川崎市多摩区で探偵・興信所をお探しなら
川崎市多摩区での浮気調査
年間相談数1,500件以上、経験と実績を踏まえて、ご相談に乗らさせていただきます。
実際に現場に出る調査員が、ご相談に対応致します。だからこそ、ご説明や最適な調査方法の計画が可能です。
経験と実績のある調査員がご相談に対応することにより、調査方法や必要な人員についてのご説明や不要な費用の削減が可能となります。
◇川崎市多摩区で慰謝料請求なら
配偶者に対し、不貞行為を理由として慰謝料請求をする際には、不貞の証拠が必要となります。
以下のようなものが不貞の証拠として挙げられます。
・浮気相手の自宅に宿泊している様子の映像。
・浮気相手とラブホテルに出入りする映像。
・配偶者が浮気を認めた音声等。
・浮気相手が不貞行為を認めた音声等。
配偶者が浮気相手とラブホテルや自宅に出入りする映像を収めることは、個人で行うには非常に困難であると思われます。
このような証拠収集については、hy東京探偵事務所にお任せください。
経験と実績のある調査員が、裁判で勝てる・価値ある証拠を入手します。
◇探偵業界初
慰謝料を請求する為に必要な証拠が集まるまでの調査プラン
詳しくはこちらから↓↓↓↓↓↓
また、証拠収集後の円滑な慰謝料請求の為に、弁護士事務所をご紹介させて頂きます。
◇川崎市多摩区で浮気調査をする際に重要なこと
川崎市多摩区は、都心へのアクセスが容易であり、横浜方面へもまた、足を運びやすい地域です。
こうした地域の浮気調査では、調査対象者がどちらの方面へ向かっても対応できるように、調査員や機材の準備をする必要があります。
徒歩尾行をメインに行っている調査員では、対象者が横浜方面へ車両にて移動した場合の対応が難しいです。
逆に、車両による移動がメインの調査員では、都心の混雑の中の徒歩尾行は困難が伴うことがあります。
hy東京探偵事務所の調査員は、徒歩による尾行はもちろんのこと、車両による尾行も豊富な経験・実績があるため、こうした地域での調査も難なくこなせます。
◇探偵だからできること
不貞による慰謝料請求に向けて、依頼者本人が調査をし、証拠収集をすることは不可能なことではないです。
ではなぜ、探偵に依頼するのか、一般人と探偵とで異なるものとは何なのでしょう。
それは、調査力の違い・得られる証拠の価値の違いです。
探偵は調査の経験を積み、高度な技術を身に着けています。
長い張り込みの末、現れる対象者。その一瞬を見逃さず映像に収め、瞬時に尾行に移行します。
警戒してあたりを見回しながらホテルに入る調査対象者の姿を、対象者に発覚することなく映像に収めます。
再び長い張り込みに入り、対象者のホテルからの出の一瞬を見逃すことなく撮影します。
高度な技術・機材により得られる証拠もまた価値のあるものとなります。
こうした証拠は、裁判資料として活用することが可能です。
一般人が調査を行った場合、探偵と同様の行動がとれるでしょうか。
長い張り込みに耐えられるか。対象者の出入りの一瞬を見逃さないか。対象者に調査が発覚しないか。
対象者の失尾はその日の調査時間が無駄になってしまいます。
調査の発覚は今後の調査のチャンスを失ってしまう可能性があります。
また、一般人の調査により証拠が得られたとしても、それが裁判において使用できるかどうかは疑問です。
こうしたリスクを考慮すると、不貞の証拠収集は探偵に依頼した方が良いと考えられます。
◇hy東京探偵事務所と他社との違い
hy東京探偵事務所は、研修に合格したプロの調査員のみを調査の現場に出させています。
研修プログラムは厳しいものであり、研修が終了する頃には高度な技術を持つ調査員となります。
徒歩尾行、車両尾行、混雑した地域での張り込み、閑散とした地域での張り込み、裁判資料として使用できる証拠撮影。
どれも一流となって初めて実際の現場に出ることが出来ます。
それゆえ、調査員の質は他社に比べ高い水準となっています。
また、少数精鋭の調査体制をとっている為、余計な出費を省くことができ、調査料金は他社に比べ低めに抑えられています。
hy東京探偵事務所 町田オフィス
●TEL:042-732-3534
●FAX:042-732-3263
●MAIL:machida@hytokyo.jp
●所在地:東京都町田市原町田2-7-6-306
JR「町田駅」ターミナル口より徒歩5分
●代表:黒木 健太郎
