民法を学ぼう 代理 3
復代理
復代理とは代理人が自分の名義でさらに他の者を代理人に選任して、その権限内の行為を代理させる本人の代理人のことです。
復任権及び代理人の責任
任意代理の場合
本人の許諾を得たとき又はやむを得ない事由があるときに限り復代理を選任できます。
第百四条
委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。
法定代理の場合
復代理選任後も代理人は復代理の行為につき、選任及び監督に過失がなかった場合でも本人に対し責任を負いますが(無過失責任)、やむを得ない事由があるために復代理を選任した場合は、その選任及び監督についてのみ本人に責任を負います。
第百六条
法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、前条第一項の責任のみを負う。
法律関係
復代理人は代理人の代理権が消滅した場合に、代理権が消滅します。
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民法を学ぼう 代理 2
自己契約
代理人が契約の相手方になることです。
民法は自己契約を禁止しております。
双方代理
代理人が契約者当事者双方の代理人なることです。
これも、禁止されています。
第百八条
同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
例外
不動産の売買契約締結後の登記申請(最判S43.3.8)
弁済の受領
本人があらかじめ許諾した行為
事後的に追認を受けたとき
第百十六条
追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
代理権の濫用
代理人が自己の利益の為に行った行為は代理権の濫用にあたります。
この行為に対して、判例心裡留保(93条ただし書)を類に適用します。
代理人が権利を濫用しても原則的に有効ですが、
相手方が悪意又は有過失のときには、この代理行為は無効となります。(最判S42.4.20)
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民法を学ぼう 代理
代理権
代理とは、代理人が行った法律行為の効果を本人に帰属させる制度です。
代理の種類
代理権の発生原因により、任意代理と法定代理分けられます。
任意代理 本人の意思に基づき他人に代理権を授与することです。(代理権授与行為)
法定代理 本人の意志に基づかないで発生します。(未成年の親や成年後見人)
代理権の範囲
任意代理 代理権授与行為の内容によって決まります。
法定代理 代理権の範囲は法律で決められています。
代理権が明らかではない場合
保存行為 財産の現状を維持する行為
利用行為 財産を利用して収益を得る行為
改良行為 財産の価値を高める行為
第百三条
権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
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民法を学ぼう 意思表示
意思表示
到達主義
申込の意思表示は相手に到達して初めて効力を生じます(97条)
到達とは相手方の郵便ポストに投函されるなど意思表示が相手方の知り得る勢力圏内に置かれたことをいい、相手方がその内容を現実に了知している必要はありません。
申込の意思表示を発信した後でも、到達する前であれば撤回も可能です。
意思表示の受領能力
未成年者と成年被後見人は、意思表示の受領能力を持ちません。
第九十八条の二
意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に未成年者又は成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、その法定代理人がその意思表示を知った後は、この限りでない。
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民法を学ぼう 強迫
強迫による意思表示
強迫による意思表示は、取り消すことが可能です。
仮に強迫の程度が強く、表意者が完全に意思に自由を喪失しているときは、96条の適用はなく当然無効となります。(最判S33.7.1)
第三者による強迫
相手方が善意であっても、取り消すことは可能です。
強迫による取り消しと第三者
強迫の場合は96条第3項のような規定はありません。
強迫による取り消しは、善意の第三者に対抗できます。
この第三者は、意思表示の取り消し前に法律関係に入ってきた者です。
取消後の第三者
意思表示を取消後に介入してきた第三者に対しては、
詐欺の場合と同様に対抗要件具備の先後になります。
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民法を学ぼう 詐欺
詐欺による意思表示
相手方の欺罔行為により表意者が 錯誤に陥り、その錯誤に基づいてなされた意思表示。
詐欺による意思表示は取り消すことができ、遡及的に無効となります。
詐欺と錯誤の二重効
詐欺と錯誤いずれも主張できます。
詐欺による取り消しと第三者
善意の第三者に対しては対抗できません。
※第三者とは表意者が取消権を行使する前に、詐欺の事実を知らないで、詐欺による意思表示によって生じた法律関係に基づき、新たに独立上の法律関係に入った者。
取消権行使後の第三者に対しては、先に対抗要件を具備した者が勝ちます。
(土地なら登記です。)
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民法を学ぼう 錯誤
錯誤
効果意志と表示行為の不一致を表意者自身が知らないことです。
第九十五条
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
錯誤には主に以下の3つがあります。
①動機の錯誤
動機と効果意志との間に不一致。
(間違えて購入し場合等)
②内容の錯誤
効果意志と表示意思との不一致。
(100ドルで売るつもりが、100バーツで売ると言ってしまった場合等)
③表示上の錯誤
意思表示と表意行為との間に不一致。
(50万で買うつもりが、間違えて100万で買うと言ってしまった場合等)
※ ①は原則として錯誤(95条)の対象とならず(例外あり)、②と③が該当します。
効果
錯誤による意思表示は無効です。
当事者間だけではなく、第三者に対しても無効です。
この無効の主張は原則本人だけ主張できます。
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民法を学ぼう 通謀虚偽表示
通謀虚偽表示
相手方と通じてなした、効果意志と表示行為が不一致である意思表示です。
例えば、債権者からの差し押さえをを逃れるため財産を第三者に売渡(売ったことにする)、実態を伴わない売買などのことです。
当事者間の効果
原則無効。
第三者に対する効果
善意の第三者に対しては有効です。
第三者は善意で在れば足り、無過失まで要求されません。
※第三者は登記等の対抗要件を備えなくても、94条2項の保護を受けられます。(最判S44・5・27)
94条2項の第三者とは
当事者及びその包括承継人以外で、通謀虚偽表示に基づく法律関係の外観を信じ、新たな独立の法律上の利害関係を有するに至った者。
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民法を学ぼう 心理留保
心理留保
意義・要件
表意者が表意行為に対応する効果意志がないことを知りながら行う意思表示。
当事者間の効果
心理留保は原則として有効。
※婚姻のような身分行為には適用はなく、常に無効。(意思主義)
しかし、相手方が表意者の真意を知っていた場合(悪意)や、知ることができたような場合(有過失)には無効になります。
九十三条
意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
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民法を学ぼう 法律行為
法律行為とは
一定の権利や義務の変動(発生・変更・消滅)を発生させるための「要件」を法律要件といい、意思表示を重要な要素とする「行為」を法律行為、そして法律行為などの法律要件をみたすと発生する、一定の権利や義務の変動という「効果」を法律効果という。
法律行為という法律要件が満たされると、法律効果が生じます。
法律行為の分類
法律行為は、意思表示の態様によって3種類に分類できます。
・申込と承諾の契約
・一方的な意思表示の単独行為(取消・解除など)
・2つ以上の意思表示で行われる合同行為(会社設立など)
成立要件・有効要件
成立要件
法律行為は権利能力を有する当事者が、一定の法律効果を発生させる目的で意思表示をすること
有効要件
・当事者に関する要件
権利能力・意思表示・行為能力の存在
・意思表示に関する要件
意思表示に欠缺・瑕疵がない
・目的に関する要件
確定性・ 実現可能性・適応性・社会的妥当性
※適応性 強行規定に反しないこと 91条
社会的妥当性 公序良俗に反しないこと 90条
第九十条
公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。
第九十一条
法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。
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