飼い犬に襲われ女性が死亡 遺族が慰謝料請求
つながれたひもが切れた犬に襲われ、
転倒して死亡した山梨県北杜市の女性(当時56歳)の遺族が、
犬の飼い主の男性(71)に約7700万円の損害賠償を求めた訴訟の判決があった。
女性は2011年8月28日夕方、同市内の市道を散歩中に、
男性の家から逃げ出した中型犬に襲われ、転倒して頭を強く打ち、1カ月後に死亡した。
男性は2013年4月、過失致死罪で甲府簡裁から罰金50万円の略式命令を受けている。
女性の夫(62)は「命が奪われたのに罰金刑だけでは納得できなかった。
飼い主はしっかり責任をもってほしい」と訴えた。
佐久間政和裁判官は、
飼い主の男性が鎖ではなく散歩用のひも(リード)で犬をつないだ上、
ひもの劣化を認識していたと指摘。
犬は2010年夏にも逃げ出してこの女性に噛みついたことがあり
「犬が係留を嫌ってひもを強く引っ張る可能性を十分認識できた。
注意して管理したとは到底言えない」と述べ、
飼い主の管理責任を認め、5433万円の支払いを命じた。
飼い犬が怪我をさせて民事訴訟
飼い犬が怪我をさせて慰謝料を請求されることは良くある。
飼い主の管理責任が問われる。
この事件は、以前にも犬が逃げ出して女性に噛みついているので、
慰謝料が高額になったと思われる。
(それにしても、高すぎる気もするが・・・)
高すぎる気がする慰謝料
今回のような高額な慰謝料を勝ち取っても、相手に支払能力がなければ意味がない。
仮に破産宣告されれば、一銭も入らない。(※ケースにより異なります。)
高額な慰謝料を勝ち取ると、弁護士費用が高くなり(成功報酬で、慰謝料の額の20%とか)
逆に原告側が、借金を背負う羽目になる。
(被告は71歳、一般人では無理だろう。)
これは、不貞行為の慰謝料請求時にもいえることで、
高額な慰謝料請求は仇となる。
慰謝料の支払いは、一括でしてもらうことが望ましい。
分割にして、きっちり払てくれる人間なんてごく稀である。
J.P.Aグループ
池袋オフィス
●TEL:03-6802-8160
●FAX:03-6802-8161
●MAIL:info@hytokyo.co.jp
●所在地:〒171-0014 東京都豊島区池袋2-49-13杉山ビル2F
JR「池袋駅」北口より徒歩3分
●代表:原田 秀樹
●探偵業届出番号:東京都公安委員会 第30130308号
●探偵業開始番号:東京都公安委員会 第30110315号
町田オフィス
●TEL:042-732-3534
●FAX:042-732-3263
●MAIL:machida@hytokyo.jp
●所在地:〒194-0013 東京都町田市原町田2-7-6-306
JR「町田駅」ターミナル口より徒歩5分
●代表:黒木 健太郎
●探偵業届出番号:東京都公安委員会 第30110313号
横浜オフィス
●TEL:045-827-3890
●FAX:045-827-3894
●MAIL:yokohama@hy-tokyo.jp
●所在地:〒244-0814 神奈川県横浜市戸塚区南舞岡1-24-21
●代表:山﨑 直希
●探偵業届出番号:神奈川県公安委員会 第45130061号
●探偵業開始番号:神奈川県公安委員会 第45120105号