ハーグ条約加盟で専門弁護士を登録
国際結婚破綻後の子供の権利を守る
今年4月に日本が「ハーグ条約」に加盟したことを受けて、
日本弁護士連合会は専門の弁護士を登録し、紹介する制度を設けた。
登録弁護士は専門知識と英語力を生かし、
子どもを連れ戻すための手続きなどに携わる。
これに、より国際結婚が破綻して、子供が連れ去られたとしても、
法的措置を講じられることになった。
ハーグ条約
国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約
子の利益を目的とし、国を跨いだ子の連れ去りや引き止めがあったとき、
確実に子供を元の国に戻す条約である。
この条約に4月まで日本は未加盟だった。
この為、他の国からは、連れ去り国家などと揶揄されていた。
詳しく書くと、例えばアメリカで国際結婚をしたとしよう。
夫が、アメリカ人で妻が、日本人。
子供が一人生まれて、後に離婚したとき、
アメリカでは、協議離婚の精度はないので、
アメリカの裁判所で判決を受け、離婚する。
このとき、子供の親権等も決めるのだが、
(アメリカでは共同親権が一般的)
妻側が勝手に子供を日本に連れ去り、
相手の夫に全く合わせないことが出来た。
これは、アメリカの裁判所で共同親権の判決が出ても可能だった。
そして、アメリカ人の夫には一切の情報はいかなかった。
逆もしかり、日本で国際結婚をし、相手の外国人が子供を連れ去れば、
日本人は子供に会う術がなかった。
条約未加盟時は、連れ去ったもん勝ちだった。
この条約により、親が子供に会うための権利を国際的に認められた。
やはり一番は、何が本当に子供の利益になるかを、
考えなければいけない。
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