探偵業届出番号:東京都公安委員会第30110313号
J.P.A.グループ
hy東京探偵事務所 池袋オフィス
●TEL:03-6802-8160
●FAX:03-6802-8161
●MAIL:info@hytokyo.co.jp
●所在地:東京都豊島区池袋2-49-13杉山ビル2F
JR「池袋駅」北口より徒歩3分
●代表:原田 秀樹
探偵業届出番号:東京都公安委員会 第30130308号
探偵業開始番号:東京都公安委員会 第30110315号
hy東京探偵事務所 横浜オフィス
●TEL:045-827-3890
●FAX:045-827-3894
●MAIL:yokohama@hy-tokyo.jp
●所在地:神奈川県横浜市戸塚区南舞岡1-24-21
●代表:山﨑 直希
探偵業届出番号:神奈川県公安委員会 第45130061号
探偵業開始番号:神奈川県公安委員会 第45120105号
●TEL:+662-426-5096(日本から掛ける場合) 02-426-5096(タイから掛ける場合)
●MAIL:bkk@hytokyo.co.jp
●所在地:89/9 Soi Phutthabucha 39 Khwaeng Bang Mot, Khet Thung Khru, Krung Thep Maha Nakhon 10140, Thailand
●代表:山﨑 直希
◇川崎市多摩区の公共施設
多摩区役所 住所:川崎市多摩区登戸1775-1
多摩警察署 住所:川崎市多摩区枡形3-1-1
多摩消防署 住所:川崎市多摩区枡形2-6-1
多摩図書館 住所:川崎市多摩区登戸1775-1
川崎市多摩区の駅
JR南武線:宿河原駅-登戸駅-中野島駅-稲田堤駅
京王相模原線:京王稲田堤駅
小田急小田原線:登戸駅-向ヶ丘遊園駅-生田駅-読売ランド前駅
探偵・興信所を多摩市、稲城市でお探しなら
多摩市・稲城市での探偵・興信所の浮気調査
hy東京探偵事務所
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◇多摩市・稲城市で慰謝料請求をお考えの方へ
配偶者に対して慰謝料請求を行うには、配偶者が有責事由を満たしていなければ、いけません。
この有責事由とは
1・不倫・浮気(不貞行為)
2・配偶者に対する暴力行為
代表的なもので、この2点となります。そして、不倫・浮気(不貞行為)の証拠は原告側に立証責任があります。つまり、訴える側が証拠を集めなければならないのです。
特に、不倫・浮気行為の証拠は、個人で集めるには限界があります。不倫・浮気においては、慰謝料を得る為には、不貞行為の証拠を集めなければなりません。この不貞行為は、性行為と民法で定められており、ある程度継続的な肉体関係が必要となります。性行為そのものの現場を押さえることは、非常に難しいです。その為、性行為が行われたであろうとする、推認できる現場を押さえることになります。それが、ラブホテルの出入りであり、自宅等での宿泊になります。
◇探偵業界初
慰謝料を請求する為に必要な証拠が集まるまでの調査
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そして、この証拠収集が終わった後に、円滑に慰謝料請求が行えるように、弁護士事務所をご紹介させていだきます。
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◇「価値ある調査」と「価値ある証拠」
◇「決して安くない、浮気調査料金」
□だから、大事な探偵社・興信所選び
探偵社・興信所を選ぶにあたって、大事なのは調査力ですが、 調査力など依頼してみないとわからないものです。 安くてもきっちり調査をするところもあれば、 高くても調査に失敗するところもあります。 浮気調査とは、対象者の素行を調査します。 対象者の普段の素行を、ご依頼者様にお聞きし、それに伴った、 浮気調査計画を立てるのですが、対象者の浮気ときの行動を、 ご依頼者様が全て知るすべはありません。 その為、浮気調査の最初の段階では不測の事態が発生することもあります。 ここにひとつ例を挙げます。 ある探偵事務所で浮気調査の依頼をしたとします。
◆浮気調査事例
◇ご依頼内容・浮気調査
事前の打ち合わせで、対象者は徒歩での行動の為、車はなし。
◇契約内容・調査員3名 6時間 調査料金20万円
