民法を学ぼう 無効・取消
無効・取消
無効
法律行為をしても初めから法律効果が得られないことです。
無効は原則として誰でも、だれに対しても、いつでも主張できます。
(行使期間に制限はありません。)
無効行為の追認
第百十九条
無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。
効力は将来に向かってのみ発生します。
取消
法律効果の結果をさかのぼって消滅させます。
取消権者
百二十条
行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。
方法・効果
取消権の消滅
法廷追認
第百二十五条
前条の規定により追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。
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民法を学ぼう 表見代理
表見代理とは
代理権を持たない者が代理行為をした場合に、本人と無権代理人との間に特殊な関係にあるために、その無権代理行為を代理権がある行為と同様に扱い、本人に対し効果を帰属させる制度。
※無権代理行為は原則として本人に対して効力を生じません。しかし、代理権が存在するかのような外観があり、その外観の形成につき本人に責任がある場合には、その外観うを信頼した者を保護し取引の安全を図ります。
効果
本人は有効な代理行為がされたの場合と同一の責任を負います。
百九条
第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。
無権代理との関係
表見代理も無権代理の一種なので、無権代理に関する追認、催告、取り消し規定(民法113条~116条)の適用があります。
相手方の保護
相手方の保護を重視し、表見代理と無権代理人責任との二重効を認め、相手方は選択的に追及できるとしてます。
種類
代理権授与の表示による表見代理
第百九条
第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。
権限外の行為の表見代理
第百十条
前条本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。
代理権消滅後の表見代理
第百十二条
代理権の消滅は、善意の第三者に対抗することができない。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない
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民法を学ぼう 無権代理2
無権代理と相続
無権代理人が本人を相続した場合
判例
本人と代理人との資格が同一になった場合、本人が自ら法律行為をしたのと同様な法律上の地位をを生じたものと解し、本人として追認を拒絶することは許されない。(資格融合説・最判S40.6.18)
共同相続の場合
無権代理人が追認を拒絶することは信義則上許されませんが、他の相続人が拒絶するこは許されます。
判例
他の共同相続人全員の追認がない限り、無権代理人の相続分に相当する部分においても、無権代理行為が当然に有効にならない。(最判H5.01.21.)
逆に他の相続人全員が追認していれば、無権代理人は追認を拒絶できません。
本人が無権代理人を相続した場合
追認拒絶は可能です。(最判S37.04.20)
ただし、無権代理人の責任も相続します。
(履行又は損害賠償の債務の相
本人と無権代理人双方を相続した場合
(Bが無権代理行為を行い、Bが死亡し本人AとCが相続し、さらにAも死亡し、Cが相続した場合)
資格融合説に基づき、追認は拒絶できません。(最判S63.03.01)
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民法を学ぼう 無権代理
無権代理
無権代理とは代理権を有しない者が他人の代理人として法律行為を行うことです。
この際、代理権授与以外の代理権一般の要件を満たすことが必要です。
無権代理は原則として本人に効果を生じませんが、本人にとって有利な契約もある為、追認によって効果を本人に帰属させることも可能です。
だたし、第三者の権利を害することは出来ません。
相手方の保護
催告権があります。相当の期間を定めてその期間内に追認するかどうか催告出来ます。その期間内に返答がなされなかった場合、拒絶したものとみなされます。
この催告は、行為当時、代理人に代理権がない事を知っていたときも出来ます。
第百十四条
前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。
取消権
第百十五条
代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。
無権代理人の責任追及
本人が追認を拒絶した場合等、無権代理人に責任追及ができます。
これは、無過失責任となります。
要件
代理人が代理権を証明できないこと。
(証明出来れば有権代理人です)
本人が追認しないこと。
相手方が代理人の代理権の不存在につき善意、無過失なこと。
無権代理人が制限行為能力者でないこと。
効果
無権代理人は契約の履行又は損害賠償の責任を負います。
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民法を学ぼう 代理 3
復代理
復代理とは代理人が自分の名義でさらに他の者を代理人に選任して、その権限内の行為を代理させる本人の代理人のことです。
