民法を学ぶ 物



物とは有体物に限られます。(85条)

 

不動産と動産

土地及びその定着物は不動産とされ、それ以外のすべての有体物は動産とされます。(86条1項・2項)

不動産の分類

① 建物のように別個独立の不動産

② 石垣のように土地の一部として土地権利の変動に従うもの

③ 立木のように、一定の手続きを踏めば別個独立の物として認められるもの

不動産以外の有体物はすべて動産です。土地に付着していても定着していなければ、

動産となり、商品券などの無記名債権も動産とみなされます。(86条3項)

 

主物と従物(87条)

従物

① 主物の常用に供される

② 主物に付属すると認められる程度の場所的関係にある

③ それぞれが別個独立している

④ 主物と同一の所有者に属する

従物は主物の処分に従う。(87条2項)

※87条は任意規定 当事者が意思表示したときはこの限りではない。

抵当権

主物についての抵当権は従物にも及びます。(大連判T8.3.15)

従物についての対抗力は、主物の対抗要件を備えることにより付与されます。(最判S44.3.28)

 

 元物と果実

天然果実

物を用法どおり使用するとえられる産出物(88条1項)

法定果実

物の試用対価として受け取る金銭等(88条2項)

 

八十五条

この法律において「物」とは、有体物をいう。

第八十六条

 土地及びその定着物は、不動産とする。
 不動産以外の物は、すべて動産とする。
 無記名債権は、動産とみなす。
第八十七条
 物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする。
 従物は、主物の処分に従う。
第八十八条
物の用法に従い収取する産出物を天然果実とする。
 物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を法定果実とする。
(果実の帰属)
第八十九条
天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する。
 法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得する。

J.P.Aグループ

hy東京探偵事務所

 

池袋オフィス

●TEL:03-6802-8160
●FAX:03-6802-8161
●MAIL:info@hytokyo.co.jp
●所在地:〒171-0014 東京都豊島区池袋2-49-13杉山ビル2F
JR「池袋駅」北口より徒歩3分
●代表:原田 秀樹
●探偵業届出番号:東京都公安委員会 第30130308号
●探偵業開始番号:東京都公安委員会 第30110315号

 

町田オフィス

●TEL:042-732-3534
●FAX:042-732-3263
●MAIL:machida@hytokyo.jp
●所在地:〒194-0013 東京都町田市原町田2-7-6-306
JR「町田駅」ターミナル口より徒歩5分
●代表:黒木 健太郎
●探偵業届出番号:東京都公安委員会 第30110313号

 

横浜オフィス

●TEL:045-827-3890
●FAX:045-827-3894
●MAIL:yokohama@hy-tokyo.jp
●所在地:〒244-0814 神奈川県横浜市戸塚区南舞岡1-24-21
●代表:山﨑 直希
●探偵業届出番号:神奈川県公安委員会 第45130061号

民法を学ぼう 権利能力なき財団・法人



 

権利能力のなき財団・社団は民法に明確な規定はありません。

ですが、財団・社団としての実質を持っているため、法人の規定を可能な限り類惟適用します。

 

意義

権利能力のなき財団・社団とは、法人となるに適した社会的実体を有しているが、法人法定主義の下における法律の評価手続きを経ていないために、法人格を認められない。

実質要件

判例

「権利能力のない社団といい得るためには、団体としての組織を備え、多数決の原理が行われ、構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し、その組織によって代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定してるものでなければならない」最判S39.10.15

 

法律関係

積極財産の帰属

財産は構成員(社員)の共同所有と解さざるを得ないとしています。この共同所有形態はは総有(各人がそもそも持分を持たない)最判S32.11.14

 

取引等における名義

団体名義で取引は出来ます。

民事訴訟法では、「代表者または管理人の定めがあるもの」についてだけは、「その名において訴え、又は訴えられることができる」(29条)

登記名義は団体名で登記は出来ません。(最判S47.6.2)

代表者名義に肩書きを付すことも許されてません。

登記ををする場合は、代表者あるいは代表者ではない構成員の個人名義か(最判H6.5.31)、構成員全員の共有名義になります。

 

構成員・代表者の責任

社団の総有財産だけがその責任財産(強制執行の目的となる財産)となります。したがって、構成員各自は社団の債務につき取引の相手方に対し直接に債務や責任を負う事はなく、その総有財産に出費した範囲で有限責任を負います。(最判S48.10.9)

代表者の個人の責任ついては不定されています。(最判S44.11.4)