調査開始2時間後、対象者は浮気相手と接触も浮気相手が車のため、失尾。
探偵事務所の請求額 20万円
♦探偵事務所の言い分 「ご依頼者様の情報が間違っていたわけだし、 契約もされているので、お支払いの方お願いします。 この日の調査の為、調査員を確保しているわけですから。」 大多数の探偵社がこのような態度をとります。 同業なので、言い分も分かります。探偵社も会社なわけで、 調査員の給料も払わなければいけない。 この調査のために、他の調査を別の日にしたのかもしれない。 だがこれでは、ご依頼者様はたまったものではない。 実際、上記のような対象者の行動は良くあることで、 これは浮気調査では想定内の出来事。 浮気調査計画をしっかりと立てていれば、未然に防ぐ事も出来たケース。 このような事が想定される場合は、最初の調査から、 証拠を取りに行くのではなく、 行動を把握してからの調査の方が望ましい。行動を把握する調査は、 調査員1名で十分足りるので、結果として調査費用も抑えられる。 だが、目先の利益に走る探偵社に依頼をしてしまったら、 浮気調査の初期の段階から人数をかけて調査し(失敗すると)、 浮気調査料金が高額に膨らんでしまいます。
ご参考までに、「探偵社選びに失敗しない5つの項目」
こちらをクリック ⇓
hy東京探偵事務所は調査力と価格を大切にしています。
「価値ある証拠」「価値ある調査」
□浮気調査計画
浮気調査は1度目から、浮気の証拠を取ろうとしても難しいものがあります。 情報が少なすぎるからです。 ご依頼者様からの対象者(調査対象)の行動情報は、正確ではない可能性があります。 それは、浮気をするのに正直に予定行動を話してから、 出かけることはないからです。かならず嘘が存在しています。 それに、全く情報の無い、第三者(浮気相手)も存在しています。 その為、複数回に分けて調査するのが、ベストです。 調査を2回行うことで、1回の調査より調査費用は掛かってしまいますが、 証拠を取るということは簡単な事ではなく、 対象者達が「理想通りに動けば失尾しなかった」 とか「あんな行動されたんじゃ証拠は撮れない」とかは、素人探偵が言うことです。 プロの探偵は、正確な情報を元に浮気調査を行います。 そして、浮気の証拠を撮影し、「価値ある証拠」「価値ある調査」を提供します。
□年間相談数1,500件以上、経験と実績を踏まえて、ご相談に乗らさせていただきます。
□お見積もり、相談無料・秘密厳守
実績と経験がある、調査員が、ご相談に対応させていただきます。 過去の浮気調査事例をもとに、 ご相談者に適した、浮気調査プランを提供させていただきます。 お問い合わせは、こちらから
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hy東京探偵事務所 町田オフィス
●FAX:042-732-3263
●MAIL:machida@hytokyo.jp
●所在地:〒194-0013 東京都町田市原町田2-7-6-306
●代表:黒木 健太郎 ●探偵業届出番号:東京都公安委員会 第30110313号
J.P.Aグループ
hy東京探偵事務所 池袋オフィス
●TEL:03-6802-8160 ●
FAX:03-6802-8161
●MAIL:info@hytokyo.co.jp
●所在地:〒171-0014 東京都豊島区池袋2-49-13杉山ビル2F JR「 池袋駅」北口より徒歩3分
●代表:原田 秀樹 ●探偵業届出番号:東京都公安委員会 第30130308号
●探偵業開始番号:東京都公安委員会 第30110315号
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●所在地:〒244-0814 神奈川県横浜市戸塚区南舞岡1-24-21
●代表:山﨑 直希
●探偵業届出番号:神奈川県公安委員会 第45130061号
●探偵業開始番号:神奈川県公安委員会 第45120105号
多摩市の地域情報
多摩市は、北を東京都府中市、東京都日野市、西を東京都八王子市、南を東京都町田市、東を神奈川県川崎市麻生区、東京都稲城市に接する。多摩ニュータウンが市域南部から稲城市、町田市、八王子市にまたがって造成されている。
多摩中央警察署 住所 東京都多摩市鶴牧1丁目26−1
多摩市役所 東京都多摩市関戸6丁目12−1
多摩市役所 健康福祉部生活福祉課生活福祉担当 東京都多摩市関戸6丁目12−1