復任権及び代理人の責任
任意代理の場合
本人の許諾を得たとき又はやむを得ない事由があるときに限り復代理を選任できます。
第百四条
委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。
法定代理の場合
復代理選任後も代理人は復代理の行為につき、選任及び監督に過失がなかった場合でも本人に対し責任を負いますが(無過失責任)、やむを得ない事由があるために復代理を選任した場合は、その選任及び監督についてのみ本人に責任を負います。
第百六条
法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、前条第一項の責任のみを負う。
法律関係
復代理人は代理人の代理権が消滅した場合に、代理権が消滅します。
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民法を学ぼう 代理 2
自己契約
代理人が契約の相手方になることです。
民法は自己契約を禁止しております。
双方代理
代理人が契約者当事者双方の代理人なることです。
これも、禁止されています。
第百八条
同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
例外
不動産の売買契約締結後の登記申請(最判S43.3.8)
弁済の受領
本人があらかじめ許諾した行為
事後的に追認を受けたとき
第百十六条
追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
代理権の濫用
代理人が自己の利益の為に行った行為は代理権の濫用にあたります。
この行為に対して、判例心裡留保(93条ただし書)を類に適用します。
代理人が権利を濫用しても原則的に有効ですが、
相手方が悪意又は有過失のときには、この代理行為は無効となります。(最判S42.4.20)
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民法を学ぼう 代理
代理権
代理とは、代理人が行った法律行為の効果を本人に帰属させる制度です。
代理の種類
代理権の発生原因により、任意代理と法定代理分けられます。
任意代理 本人の意思に基づき他人に代理権を授与することです。(代理権授与行為)
法定代理 本人の意志に基づかないで発生します。(未成年の親や成年後見人)
代理権の範囲
任意代理 代理権授与行為の内容によって決まります。
法定代理 代理権の範囲は法律で決められています。
代理権が明らかではない場合
保存行為 財産の現状を維持する行為
利用行為 財産を利用して収益を得る行為
改良行為 財産の価値を高める行為
第百三条
権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
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民法を学ぼう 意思表示
意思表示
到達主義
申込の意思表示は相手に到達して初めて効力を生じます(97条)
到達とは相手方の郵便ポストに投函されるなど意思表示が相手方の知り得る勢力圏内に置かれたことをいい、相手方がその内容を現実に了知している必要はありません。
申込の意思表示を発信した後でも、到達する前であれば撤回も可能です。
意思表示の受領能力
未成年者と成年被後見人は、意思表示の受領能力を持ちません。
第九十八条の二
意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に未成年者又は成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、その法定代理人がその意思表示を知った後は、この限りでない。
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民法を学ぼう 強迫
強迫による意思表示
強迫による意思表示は、取り消すことが可能です。
仮に強迫の程度が強く、表意者が完全に意思に自由を喪失しているときは、96条の適用はなく当然無効となります。(最判S33.7.1)
第三者による強迫
相手方が善意であっても、取り消すことは可能です。
強迫による取り消しと第三者
強迫の場合は96条第3項のような規定はありません。
強迫による取り消しは、善意の第三者に対抗できます。
この第三者は、意思表示の取り消し前に法律関係に入ってきた者です。
取消後の第三者
意思表示を取消後に介入してきた第三者に対しては、
詐欺の場合と同様に対抗要件具備の先後になります。
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民法を学ぼう 詐欺
詐欺による意思表示
相手方の欺罔行為により表意者が 錯誤に陥り、その錯誤に基づいてなされた意思表示。
詐欺による意思表示は取り消すことができ、遡及的に無効となります。
詐欺と錯誤の二重効
詐欺と錯誤いずれも主張できます。
詐欺による取り消しと第三者
善意の第三者に対しては対抗できません。
※第三者とは表意者が取消権を行使する前に、詐欺の事実を知らないで、詐欺による意思表示によって生じた法律関係に基づき、新たに独立上の法律関係に入った者。
取消権行使後の第三者に対しては、先に対抗要件を具備した者が勝ちます。
(土地なら登記です。)
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