ストリートビュー訴訟 プライバシーの侵害



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原告の敗訴が確定

福岡市の女性がグーグルの日本法人に損害賠償を求めた訴訟の上告審決定があった。

女性はネット検索大手グーグルの「ストリートビュー」で、下着などの洗濯物を撮影、

公開されプライバシーを侵害されたとして、提訴した。

 

だが、大橋正春裁判長は、女性側の上告を退ける決定をした。

これで女性の敗訴が確定した。

1審・福岡地裁は、画像について

ベランダに掛けてある洗濯物らしきものが何かは判別できず、個人を特定するには至らない」と指摘。

プライバシー権侵害を認めず、2審・福岡高裁も支持した。

 

ストリートビューは、プラバシーの侵害にあたらないのか?

 

過去の判例でプライバシー権についてこんな見解がある。

個人の顔や姿形については、「肖像権」として民法上保護されている。

個人の私的事項についても、「私生活をみだりに公開されない権利として」プライバシー権がある。

これらをふまえると、プライバシーの侵害にあたるのは、

ベランダの洗濯物が個人を特定できた場合のみである。

高裁では、「個人の顔や姿形以外の個人の私的事項についてもそれを無断で撮影する行為はプライバシーの侵害にあたる

との見解を表しているので、

極端な事を言えば、下着に名前が書いてあり個人のものと特定ができれば、

損害賠償にあたるのかなと・・・

(あくまでも個人的見解です。)

 

 

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