民法を学ぼう 法律行為



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法律行為とは

一定の権利や義務の変動(発生・変更・消滅)を発生させるための「要件」を法律要件といい、意思表示を重要な要素とする「行為」を法律行為、そして法律行為などの法律要件をみたすと発生する、一定の権利や義務の変動という「効果」を法律効果という。

法律行為という法律要件が満たされると、法律効果が生じます。

 

法律行為の分類

法律行為は、意思表示の態様によって3種類に分類できます。

・申込と承諾の契約

・一方的な意思表示の単独行為(取消・解除など)

・2つ以上の意思表示で行われる合同行為(会社設立など)

 

成立要件・有効要件

成立要件

法律行為は権利能力を有する当事者が、一定の法律効果を発生させる目的で意思表示をすること

有効要件

・当事者に関する要件

権利能力・意思表示・行為能力の存在

・意思表示に関する要件

意思表示に欠缺・瑕疵がない

・目的に関する要件

確定性・ 実現可能性・適応性・社会的妥当性

※適応性 強行規定に反しないこと 91条

社会的妥当性 公序良俗に反しないこと 90条

 

第九十条

公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。

第九十一条

法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。

 

 

 

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