稲城市の地域情報
東京都心から西南に約25km。多摩川右岸に位置し、市内大丸にて取水した大丸用水が東部を潤し、東西方向に三沢川が横断する。 多摩丘陵の北東部に位置し、現在は多くが住宅地となっているが、古くから谷戸地形を活かした農業が営まれており、森林も比較的多く残っている。 1970年代以降の多摩ニュータウン建設や京王相模原線、小田急多摩線沿線の開発に伴い、多摩川流域の既存住宅地と合わせた人口が急増した。
稲城市立病院 住所 東京都稲城市大丸1171
稲城市立中央図書館 東京都稲城市向陽台4−6−18
稲城市役所 東京都稲城市東長沼2111
稲城市役所 リサイクルショップ 東京都稲城市東長沼3101−4
浮気の調査 浮気の証拠
浮気の調査・浮気の証拠
hy東京探偵事務所 町田オフィス
□浮気の証拠
良くどこからが浮気で、どこまでが浮気じゃないとか、
耳にしたりもします。
異性とデートしたら浮気だとか、キスしたら浮気とか、
人によって意見も様々です。
では、慰謝料を請求するため、若しくは、
離婚をするため(しないため)
に必要な浮気の証拠とは、なんでしょうか。
これを、民法上では不貞行為といい、
この行為は性交渉とされています。
性交渉を伴わない男女の密会は不貞行為とは呼びません。
民法上での浮気の証拠とは、性交渉です。
そして、判例では性交渉が実証できなくても、推認されれば、
不貞の証拠となります。
この推認される証拠を得るのが探偵です。
□不貞の証拠
この推認される証拠とはなんだでしょうか。
判例から検証すると、ホテルへの出入りです。
ホテルもシティホテルなどよりも、
一般的にラブホテルと言われてる方の、
出入りの方が、不貞の証拠としての推認が高くなります。
そして、これはあくまでも推認なので、
複数回の出入りの証拠が必要となってきます。
一度だけ、ホテルへ行った証拠を持っていても、
そのとき、「具合が悪くてたまたま入っただけ」と言われれば、
不貞の証拠とはならない可能性が高いです。
これは、ただの男女の密会に該当します。
その他の不貞の証拠として、メール等で性交渉を示唆する文面があれば、
ホテルの出入りと合わせて、不貞の証拠となる可能性は高いです。
□浮気の調査
探偵が行う浮気調査とは、どのようなものでしょうか。
まずは、対象者の勤務先や自宅を張り込み、尾行。
そして、対象者が浮気相手と接触し、食事等を行い、ホテルに行く。
この一連の流れを、全てカメラに収めます。
ホテルの出入りだけあれば十分と考えられる方がおられますが、そうではありません。
それだけでは、「何処の何方ですか」「他人の空似です」と言われれば、
言い逃れが出来てしまいます。
勤務先や自宅から、尾行を行うことによって、
対象者の素性が担保されます。
食事等の行為も、その後、ホテルに行くことにより、
性交渉があることを、推認するための手助けとなります。
ホテルから出た後は、浮気相手の素性を判明させるとこまでが、浮気調査です。
「ご参考までに、hy東京探偵事務所の浮気調査報告書のサンプルをご覧ください」
□浮気調査のご相談なら
hy東京探偵事務所 町田オフィス
実際に浮気調査を行っている、
調査員が対応いたします。
実績と経験のある調査員が、過去の事例や判例をもとに、
ご相談に乗らせ頂きます。
現在の状況や、今お手元にある浮気の証拠が活用できるのか。
それらを踏まえて、浮気調査計画を立てさせて頂きます。
当探偵事務所の浮気調査は、少数精鋭で行います。
不必要な調査員の増員やご依頼者様にとって「価値のない調査」は行いません。
メールでのお問合せはこちら⇓⇓⇓
◇探偵業界初
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神奈川県で探偵・興信所・浮気調査・慰謝料請求なら
興信所・探偵を神奈川県でお探しの方
◇神奈川県で慰謝料請求をお考えの方へ
配偶者に対して慰謝料請求を行うには、配偶者が有責事由を満たしていなければ、いけません。
この有責事由とは
1・不倫・浮気(不貞行為)
2・配偶者に対する暴力行為
代表的なもので、この2点となります。そして、不倫・浮気(不貞行為)の証拠は原告側に立証責任があります。つまり、訴える側が証拠を集めなければならないのです。