 

 

ban_inquiry

 

J.P.Aグループ

hy東京探偵事務所

 

池袋オフィス

●TEL:03-6802-8160
●FAX:03-6802-8161
●MAIL:info@hytokyo.co.jp
●所在地:〒171-0014 東京都豊島区池袋2-49-13杉山ビル2F
JR「池袋駅」北口より徒歩3分
●代表:原田 秀樹
●探偵業届出番号:東京都公安委員会 第30130308号
●探偵業開始番号:東京都公安委員会 第30110315号

 

町田オフィス

●TEL:042-732-3534
●FAX:042-732-3263
●MAIL:machida@hytokyo.jp
●所在地:〒194-0013 東京都町田市原町田2-7-6-306
JR「町田駅」ターミナル口より徒歩5分
●代表:黒木 健太郎
●探偵業届出番号:東京都公安委員会 第30110313号

 

横浜オフィス

●TEL:045-827-3890
●FAX:045-827-3894
●MAIL:yokohama@hy-tokyo.jp
●所在地:〒244-0814 神奈川県横浜市戸塚区南舞岡1-24-21
●代表:山﨑 直希
●探偵業届出番号:神奈川県公安委員会 第45130061号

民法を学ぼう 法人


法人の種類

公法人

国家公共に事務を遂行することを目的とし、公法の規定に準拠して成立・運営される法人(国・地方公共団体等)

 

私法人

私人の自由な意思決定による目的の遂行のために、私法の規定に準拠して・設立・運営される法人(会社・私立学校等)

 

社団法人

一定の目的のために集合した人の団体を社団といい、この集合した構成員のことを社員という。この人の集合体である社のうち、法人格を有する社団を社団法人という。

 

財団法人

一定の目的のために搬出された財産の集合体を財団という。この財団の中で法人格を与えられたものを財団法人という。

 

営利法人

営利とは団体それ自体が収益を挙げることではなく、利益(剰余金)が構成員(社員)に分配されることを意味します。利益を構成員(社員)に分配することを目的とする法人

 

非営利法人

営利を目的しない法人。一般法人法により比較的安易な基準で法人格を取れる。

 

外国法人

設立

認許主義(35条1項)

権利能力

原則的に同種のない内国法人と同一の私権を享有しますが(35条2項)自然人たる外国人が享有ができない権利と法律又は条約中に特別の規定がある権利については、権利能力はない。(35条2項ただし書き)

 

第三十三条
法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。
 学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益を目的とする法人、営利事業を営むことを目的とする法人その他の法人の設立、組織、運営及び管理については、この法律その他の法律の定めるところによる。
第三十四条
 法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
第三十五条
外国法人は、国、国の行政区画及び外国会社を除き、その成立を認許しない。ただし、法律又は条約の規定により認許された外国法人は、この限りでない。
 前項の規定により認許された外国法人は、日本において成立する同種の法人と同一の私権を有する。ただし、外国人が享有することのできない権利及び法律又は条約中に特別の規定がある権利については、この限りでない。

ban_inquiry

 

J.P.Aグループ

hy東京探偵事務所

 

池袋オフィス

●TEL:03-6802-8160
●FAX:03-6802-8161
●MAIL:info@hytokyo.co.jp
●所在地:〒171-0014 東京都豊島区池袋2-49-13杉山ビル2F
JR「池袋駅」北口より徒歩3分
●代表:原田 秀樹
●探偵業届出番号:東京都公安委員会 第30130308号
●探偵業開始番号:東京都公安委員会 第30110315号

 

町田オフィス

●TEL:042-732-3534
●FAX:042-732-3263
●MAIL:machida@hytokyo.jp
●所在地:〒194-0013 東京都町田市原町田2-7-6-306
JR「町田駅」ターミナル口より徒歩5分
●代表:黒木 健太郎
●探偵業届出番号:東京都公安委員会 第30110313号

 

横浜オフィス

●TEL:045-827-3890
●FAX:045-827-3894
●MAIL:yokohama@hy-tokyo.jp
●所在地:〒244-0814 神奈川県横浜市戸塚区南舞岡1-24-21
●代表:山﨑 直希
●探偵業届出番号:神奈川県公安委員会 第45130061号

民法を学ぶ・失踪宣告制度



 

失踪宣告

不在者の生死が明らかではない状態が、一定期間経過したとき、

失踪宣言により、不在者を死亡したものとみなします。

失踪には、普通失踪と特別失踪があります。

 

