民法改正の最終案
「契約」のルール変更
民法の契約関する事項を、約120年ぶりに改正される。
法制審議会の部会が、民法の債権法部分を抜本的に改正する方針を大筋で決めた。
これにより、今の時代に合わせた契約ルールが作られる。
インターネット社会に合わせて
この最終案では、買い物の際、
売り手が契約内容を提示する「約定」の規定が盛り込まれた。
買い手が著しく不利になる項目を無効にしたり、
売り手側が契約後に、勝手に約定を変更することを、禁じたりする内容だ。
買い手が不利になる約定の例は、
チケット販売などで、代金を振り込み後は、解約は出来ないなどの項目だ。
約定を良く読むと、「弊社の都合で約定は変更いたします。」
との文面を良く見かけた。
これを、読むたびに「なんじゃそりゃ」と良く思ったものだ。
そっちの、都合で変わっちゃうの?
「これ契約して平気なのかよ」と悩まされた。
実際、携帯会社のスマートフォンの故障の保険などで、
入るときは、家族全員に適用となっていたが、
数か月後には、自身のみのスマートフォンだけ対象に、
知らぬ間に書き換えられていたケースなどがあった。
主な改正案
●金の貸し借りの時効の統一
原則5年。ただし、貸した側が存在をしらなければ10年。
●約定に関する規定を新設
契約成立後の一方的な内容変更を禁止。
消費者に著しい不利益となる内容は取り消せる。
●意思能力の規定を新設
認知症の高齢者など、判断力が弱い人が結んだ契約を無効にできる。
●誤解していた契約は取り消し可能に
消費者が製品の品質などをきちんと理解していなかった場合。
●欠陥商品の修理、交換、減額などの請求
買い手の請求権を法律に明記。
●敷金のルール
経年劣化の修繕は、借り主に義務がない。
●連帯保証人の届け出義務
個人が中小企業の連帯保証人になるには、公証人との面談が必要。
●殺傷事件などの損害賠償請求権を長期化
被害にあってから20年、賠償請求権を知ってから5年。
●法定利率を引き下げ、変動制に
年5%を3%に。3年に一度検討。
●債権譲渡禁止特約の緩和
中小企業が資金調達をしやすくするため、
将来見込まれる収益を第三者に譲りやすくするため。
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