特に、不倫・浮気行為の証拠は、個人で集めるには限界があります。不倫・浮気においては、慰謝料を得る為には、不貞行為の証拠を集めなければなりません。この不貞行為は、性行為と民法で定められており、ある程度継続的な肉体関係が必要となります。性行為そのものの現場を押さえることは、非常に難しいです。その為、性行為が行われたであろうとする、推認できる現場を押さえることになります。それが、ラブホテルの出入りであり、自宅等での宿泊になります。
◇探偵業界初
慰謝料を請求する為に必要な証拠が集まるまでの調査
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年間相談数1,500件以上の実績
経験と実績を踏まえてご相談に乗らせていただきます。
興信所を神奈川県でお探しの方は、hy東京探偵事務所 町田オフィスにお任せください。 hy東京探偵事務所は、横浜オフィス・池袋オフィスと連携し、組織的に調査を行う事で、より安全に調査を進める事が可能となっています。 これまでの多くの実績をもとに、経験豊富な調査員が調査にあたりますので、安心してご依頼いただけます。 また、個人情報(相談内容も含む)などの守秘義務を徹底しておりますので、ご安心ください。
神奈川県で多いご依頼内容
神奈川県の皆様より様々なご依頼を数多く頂戴しておりますが、 中でも多いご依頼内容は、浮気調査となります。 浮気調査では、素行調査や行動調査と違い、証拠収集(不貞の証拠)が重要となります。 この証拠収集を確実に行う為に必要な事は、調査員の調査能力です。
当社では、下請け業者への委託や、アルバイト調査員の雇用は一切行っておりません。 ご依頼いただきました調査を全て、当社の正調査員が行います。 hy東京探偵事務所の正調査員になるには、厳しい研修をクリアしなければなりません。 厳しい研修をクリアした正調査員だけが、皆様からご依頼いただきました調査にあたります。
どうぞ、安心してご依頼下さい。
ご相談~調査~ご報告の流れ
ご相談・御見積りは無料です。 まずは、お電話かメールにてお問い合わせください。
その後、ご面談させていただき、詳細なお話をお伺いさせて頂いたうえで、 お見積りをさせていただきます。
お見積りにご納得いただきましたら、御契約書を作成させていただきます。
調査当日までに、より安全に調査を進行出来るよう予備調査などを行います。
調査当日、お客様と連絡を取り合いながら、調査をすすめて参ります。 場合によっては、リアルタイムでのご報告を行いながら調査を進めていきます。
調査終了後、迅速に調査報告書を完成させ、ご提出させていただきます。 ご報告の際、これまでの経験などから今後のアドバイスをさせて頂きます。 また、業務提携しております弁護士などの法律家もご紹介させていただく事も可能です。
ご相談からご報告まで、一貫してお客様のお役に立たせていただきます。
hy東京探偵事務所は、探偵業法を遵守いたします。
探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)
平成19年6月1日から探偵業法が施行されました。 この法律は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、個人の権利利益の保護を目的としたものです。 探偵業を届出制にすることにより、悪質業者による探偵業の実施を禁止し、法的処罰を与えるように明確化されています。 hy東京探偵事務所は探偵業法を遵守しております。
契約時の探偵業者の義務について
依頼者様が安心してご契約いただけるように、探偵業者は、契約を締結しようとするときにあらかじめ、 以下のような義務が定められています。
①依頼者から、調査結果を違法に用いない旨の書面の交付を受けなければならない義務。
②依頼者に対し、契約の重要事項について書面を交付して説明する義務。
③契約締結後に、依頼者に対し、契約の内容を明らかにする書面を交付する義務。
探偵社(興信所)選びに失敗しない為の5項目
hy東京探偵事務所から皆様にご提案させて頂いております「探偵社(興信所)選びに失敗しない為の5項目」
探偵業法が施行されたにも関わらず、探偵業界・興信所業界はまだまだ改善されていない業界です。 それも、届出さえ出せば、誰でも探偵事務所を開業出来てしまう現状(若干の制約はあります。)が原因と考えられます。 許可制・認可制・資格制度などの規制が不十分なのです。
