核兵器の威嚇または使用の合法性「勧告的意見」
「核兵器の使用・威嚇は人道法違反」
「解決の道は核廃絶しかない」
1996年、国際連合総会による、
「核兵器による威嚇又はその使用は国際法の下のいかなる状況においても許されるか」
という諮問に対して、国際司法裁判所は、
「核兵器の使用・威嚇は人道法違反」として、勧告的意見を出した。
しかし、一方で、
「国家の存亡そのものが危険にさらされるような、自衛の極端な状況における、
核兵器の威嚇または使用が合法であるか違法であるかについて
裁判所は最終的な結論を下すことができない」とし、
「国際社会で核軍縮交渉を誠実に進め、交渉をまとめる義務がある」とした。
当時の国際裁判所長は、この意見に、
「解決の道は核廃絶しかない」と強い意志を込めた。
被爆国・日本、政府の見解
日本は積極的に、国際法違法だと訴えてると思う方も、
多数いると思うが、そうではない。
国際司法裁判所で審理が始まって1年ぐらい過ぎたころ、日本政府はあろうことか、
「核兵器は国際法に違反しない」という見解を打ち出し、
国際社会で発表をしようとした。
これに猛反発したのが、長崎市と広島市と国内の世論。
実は日本政府は、あまり国民の関心が及ばない所では、
「核兵器は国際法に違反しない」と言っていた。
その為、日本政府は、国際司法裁判所に証人として出廷を求められていた、
長崎市と広島市の市長の出廷を拒んでいた。
だが、これも他の国からの出廷要請があり、
慌てて日本政府が、出廷を認めることになった。
そして、長崎、広島の両市長は、両市で起こった経験を語り、
核兵器は国際法違反だと強く訴えた。
核兵器の無い世界へ
世界では、核軍縮、核不拡散、の動きが高まっている。
核兵器の法といわれる、核兵器不拡散条約。
米国、ロシア、英国、フランス、中国を核兵器国とし、
それ以外を非核兵器国とし、核兵器国以外に、
核兵器を保有させない、(核不拡散)
核兵器国に核軍縮交渉を義務付け、原子力の平和利用を目的としている。
このような動きにより、核兵器自体は、減少しているが、ゼロにはならない。
それに核兵器以外にも核の脅威はある。
原子力だ。
福島原発の事故を受け、この教訓を真摯に受けとめなければならない。
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