普通失踪

不在者の生死が7年間明らかでないとき(30条1項)

特別失踪

死亡の可能性が高い状態に遭遇し、

危機が去った後1年間生死が明らかではないとき(30条2項)

 

 

第三十条
不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。

 

第三十一条

前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。

 

失踪宣告の取り消し

失踪者が生存していること、または31条に定められた期日と

異なる期日で死亡したことが証明された場合、

家庭裁判所は本人又は利害関係人の請求により

失踪宣告を取り消さなければなりません。(32条1項前段)

 

取消の効果

失踪宣告は遡及的に無効となり、発生していた法律行為は原則無効となりますが、

その取消前に善意で行った法律行為には影響を及ぼさないとしています。

(32条1項後段)

この善意は、双方の善意とされています。(大判S13.2.7)

当事者、取引を行った相手方も善意でなければなりません。

財産を受けてたものは、取消により不当利得として返還しなければなりません。

この返還は現存利益でよいとされています。

一般の不当利得と同様(703条・704条)善意のみこの保護が受けられます。(通説)

 

 婚姻

宣告後再婚をしたが、宣告が取り消された場合、

通説では、善意のときは後婚のみが残り、

双方または一方が悪意のときは重婚と同じ扱いになり、

前婚については離婚原因に後婚については取消原因になります。

 

第三十二条
失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。
 失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。
第七百三条
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。

第七百四条

悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。

 

 

 

ban_inquiry

 

J.P.Aグループ

hy東京探偵事務所

 

池袋オフィス

●TEL:03-6802-8160
●FAX:03-6802-8161
●MAIL:info@hytokyo.co.jp
●所在地:〒171-0014 東京都豊島区池袋2-49-13杉山ビル2F
JR「池袋駅」北口より徒歩3分
●代表:原田 秀樹
●探偵業届出番号:東京都公安委員会 第30130308号
●探偵業開始番号:東京都公安委員会 第30110315号

 

町田オフィス

●TEL:042-732-3534
●FAX:042-732-3263
●MAIL:machida@hytokyo.jp
●所在地:〒194-0013 東京都町田市原町田2-7-6-306
JR「町田駅」ターミナル口より徒歩5分
●代表:黒木 健太郎
●探偵業届出番号:東京都公安委員会 第30110313号

 

横浜オフィス

●TEL:045-827-3890
●FAX:045-827-3894
●MAIL:yokohama@hy-tokyo.jp
●所在地:〒244-0814 神奈川県横浜市戸塚区南舞岡1-24-21
●代表:山﨑 直希
●探偵業届出番号:神奈川県公安委員会 第45130061号

民法を学ぶ・不在者制度


不在者

住所又は居所を去って容易に帰ってくる見込みがない者を不在者と呼びます。

不在者は死亡しているわけではないので、権利能力はあります。

 

不在者財産管理人制度

不在者の財産を管理するため、家庭裁判所が

利害関係人又は検察官の請求により不在者財産管理人を選任します。

 

不在者財産管理人の権限(103条)

①保存行為

②代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において

利用又は改良を目的とする行為

売買や遺産分割などは家庭裁判所の許可が必要です。

 

第二十五条
従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。
 前項の規定による命令後、本人が管理人を置いたときは、家庭裁判所は、その管理人、利害関係人又は検察官の請求により、その命令を取り消さなければならない。

第二十六条
不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、管理人を改任することができる。

第二十七条
前二条の規定により家庭裁判所が選任した管理人は、その管理すべき財産の目録を作成しなければならない。この場合において、その費用は、不在者の財産の中から支弁する。
 不在者の生死が明らかでない場合において、利害関係人又は検察官の請求があるときは、家庭裁判所は、不在者が置いた管理人にも、前項の目録の作成を命ずることができる。
 前二項に定めるもののほか、家庭裁判所は、管理人に対し、不在者の財産の保存に必要と認める処分を命ずることができる。

第百三条

権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。

 保存行為
 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為

 

ban_inquiry

 

J.P.Aグループ

hy東京探偵事務所

 

池袋オフィス

●TEL:03-6802-8160
●FAX:03-6802-8161
●MAIL:info@hytokyo.co.jp
●所在地:〒171-0014 東京都豊島区池袋2-49-13杉山ビル2F
JR「池袋駅」北口より徒歩3分
●代表:原田 秀樹
●探偵業届出番号:東京都公安委員会 第30130308号
●探偵業開始番号:東京都公安委員会 第30110315号