ですので、皆様にはしっかりと探偵社(興信所)を選んでいただきたいと考えています。 ぜひ、hy東京探偵事務所がご提案する「探偵社(興信所)選びに失敗しない為の5項目」をご参考にしてください。
hy東京探偵事務所 町田オフィス
hy東京探偵事務所 町田オフィス(24時間対応)
TEL:042-732-3534
FAX:042-732-3263
MAIL:machida@hytokyo.jp
所在地:東京都町田市原町田2-7-6-306
探偵業届出番号:東京都公安委員会第30110313号
株式会社J.P.A.(Japan Progress Agency)
神奈川県 地域情報
・神奈川県庁 : 神奈川県横浜市中区日本大通1
・神奈川県警察本部 : 神奈川県横浜市中区海岸通3丁目4番
・神奈川県民ホール : 神奈川県横浜市中区山下町3-1
不貞慰謝料請求の判例 case.9
浮気・不倫が判明した際、一つの答えとして選択されるのが離婚。
もちろん、離婚事由は浮気や不倫が全てではありませんが、、、。
皆さんは、離婚の件数についてご存知でしょうか。
今や3組に1組の夫婦が離婚している等という話を耳にしますが実際どうなのでしょう。
離婚の件数は厚生労働省が公表している為、その数を知る事が出来ます。
本当であれば、不倫の件数も判明すれば尚わかりやすいのですが、統計事態が不可能なので、不倫の件数については把握出来ていません。
厚生労働省が公表した情報によりますと、
2012年(平成24年)の婚姻件数は約67万件。
離婚件数は23万5千件。
単純に計算しますと、離婚の割合は実に35%と若干ではありますが、予想よりも多い結果となっています。
参考までに、1970年(昭和45年)の婚姻件数は約102万件。
離婚件数は9万5千件。離婚の割合は約10%となっています。
1970年以来離婚の件数が増えている事、離婚事由として配偶者の不貞がある事、不貞行為に基づく慰謝料請求訴訟が主要な訴訟類型となっている事から、離婚の件数同様、不倫の件数も増加していると思われます。(参考:不貞慰謝料請求の実務 著者 中里和伸弁護士)
~探偵の一言~
離婚件数の増加は予想通り、というか、感じるものがありましたが、婚姻件数もこれほど減少していたとは驚きです。
単純な人口の変化とは別に、生涯独身で過ごす方も増加しているということが背景にあるのではないでしょうか。
婚姻件数は減り、離婚件数は増加しと、あまり良い状況とは言えませんね。
この状況を生み出したのも、やはり不貞(浮気)の増加が原因の一つにあげられます。
人生をも狂わせる不貞行為。決して許されるものではありません。
不貞行為は不法行為ですので、基本的には不倫する方が悪です。
不法行為者を野放しにして自由にさせておく必要性は全くもってありません。
浮気・不倫行為にお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
不貞慰謝料請求の判例 case.8
今回は特に珍しい裁判例をご紹介します。
判例の紹介の前に、「期待可能性の意義」について少し説明します。
「期待可能性」とは、刑法上の法律用語であり、行為の当時、行為者が適法行為を行うことを期待出来る事を意味します。この期待可能性は、刑法の犯罪論では、責任要素の一つとされ、適法な行為を行う事が期待できないような場合においては、違法な行為をあえて選択したとは言えず、責任が阻却され犯罪が成立しないと説かれています。
具体的な例としては、強制された行為(例えば、銀行強盗をしないと殺すと脅迫されてやむなく犯罪を行う場合)などがあります。
民事の裁判例でもこの期待可能性の有無が問題となったと評価できる事案があります。
横浜地方裁判所昭和48年8月29日
父娘間の継続的肉体関係を秘匿して結婚することが、相手方男性に対して、父および娘の不法行為を構成するか否かが争われた事案でした。(相手方男性は妻とその父に対して慰謝料300万円その他結納金等の財産上の損害の賠償を求めた。)
本件では、妻が結婚(内縁)の前に父と肉体関係を持っていた事実を秘匿していたことがやむを得ないものであり、その事実を正直に相手方男性に対して事前に開示することを期待できない(期待可能性がない)として、父娘に不法行為責任が成立せず相手方男性の請求を棄却しました。(父および娘は結婚を契機として、肉体関係を断絶し、人間として蘇生しようとしていたことをうかがい知ることができた。としている。)
