たに独立上の法律関係に入った者。

取消権行使後の第三者に対しては、先に対抗要件を具備した者が勝ちます。

(土地なら登記です。)

 

 

 

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