 

町田オフィス

●TEL:042-732-3534
●FAX:042-732-3263
●MAIL:machida@hytokyo.jp
●所在地:〒194-0013 東京都町田市原町田2-7-6-306
JR「町田駅」ターミナル口より徒歩5分
●代表:黒木 健太郎
●探偵業届出番号:東京都公安委員会 第30110313号

 

横浜オフィス

●TEL:045-827-3890
●FAX:045-827-3894
●MAIL:yokohama@hy-tokyo.jp
●所在地:〒244-0814 神奈川県横浜市戸塚区南舞岡1-24-21
●代表:山﨑 直希
●探偵業届出番号:神奈川県公安委員会 第45130061号

制限行為能力者との契約 相手方の保護


相手方の催告権

制限行為能力者との取引

取引の相手方は、制限行為能力者が能力を回復し

能力者になったときには、1か月以上の期間内にその取り消すことができる行為を

追認するか否かを確答すべき旨を催告できます。(20条1項)

能力を回復していない者に対しては、法定代理人・保佐人・補助人に

対して、催告できます。(20条2項)

期間内に回答しない場合は同意したものとみなされます。

ただし、特別の方式(未成年後見監督人の同意等)が必要な場合は

取り消したとみなされます。

被保佐人または審判により補助人に同意権を付与された非補助人に対しても、

保佐人又は補助人から追認を得るように催告できます。

期間内に追認を得れなければ、取り消したものとみなされます。

 

※未成年者と成年被後見人にたいしては、催告しても意味がありません。

回答がなくとも、追認したとみなされたり、取り消したものにはなりません。

意思表示の受領能力を有しないためです。(98条)

 

第二十条 制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。
 制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。
 特別の方式を要する行為については、前二項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。
 制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第十七条第一項の審判を受けた被補助人に対しては、第一項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。

取消権の削除

制限行為能力者の詐術

自己が行為能力者であることを信じさせるために詐術を用いて、

相手方を信じ込ませた場合は、その行為は取り消せません。

「自己が行為能力者であることを信じさせる」とは、

行為の能力者と誤信させる場合のみならず、

同意権者の同意があると誤信させた場合も含みます。

「詐術を用いる」には、黙秘も含みます。

単なる黙秘は詐術にあたらないとしても、

制限行為能力であることの黙秘が、

その他の言動とあいまって相手方を誤信させ、

又は誤信を強めたものと認められるときは、詐術に当たるとされます。

(最判S44・2・13)

例外として、詐術を用いても、結果として相手方が騙されなければ、

取消権は、はく奪されません。

 

第二十一条

制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。

 

 

ban_inquiry

 

J.P.Aグループ

hy東京探偵事務所

 

池袋オフィス

●TEL:03-6802-8160
●FAX:03-6802-8161
●MAIL:info@hytokyo.co.jp
●所在地:〒171-0014 東京都豊島区池袋2-49-13杉山ビル2F
JR「池袋駅」北口より徒歩3分
●代表:原田 秀樹
●探偵業届出番号:東京都公安委員会 第30130308号
●探偵業開始番号:東京都公安委員会 第30110315号

 

町田オフィス

●TEL:042-732-3534
●FAX:042-732-3263
●MAIL:machida@hytokyo.jp
●所在地:〒194-0013 東京都町田市原町田2-7-6-306
JR「町田駅」ターミナル口より徒歩5分
●代表:黒木 健太郎
●探偵業届出番号:東京都公安委員会 第30110313号

 

横浜オフィス

●TEL:045-827-3890
●FAX:045-827-3894
●MAIL:yokohama@hy-tokyo.jp
●所在地:〒244-0814 神奈川県横浜市戸塚区南舞岡1-24-21
●代表:山﨑 直希
●探偵業届出番号:神奈川県公安委員会 第45130061号

 

制限行為能力者 補助


補助

対象者

第十五条

精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、

家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、

保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、

補助開始の審判をすることができる。

ただし、第七条又は第十一条本文に規定する原因がある者については、この限りでない

 「精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分」とは、

意思能力があるものの財産管理に対する能力が低いが、

保佐の対象になるほど著しく低くはないということを指します。

 

補助人 被補助人

第十五条

 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、
本人の同意がなければならない。
 補助開始の審判は、第十七条第一項の審判又は
第八百七十六条の九第一項の審判とともにしなければならない
成年後見人・保佐人と違い、補助人の開始には本人の同意が必要です。