(参考:不貞慰謝料請求の実務 著者 中里和伸弁護士)
~探偵の一言~
今回は期待可能性についての判例でした。
今回のケースでは、一般的な人間が事実を知った時、驚き、結婚成立による幸福を失う危険があったと考えられました。
父や娘の結婚による幸福の祈念と情愛から秘匿は必然であって、開示を期待することは不能としたのです。
凄く簡単に言えば、「普通、言えないよねこんなこと。」という事です。
この「請求棄却」という結論が正しいかどうかは賛否が分かれるところかと思いますが、裁判官も相当悩んだことが想像できます。
裁判は、人と人が話合い、争い、結論が出ます。このような裁判例があると知ると、裁判というのは本当に難しく、どう転ぶかはわからないということが再確認できます。
不貞慰謝料請求の判例 case.7
不貞慰謝料請求するにあたって、必要となってくるものは複数あります。
その中のひとつが「不貞の証拠」です。
しかし、探偵や興信所といった調査会社は、お買いもの感覚で依頼できてしまうような安い値段ではありません。
では、この調査費用というものに関して、不貞慰謝料とは別に、損害賠償として請求はできないのでしょうか。
実は、調査費用の請求が認められている判例が幾つか存在します。
東京地方裁判所平成16年8月31日
『調査費用は、それ自体は本件不貞行為と相当因果関係がある損害と評価することは出来ないが、そのような出費をしたことは、慰謝料算定の一事由となる』
対して、否定した裁判例も、、、
東京地方裁判所平成22年2月23日
『被告は当初から本件調査の範囲外の時期における不貞行為の事実を認めており、調査費用は不法行為と相当因果関係のある損害として認める事は出来ない』としています。
~探偵の一言~
今回は、不貞行為の証拠収集にかかった調査費用についてでした。
これから、探偵・興信所に相談しようと考えている方がいれば、意外と盲点だったのではないでしょうか。
慰謝料請求とは別に、調査費用も返ってきたら、文句なしの大勝利と言えます。
ただ、調査費用については不貞行為の立証に必要であったか否か等により、その請求の可否が決まり、仮に請求が出来るにしても、額は制限される可能性が高いです。調査失敗を繰り返し膨大な費用になったとしても、証拠収集が上手に出来なかった場合、尚更、調査費用は全部が全部必要なものだったのか、と問いただしてくるでしょう。
弊社では、ご依頼者様から不法行為者の情報をお聞きし、どのような調査方法であれば、無駄なく証拠を収集できるかを話し合います。時にはご依頼者様も交え、いわゆる作戦会議を行います。これは至極当然のことであって特別なことではありません。最善の調査方法とプロの調査力で証拠を収集します。
この調査は本当に必要なのか、どこまで対象者を追えばベストか、などを常に考え、無駄な調査は致しません。
「価値ある証拠」と「価値ある調査」を皆様にご提供します。
不貞慰謝料請求の判例 case.6
パートナーに不倫をされた場合、慰謝料請求が出来るのは皆さんご存知のはず。
一般的に、離婚覚悟であれば、パートナーと不倫相手双方に慰謝料請求をする方が多数派です。
では、この慰謝料請求、当事者が婚姻関係ではなく、「内縁関係」であった場合、請求は認められるのでしょうか。
内縁とは—内密の結婚。結婚の意思で男女が同居しているが法律上の届出(とどけで)をしていないこと。を言います。
実は、一般的には当事者が内縁関係であった場合、不倫相手の故意・過失の成立が認められにくいのが現状です。
東京地方裁判所(平成15年8月27日)は当事者間が内縁関係の事案において、次のように判示し不法行為は成立しないとしました。
「不倫相手は当事者らが同居している事、ましてや内縁関係にある事は知らず、ただ単に交際している女性がいるという認識しかなかった事、しかも当事者から、交際している女性とは別れたと告げられたことから、性交渉を持ったものと認められ、これを覆すに足りる証拠はない。そうすると、性交渉を持ったことに故意または過失があったとはいえない為、損害賠償請求は認められない。」
~探偵の一言~
今回は内縁関係が婚姻関係と同等の扱いを受け、慰謝料請求が認められるか、という判例でした。
結果、現状、認められにくいようです。
