親族・婚姻
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探偵業開始番号:東京都公安委員会第30110315号
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身分法・親族
身分権
人が身分関係に基づき身分法上有する権利で、一身専属性が強いです。
親族の範囲
第七百二十五条 次に掲げる者は、親族とする。
三 三親等内の姻族
親等
第七百二十六条 親等は、親族間の世代数を数えて、これを定める。
2 傍系親族の親等を定めるには、その一人又はその配偶者から同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の一人に下るまでの世代数による。
※親等の数え方は、本人を中心にいくつ経由するかです。兄弟は父母を経由するので2親等。甥姪は父母と兄弟を経由するので3親等となります。
縁組による親族関係の発生
第七百二十七条 養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。
離婚等による姻族関係の終了
第七百二十八条 姻族関係は、離婚によって終了する。
2 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。
離縁による親族関係の終了
第七百二十九条 養子及びその配偶者並びに養子の直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は、離縁によって終了する。
第七百三十条 直系血族及び同居の親族は、互いに扶 け合わなければならない。
※扶養義務です。
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不法行為・損害賠償請求
損害賠償の範囲
416条が類推適用されます。
第四百十六条 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
※特別の事情によって生じた損害については、加害者がその事情を予見し、又は予見することができたときに限り、賠償責任を負います。(大連判T15.5.22 最判S48.6.7)
損害賠償請求権者
被害者本人
第七百二十一条 胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。
※法人は精神的苦痛を受けることがないので、精神的苦痛に対する請求は出来ませんが、名誉棄損がなされた場合は、法人にも精神的損害とは別の無形の損害がありうるため、その損害賠償が認められます。(最判S39.1.28)
近親者
不法行為により被害者が死亡した場合、被害者の父母・配偶者・子は財産権を侵害されなかったときでも、損害賠償請求権が認められます。
被害者が死亡しなくても、生命侵害に比肩する精神的苦痛を受けた近親者は損害を立証するれば、709条.710条に基づき慰謝料請求できます。(最判S33.8.5)
財産的損害の賠償請求権の相続
判例は、相続肯定説になります。
慰謝料請求権の相続
判例
不法行為の被害者は、損害の発生と同時に慰謝料請求権を取得し、当該請求権を放棄したものと解しうる特別の事情がない限り、その損害の行為をすることなく、これを行使できるものであり、被害者が死亡したときは、その相続人は当然に慰謝料請求権を相続するとします。(最判S42.11.1)
損害賠償の方法・過失相殺
第七百二十二条 第四百十七条の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。
2 被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。
損害賠償の算定
判例
交通事故の被害者の後遺障害による逸失利益の算定にあたっては、その後に別の原因で被害者が死亡したととしても、交通事故の時点で、その死亡原因となる具体的事由が存在し、近い将来における死亡が客観的に予測されていたなどの特段の事情がない限り、死亡の事実は就労可能期間の認定上考慮すべきものではない(最判H8.4.25)
交通事故の被害者が事故のため介護を要する状態となった後に、別の原因により死亡した場合、死亡後の期間に係る介護費用を交通事故のよる損害として請求できない(最判H11.12.20)
損害賠償の調整
過失相殺
722条2項参照。(加害者が免責されることはありません。)
損益相殺
判例
交通事故により死亡した幼児の財産上の損害賠償の算定については、幼児の損害賠償請求権を相続した者が一方で幼児の養育費の支出を必要としなくなった場合においても。将来得べかりし収入額から養育費を控除すべきではない(最判S53.10.20)
生命保険金は、不法行為による死亡に基づく損害賠償額から控除すべきではない(最判S39.9.25)
交通事故の被害者がその後に別の交通事故により死亡した場合、最初の交通事故と被害者の死亡との間に相当因果関係があって死亡による損害の賠償をも請求できる場合に限り、最初の事故の損害賠償額から死亡後の生活費を控除できる(最判S8.5.31)
名誉毀損における原状回復
第七百二十三条 他人の名誉を毀 損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。
※謝罪広告がこれに当たります。
消滅時効
第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
判例
3年は消滅時効、20年は除斥期間である(最判H元.12.21)
被害者が損害を知ったときとは、被害者が損害の発生を現実に認識したときをいう(最判H14.1.29)
724条後段所定の除斥期間が、加害行為が終了してから相当の期間が経過した後に損害かが発生する場合には、当該損害の全部又は一部が発生したときから進行する(最判H16.4.27 最判H18.6.16)
被害者を殺害した加害者が、その相続人が被害者の死亡の事実を知り得ない状況を殊更に作出したため、相続人がその事実を知ることができず、相続人が確定しないまま殺害のときから20年が経過した場合に、その相続人が確定したときから6ヶ月内に相続人が上記殺害に係る不法行為に基づく損害賠償請求権を行使したなど特段の事情があるときには、不法行為に基づく損害賠償請求権は消滅しない(最判H21.4.28)
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不法行為
意義・趣旨
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
成立要件
・加害者に故意又は過失があること(過失責任の原則)
・権利又は法律上保護される利益の侵害(違法性)
・損害の発生
・行為と損害の間の因果関係
※立証責任は被害者が負います。
財産以外の損害の賠償
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
※財産以外の損害とは精神的損害で一般的に慰謝料と言われているものです。
近親者に対する損害の賠償
第七百十一条 他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。
責任能力
第七百十二条 未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。
第七百十三条 精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。
責任無能力者の監督義務者等の責任
第七百十四条 前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。
使用者等の責任
第七百十五条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
注文者の責任
第七百十六条 注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、この限りでない。
土地の工作物等の占有者及び所有者の責任
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる
動物の占有者等の責任
第七百十八条 動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。