補助人の機能

同意権

原則として同意権はありませんが、一定の場合同意権が認められます。

本人の同意も必要です。

 

十七条

家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者又は

補助人若しくは補助監督人の請求により、

被補助人が特定の法律行為をするには

その補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。

ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、

第十三条第一項に規定する行為の一部に限る。

 本人以外の者の請求により前項の審判をするには、
本人の同意がなければならない。
 補助人の同意を得なければならない行為について、
補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、
家庭裁判所は、被補助人の請求により、
補助人の同意に代わる許可を与えることができる。
 補助人の同意を得なければならない行為であって、
その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。

 

 取消権

同意権を有する範囲で取消権が認められています。(17条4項)

 

追認権

同意権を有する範囲で追認権が認められています。

(未成年場合と同様です。)

 

代理権

原則としてありませんが、一定の場合代理権が認められています。

特定の法律行為のみ認められています。

第八百七十六条の九

家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求によって、

被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。

本人の同意も必要です。

 

 

 

ban_inquiry

 

J.P.Aグループ

hy東京探偵事務所

 

池袋オフィス

●TEL:03-6802-8160
●FAX:03-6802-8161
●MAIL:info@hytokyo.co.jp
●所在地:〒171-0014 東京都豊島区池袋2-49-13杉山ビル2F
JR「池袋駅」北口より徒歩3分
●代表:原田 秀樹
●探偵業届出番号:東京都公安委員会 第30130308号
●探偵業開始番号:東京都公安委員会 第30110315号

 

町田オフィス

●TEL:042-732-3534
●FAX:042-732-3263
●MAIL:machida@hytokyo.jp
●所在地:〒194-0013 東京都町田市原町田2-7-6-306
JR「町田駅」ターミナル口より徒歩5分
●代表:黒木 健太郎
●探偵業届出番号:東京都公安委員会 第30110313号

 

横浜オフィス

●TEL:045-827-3890
●FAX:045-827-3894
●MAIL:yokohama@hy-tokyo.jp
●所在地:〒244-0814 神奈川県横浜市戸塚区南舞岡1-24-21
●代表:山﨑 直希
●探偵業届出番号:神奈川県公安委員会 第45130061号

民法を学ぶ 制限行為能力者 保佐



 

保佐

 

対象者

第十一条

精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、

家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、

後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、

保佐開始の審判をすることができる。

ただし、第七条に規定する原因がある者については、この限りでない。

 

「精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者」とは、

意思能力があるものの財産管理に対する判断が通常人より著しく低い事を指します。

 

被保佐人・保佐人

 

第十二条

保佐開始の審判を受けた者は、被保佐人とし、これに保佐人を付する。

第八百七十六条の二

家庭裁判所は、保佐開始の審判をするときは、職権で、保佐人を選任する。

 第八百四十三条第二項から第四項まで及び第八百四十四条から

第八百四十七条までの規定は、保佐人について準用する。

 保佐人又はその代表する者と被保佐人との利益が相反する行為については、

保佐人は、臨時保佐人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。

ただし、保佐監督人がある場合は、この限りでない。

保佐人関する規定は、成年後見人の規定と変わりはありません。

 

保佐人の機能

 

同意権

 

第十三条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、

 

その保佐人の同意を得なければならない。

 

ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。

 元本を領収し、又は利用すること。
 借財又は保証をすること。
 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
 訴訟行為をすること。
 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法 (平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、
負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
 第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。

 

 家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人

若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に

掲げる行為以外の行為をする場合であっても

その保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。

ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。

 保佐人の同意を得なければならない行為について、

保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、

家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。

 保佐人の同意を得なければならない行為であって、

その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。

取消権

保佐人は同意権を有する範囲で取消権が認められています。

(13条4項)

 

追認権

未成年の場合と同様です。(122条)

 

代理権

原則として代理権はありません。

例外もあります。

第八百七十六条の四

家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は

保佐人若しくは保佐監督人の請求によって、

被保佐人のために特定の法律行為について

保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。

 

 

ban_inquiry

J.P.Aグループ

hy東京探偵事務所

 

池袋オフィス

●TEL:03-6802-8160
●FAX:03-6802-8161
●MAIL:info@hytokyo.co.jp
●所在地:〒171-0014 東京都豊島区池袋2-49-13杉山ビル2F
JR「池袋駅」北口より徒歩3分
●代表:原田 秀樹
●探偵業届出番号:東京都公安委員会 第30130308号
●探偵業開始番号:東京都公安委員会 第30110315号

