民法を学ぼう 無権代理2


無権代理と相続

無権代理人が本人を相続した場合

判例

本人と代理人との資格が同一になった場合、本人が自ら法律行為をしたのと同様な法律上の地位をを生じたものと解し、本人として追認を拒絶することは許されない。(資格融合説・最判S40.6.18)

 

共同相続の場合

無権代理人が追認を拒絶することは信義則上許されませんが、他の相続人が拒絶するこは許されます。

判例

他の共同相続人全員の追認がない限り、無権代理人の相続分に相当する部分においても、無権代理行為が当然に有効にならない。(最判H5.01.21.)

逆に他の相続人全員が追認していれば、無権代理人は追認を拒絶できません。

 

本人が無権代理人を相続した場合

追認拒絶は可能です。(最判S37.04.20)

ただし、無権代理人の責任も相続します。

(履行又は損害賠償の債務の相

 

本人と無権代理人双方を相続した場合

(Bが無権代理行為を行い、Bが死亡し本人AとCが相続し、さらにAも死亡し、Cが相続した場合)

資格融合説に基づき、追認は拒絶できません。(最判S63.03.01)

 

 

 

 

 

 

 

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