不貞慰謝料請求の判例 case.3
平成8年3月26日、最高裁判所が不貞慰謝料請求訴訟に関する重要な判決を下した。
その判決を簡潔に言うならば『婚姻関係が破たん状態であれば不貞の償いは無用』といった内容である。
仮に訴訟を起こしたのが妻・あゆみで、不倫をしたのが夫・つばさだとしよう。
要するに、つばさと不倫相手との不貞行為が開始された時点に於いて、あゆみとつばさの夫婦関係が破たん状態にあるのならば、原則として、つばさはあゆみに対して不法行為責任を負わず、あゆみのつばさに対しての慰謝料請求は認められないと判示したのである。
夫婦関係がもとより壊れていたのであれば、「すでに壊れていたものをさらに壊すことはできない」ので、不法行為責任を負わないという事である。(参考:不貞慰謝料請求の実務 著者 中里和伸弁護士)
~探偵の一言~
今回のcase.3は、夫婦関係の破たんについてでした。
不倫された側が全員が全員、慰謝料請求は出来ないという事が判例としてあります。
夫婦関係の破たんとは、一般的に別居=破たんと思いがちですが、それは違います。
別居状態でも、「夫婦関係改善のための別居」も存在するため、別居=破たんとはならないようです。
では、どういった事が夫婦関係の破たんになるか。
それは、双方が関係が壊れている事を認めた場合になります。
お互いに不倫している、だとか
提出してはいないが自分らの意思で書いた離婚届が存在する、
等が例としてあります。
もし、今、浮気をされて苦しんでいる方がいたら、相手がいつ離婚届を渡してくるか、考えている人もいるでしょう。
そういった状況でも、すぐ受け入れるのではなく、もう一度夫婦仲を改善するよう提案してみて下さい。
その状態で、不貞の証拠を入手すれば、裁判所が不貞行為と推認する可能性は十分にあります。
こういった情報をあらかじめ知っておくことで、浮気・不倫された側ばかりが泣き寝入りする状態を避ける事が出来るでしょう。