 

町田オフィス

●TEL:042-732-3534
●FAX:042-732-3263
●MAIL:machida@hytokyo.jp
●所在地:〒194-0013 東京都町田市原町田2-7-6-306
JR「町田駅」ターミナル口より徒歩5分
●代表:黒木 健太郎
●探偵業届出番号:東京都公安委員会 第30110313号

 

横浜オフィス

●TEL:045-827-3890
●FAX:045-827-3894
●MAIL:yokohama@hy-tokyo.jp
●所在地:〒244-0814 神奈川県横浜市戸塚区南舞岡1-24-21
●代表:山﨑 直希
●探偵業届出番号:神奈川県公安委員会 第45130061号

探偵を和光市でお探しの方へ


探偵を和光市でお探しの方へ

 

和光市は、埼玉県南部にある人口約8万2千人の市である

戦後、急速に東京のベッドタウンとして人口が増えた背景を持つ。

人口増加率は、1995年から2005年までの10年間21%であり、

埼玉県の市町村では1位である。全国ではトップ10に入っている。

また生産年齢人口の割合75%に上り、こちらも全国トップ10に入っている。

このため、東京都内に比べて児童数が多く全体に若い雰囲気の街である。

近年急速に住宅地として発展している街であるが、

東京23区に隣接しているにもかかわらず雑木林や畑が点在し、湧水もあり、

まだ武蔵野の自然が残っていて、県営和光樹林公園などの公園もあり、

全体的に緑の多い街であるのも特徴と言えるだろう。

和光市には、3つの鉄道路線が乗り入れています。

東武東上線は、和光市駅~池袋駅間を最短13分(急行)で結び、

東京メトロ有楽町線副都心線は、それぞれ、有楽町銀座新宿渋谷東京都心・副都心と直結しています。

通勤、通学、買い物、レジャーに、都心へのアクセスは非常に便利になっています。

 

☑初めての探偵社選び

探偵社に依頼されるお客様の殆どが、新規でのご依頼だと思います。

調査料金はどのくらいなのか、その証拠は今後の裁判などで使用出来るのか等、

ご不安なことが多々あると思います。

現在、探偵社は国内に数多く存在し、その中でも都内は最多を誇ります。

当然と言えば当然ですが、中には悪徳といわれる探偵社が多いのも現状です。

そこで、初めて探偵社にご依頼されるお客様も、以前別の探偵社にご依頼したことのあるお客様も

当社のご提案する

探偵選びを失敗しない為の5項目

を、ご参考にしていただきたいと思っております。

 

 ~以下、5項目~

口コミサイトの内容は信用しないこと。

■口コミサイトの中には、その種の業者が操作している物もあるのでそれだけを信用するのは危険です。

②電話相談で基本的な料金システムの説明を受けること。

■まずは、電話でその探偵社の料金システムを聞くのがいいと思います。

③料金の詳細な内訳、成功報酬なら成功の定義の説明を受けること。

■探偵社によっては、概算で何十万から何百万と提示することがありますが、

なぜその概算が算出されたのか、詳細な内訳を聞くことが重要ポイントです。

調査担当者と作戦会議を行い、調査方法などの説明を受けること。

■例えば車両を使う調査ではないのに、車両代を無駄に調査経費に入れている場合などもあります。

⑤迷いがある時は、意思を強く持って、契約せずに帰ること

他社では、半ば強引に契約させられた方もいると聞いております。

ですから、5項目の5つ目にある、⑤迷いがある時は、意思を強く持って、契約せずに帰ること

こちらが大切になります。

 

☑気になる調査料金

 当社では、業界トップクラスの低価格を全てのお客様にご提供いたします。

探偵事務所にご依頼される全てのお客様が一番不安になるのが、この調査料金だと思います。

一般的に、探偵社の調査料金は高いイメージがあると思います。

ですが、当社ではお客様一人一人に合った最適なプラン低料金にてご提供させていただいております。

なぜ低料金での提供が可能なのか、それは…調査料金設定の主軸となる運営費の無駄を省いているからです

その為、当社の調査料金は低料金でご提供することが出来るのです。

 

浮気調査の詳細に付きましては、

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

浮気調査ページ

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

をご覧下さい。

 

