民法を学ぼう 代理 3
復代理
復代理とは代理人が自分の名義でさらに他の者を代理人に選任して、その権限内の行為を代理させる本人の代理人のことです。
復任権及び代理人の責任
任意代理の場合
本人の許諾を得たとき又はやむを得ない事由があるときに限り復代理を選任できます。
第百四条
委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。
法定代理の場合
復代理選任後も代理人は復代理の行為につき、選任及び監督に過失がなかった場合でも本人に対し責任を負いますが(無過失責任)、やむを得ない事由があるために復代理を選任した場合は、その選任及び監督についてのみ本人に責任を負います。
第百六条
法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、前条第一項の責任のみを負う。
法律関係
復代理人は代理人の代理権が消滅した場合に、代理権が消滅します。
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