婚姻関係の場合には戸籍にその旨の記載があり婚姻関係を証明することが出来ますが、内縁の場合はそのような事が出来ません。この違いが大きいのではないでしょうか。
そもそも、不倫相手は当事者が婚姻していると本当に知らないケースもあります。
その判断材料となるのが、調査で得た情報になります。行動、会話、場所、時間、様々な要素で不倫相手が当事者にとって、どのような存在なのかを暴いていくことが可能です。
弊社では、入手できる情報は余すことなく入手致します。
調査リスクと情報の重要性を天秤にかけ、ご依頼者様がご満足できる調査をご提供致します。
不貞慰謝料請求の判例 case.5
不貞慰謝料請求をするにあたってやはり気になるのが、慰謝料算定の考慮事情。
一言に慰謝料と言っても、環境や、条件によって金額が変化するもの。一体どういった算定で金額を決定するのか。
弁護士に対するアンケート結果では、資産・収入・職業・地位などは、算定要素となると考えている弁護士が多いようである。
しかしながら、近時の裁判例では、こういった要素を慰謝料算定の考慮事情に直接入れないことが多い。
これはむしろ当然の事であって、例えば、社会的地位のある者とそうでない者が行う不貞行為には何ら差異はないはずであり、また所有資産の有無という事実自体によって慰謝料の額が増えたり減ったりするということに合理性があるとは思えないからである。
この点に関して、東京地方裁判所(平成23年12月28日)も、「当事者に関する一般的事情は不法行為により生じた精神的苦痛とは無関係であるから、慰謝料額の算定において考慮することは出来ない」と判示している。
ただし、先程も述べたように、資産・収入・職業・地位などは、算定要素となると考えている弁護士が多いのも確かなので、当事者の職業が慰謝料の増額事由として考慮されたと思われる裁判例もある。
~探偵の一言~
今回は、慰謝料算定の考慮事情についてでした。
「不倫相手が金持ちだったら慰謝料を多く請求できる?」そんな疑問に答えるような内容だったと思います。
逆に言えば「借金だらけの人からは慰謝料請求できない?」となってしまいますので、上記で述べたように、やはり合理性があるとは言えないのでしょうか。
しかし、あくまでこれは裁判まで話が進んだ場合の例です。
弊社では、裁判で勝てる証拠を入手します。そうすることで、裁判までいかずとも、示談交渉で決着がつきます。
示談交渉では、当事者の資産・収入・職業・地位は算定要素となると考えてもいいのではないでしょうか。
不貞慰謝料請求の判例 case.4
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「面会行為」いわゆる、ランチやお茶などと言った行為は、不貞行為(不法行為)となるか、争われたケースがある。
妻が夫に内緒で、男と会ったり、メールのやり取りをしていた行為を違法な交際だと主張して争ったのだ。(東京地方裁判所平成20年12月4日)
しかしながら、同裁判例は「これらの行為が不法行為を構成するとは言えない」としている。
つまり、妻が週に2.3回、異性と昼間に会っては会食し、週に3回は夕食を共にしたほか、映画鑑賞、喫茶などを繰り返しても、これらは、婚姻関係を破たんに至らせる交流とは認めがたく、不法行為に当たらない。としている。
ただし、事案によっては、面会行為が不法行為に当たるケースもある。
それが、東京地方裁判所平成25年4月19日の裁判例で、かつて不倫関係にあった2人が深夜の時間帯に面会行為をしていたというものであった。
裁判所は「深夜の時間帯に面会行為を行う事は、再び不倫関係を再開したと疑いを抱かせるのに十分であり、婚姻関係を破たんに至らせる行為であると認められる」と判示した。
このように、単なる面会行為でも、不法行為を構成する可能性がありうる。(参考:不貞慰謝料請求の実務 著者 中里和伸弁護士)
~探偵の一言~
今回のcase.4は面会行為が不貞になるか、というものでした。
不法行為=肉体関係というのは周知だと思いますが、面会行為のみでも不貞になる可能性があるのですね。
幾つかの条件が重なれば、の話ですが、、、。
かつて浮気・不倫をしていたパートナーが、十数年経ったのち以前と同じ相手と不倫(または深夜の面会)を再開する、というケースは実際にあります。
十数年前の不倫でも、再び不倫関係を再開したと疑いを抱かせ、婚姻関係が破たんすれば、十分に慰謝料請求が認められる可能性はあるようです。