☑hy東京探偵事務所

当社では、「調査力」「人間性」こそが「調査員の質」だと考えております。

まず、当社が自信をもって提供している「調査力」についてご説明させていただきます。

当社の「調査力」の秘密は、当社独自の研修プログラムにあります。

3か月から6か月に及ぶ研修期間中に厳しい研修を実施し、最終テストを受け、

合格した者のみが当社の調査員になる事が許されます

6か月以内に合格できなかった場合、調査員になることは許されません。

よって、弊社には“プロ中のプロ”の調査員=一流の調査員しか在籍しておりません。

ですから「調査力に自信があります!」とはっきり申し上げます。

「人間性」につきましては、当社株式会社J.P.A.グループの基本理念をご覧下さい。

 

「歩」

①クライアント様と共に歩む

②未来へ向かって一歩踏み出す

一歩一歩確実に成長する

 

私たちは、この基本理念を胸に、業務にあたっております。

お客様と共に歩み、共に一歩を踏み出し、共に成長する。

当社の研修プログラムでは、人間性についても、審査を行い、

J.P.A.グループの調査員の一員として、適切か判断し採用しております。

このプログラムにより、当社の「調査員の質」は徹底されています。

 

☑当社から皆様へ

当社は、24時間365日年中無休で営業しております。

即日・当日調査も対応可能です。

ご依頼をお悩みの方も安心してください。

当社は、御相談・御見積りは一切無料です!!

守秘義務教育は徹底しておりますので、ご安心してご相談下さい。

ご不明な点などあれば、お気軽にご連絡ください。

 

 

☑株式会社J.P.A.(Japan Progress Agency)

hy東京探偵事務所  池袋オフィス(24時間対応)
TEL:03-6802-8160
FAX:03-6802-8161
MAIL:info@hytokyo.co.jp
所在地:〒171-0014 東京都豊島区池袋2-49-13杉山ビル2F
探偵業届出番号:東京都公安委員会 第30130308号
探偵業開始番号:東京都公安委員会 第30110315号
hy東京探偵事務所  町田オフィス(24時間対応)
TEL:042-732-3534
FAX:042-732-3263
MAIL:machida@hytokyo.jp
所在地:〒194-0013 東京都町田市原町田2-7-6-306
探偵業届出番号:東京都公安委員会 第30110313号
hy東京探偵事務所  横浜オフィス(24時間対応)
TEL:045-827-3890
FAX:045-827-3894
MAIL:yokohama@hy-tokyo.jp
所在地:〒244-0814 神奈川県横浜市戸塚区南舞岡1-24-21
探偵業届出番号:神奈川県公安委員会 第45130061号
探偵業開始番号:神奈川県公安委員会 第45120105号

 

 

 

興信所 池袋 hy東京探偵事務所


興信所を池袋でお探しならhy東京探偵事務所

 

ban_inquiry

 

□興信所とは

 

信用を興するという意味で主として企業や個人の信用調査を行う所である。

法的な正当性がない場合は調べる本人に通知しなければならない。

興信所では、ご依頼者様の個人情報や対象者の個人情報も、

厳密に管理しなければならない。

 

□池袋で興信所に、ご相談ならこちらから

 

 

TEL:03-6802-8160無題

 

 

メールは、こちらから⇓⇓⇓

ban_inquiry2

 

 

 

秘密厳守・相談無料

 

下記の指針を遵守しているので、ご相談内容が漏れることは一切ありません。

 

興信所業者が講ずべき個人情報保護のための措置の特例に関する指針

 

第3 興信所業者が講ずべき措置の特例

1 興信所業者がよるべき指針

個人情報を取り扱う興信所業者は、個人情報取扱事業者であるかないかにかかわらず、

個人情報取扱事業者に係る法及び国家公安委員会が所管する事業を行なう者等が

講ずべき個人情報の保護のための措置に関する指針

(平成16年国家公安委員会告示第31号。以下「告示」という。)

の規程並びにこの指針に従い、個人情報の適正な取扱いを図ること。

2 依頼者の個人情報の取扱いに関する特例

(1)保存期間

興信所業者は、依頼者の個人情報の保存期間を設けるとともに、

依頼者に明確に示すこと。

(2)第三者提供の制限

興信所業者は、第三者に提供される個人データに係る告示第4の2(5)エにより、

依頼者の同意を得ずに依頼者の個人データを第三者に提供しようとするときは、

あらかじめ告示第4の2(5)エ(ア)から(エ)

までに掲げる事項を依頼者に直接通知すること。

3 対象者の個人情報の取扱いに関する特例

(1) 利用目的の特定

ア 興信所業者は、取得した対象者の個人情報を依頼者に報告する

目的以外の目的で利用しないこと。

イ 興信所業者は、依頼者における対象者の個人情報の利用目的を確認し、

その利用目的が次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、

対象者の個人情報を取り扱わないこと。

(ア) 依頼者における対象者の個人情報の利用目的が

社会的差別の原因となるものである恐れがあるとき。

(イ) 依頼者における対象者の個人情報の利用目的が

ストーカー行為等の規制に関する法律

(平成12年法律第81号)第2条の「つきまとい等」

目的その他違法なものであるおそれがあるとき。

(ウ) 依頼者における対象者の個人情報の利用目的が

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律

(平成13年法律第31号)第1条第2項の被害者の所在の調査の

目的その他不当なものであるおそれがあるとき。

(2) 適正な取得(法第17条)

興信所業者は、依頼者の依頼に基づく対象者の個人情報の取得に当たって、

盗聴器を使用するなどとるべき調査方法が法令に触れるあるいは

当該調査方法によって法令に触れる結果を生じることがないようにするため、

必要な措置を講じること。

(3)利用目的の通知(法第18条)

興信所業者が対象者の個人情報を取得した場合において、

「利用目的を本人に通知し、または公表することにより本人又は第三者の生命、身体、

財産その他の権利利益を害するおそれがある場合(法第18条第4項第1号)」に該当し、

その利用目的の対象者への通知等をしなくともよい場合としては、

次の場合が考え得ること。

(ア) 対象者が依頼者の配偶者

(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

である場合であって、当該対象者について民法(明治29年法律醍9号)

第752条の義務その他の法令上の義務の履行を確保するために

必要な事項について調査を行なうとき。

(イ) 対象者が依頼者の親権に服する子である場合であって、

依頼者が当該対象者に関し民法第820条の権利その他の法令上の権利を行使し、

又は義務を履行するために必要な事項について調査を行なうとき。

(ウ) 対象者が依頼者の法律行為の相手方となろうとしている者である場合であって、

当該法律行為をするかどうかの判断に必要な事項について調査を行なうとき。

(エ) 依頼者が犯罪その他の不正な行為による被害を受けている場合であって、

当該被害を防止するために必要な事項について調査を行なうとき。

(4)対象者の個人情報の利用の制限 興信所業者は、

対象者の個人情報について検索できるように体系的に

構成した個人情報データベース等を原則として保有しないこと。

(5)利用目的達成後の破棄

興信所業者は、対象者の個人情報について

依頼者に報告した事により利用目的を達成したときは、

速やかに対象者の個人情報を破棄すること。

 

 

 東京、特に池袋には数多くの興信所、imagesWQI9PFYI

探偵事務所が存在している。

 

東京、特に池袋は、興信所、

探偵事務所が数多く存在しています。

hy東京探偵事務所 池袋オフィスは、その中でも調査力は高いと自負しております。

それは、創業7年目の実績と3オフィスによるネットワークと、

調査員の育成システムが他の興信所とは違うところにあります。

当興信所では厳しい育成プログラムを調査員に課し、

その育成プログラムを修了した者のみ、

当興信所の調査員として、調査に当たらせます。

その為、一流の調査力を持った調査員しか、当興信所におりません。

 

 

J.P.Aグループ

hy東京探偵事務所

 

池袋オフィス

●TEL:03-6802-8160
●FAX:03-6802-8161
●MAIL:info@hytokyo.co.jp
●所在地:〒171-0014 東京都豊島区池袋2-49-13杉山ビル2F
JR「池袋駅」北口より徒歩3分
●代表:原田 秀樹
●探偵業届出番号:東京都公安委員会 第30130308号
●探偵業開始番号:東京都公安委員会 第30110315号

 

町田オフィス

●TEL:042-732-3534
●FAX:042-732-3263
●MAIL:machida@hytokyo.jp
●所在地:〒194-0013 東京都町田市原町田2-7-6-306
JR「町田駅」ターミナル口より徒歩5分
●代表:黒木 健太郎
●探偵業届出番号:東京都公安委員会 第30110313号

 

横浜オフィス

●TEL:045-827-3890
●FAX:045-827-3894
●MAIL:yokohama@hy-tokyo.jp
●所在地:〒244-0814 神奈川県横浜市戸塚区南舞岡1-24-21
●代表:山﨑 直希
●探偵業届出番号:神奈川県公安委員会 第45130061号
●探偵業開始番号:神奈川県公安委員会 第45120105