2 占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。
共同不法行為者の責任
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇 助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。
※不貞行為は配偶者と浮気相手と二人いる為、共同不法行為となります。
正当防衛及び緊急避難
第七百二十条 他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。
2 前項の規定は、他人の物から生じた急迫の危難を避けるためその物を損傷した場合について準用する。
失火の責任に関する法律
失火の場合に、加害者は重過失がなければ不法行為責任を負いません。
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不当利得
第七百三条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
※判例は受益と損失の因果関係は、社会通念上の連結があればよいとされています。
悪意の受益者の返還義務等
第七百四条 悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
※悪意又は重過失がある場合は、損失者との関係で法律上の原因がないとされます。(最判S49.9.26)
債務の不存在を知ってした弁済
第七百五条 債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、その給付したものの返還を請求することができない。
期限前の弁済
第七百六条 債務者は、弁済期にない債務の弁済として給付をしたときは、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、債務者が錯誤によってその給付をしたときは、債権者は、これによって得た利益を返還しなければならない。
他人の債務の弁済
2 前項の規定は、弁済をした者から債務者に対する求償権の行使を妨げない。
不法原因給付
※不法とは公序良俗違反を指し、不法原因給付は、不法な行為を染めた者は、法的救済を求めることができないというクリーンハンズの原則に基づいています。
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和解・事務管理
和解
第六百九十五条 和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。
第六百九十六条 当事者の一方が和解によって争いの目的である権利を有するものと認められ、又は相手方がこれを有しないものと認められた場合において、その当事者の一方が従来その権利を有していなかった旨の確証又は相手方がこれを有していた旨の確証が得られたときは、その権利は、和解によってその当事者の一方に移転し、又は消滅したものとする。
事務管理
2 管理者は、本人の意思を知っているとき、又はこれを推知することができるときは、その意思に従って事務管理をしなければならない。
※法律行為以外の事実行為も含みます。
管理者の報酬請求権や損害賠償請求権は認められません。
注意義務
第六百九十八条 管理者は、本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。
※反対解釈として急迫の危害のない通常の場合は、管理者は善管注意義務を負います。
通知義務
第六百九十九条 管理者は、事務管理を始めたことを遅滞なく本人に通知しなければならない。ただし、本人が既にこれを知っているときは、この限りでない。
事務管理の継続義務
第七百条 管理者は、本人又はその相続人若しくは法定代理人が管理をすることができるに至るまで、事務管理を継続しなければならない。ただし、事務管理の継続が本人の意思に反し、又は本人に不利であることが明らかであるときは、この限りでない。
※任意に事務処理を中止できません。
委任の規定の準用
第七百一条 第六百四十五条から第六百四十七条までの規定は、事務管理について準用する。
管理者による費用の償還請求等
2 第六百五十条第二項の規定は、管理者が本人のために有益な債務を負担した場合について準用する。
3 管理者が本人の意思に反して事務管理をしたときは、本人が現に利益を受けている限度においてのみ、前二項の規定を適用する。
対外的効果
事務管理の効果は当然には本人には及びません。(最判S36.11.30)
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組合
意義・性質
2 出資は、労務をその目的とすることができる。
※法的性質は諾成・有償・双務契約です。
組合財産
第六百六十八条 各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する。
※判例では合有と解されています。(大判S11.2.25)
金銭出資の不履行の責任
第六百六十九条 金銭を出資の目的とした場合において、組合員がその出資をすることを怠ったときは、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。
組合の効力
2 前項の業務の執行は、組合契約でこれを委任した者(次項において「業務執行者」という。)が数人あるときは、その過半数で決する。
3 組合の常務は、前二項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の組合員又は業務執行者が異議を述べたときは、この限りでない。
※各組合員が権利と義務を有します。
委任の規定の準用
第六百七十一条 第六百四十四条から第六百五十条までの規定は、組合の業務を執行する組合員について準用する。
業務執行組合員の辞任及び解任
2 前項の組合員は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によって解任することができる。
組合員の変動
任意脱退
2 組合の存続期間を定めた場合であっても、各組合員は、やむを得ない事由があるときは、脱退することができる。
非任意脱退
第六百八十条 組合員の除名は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によってすることができる。ただし、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもってその組合員に対抗することができない。
脱退した組合員の持分の払戻し
終了
解散
第六百八十二条 組合は、その目的である事業の成功又はその成功の不能によって解散する。
組合の解散の請求
第六百八十三条 やむを得ない事由があるときは、各組合員は、組合の解散を請求することができる。
※やむ得ない事由以外に、組合契約で定めた解散事由の発生や存続期間の終了、組合員の合意、組合員が1人になることも解散事由となります。
組合の清算及び清算人の選任
2 清算人の選任は、総組合員の過半数で決する。
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寄託
第六百五十七条 寄託は、当事者の一方が相手方のために保管をすることを約してある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
※要物契約になります。
寄託物の使用及び第三者による保管
2 第百五条及び第百七条第二項の規定は、受寄者が第三者に寄託物を保管させることができる場合について準用する。
保管義務
第六百五十九条 無報酬で寄託を受けた者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。
第六百六十条 寄託物について権利を主張する第三者が受寄者に対して訴えを提起し、又は差押え、仮差押え若しくは仮処分をしたときは、受寄者は、遅滞なくその事実を寄託者に通知しなければならない。
寄託者の損害賠償
第六百六十一条 寄託者は、寄託物の性質又は瑕疵によって生じた損害を受寄者に賠償しなければならない。ただし、寄託者が過失なくその性質若しくは瑕疵を知らなかったとき、又は受寄者がこれを知っていたときは、この限りでない。
返還請求
第六百六十二条 当事者が寄託物の返還の時期を定めたときであっても、寄託者は、いつでもその返還を請求することができる。
第六百六十三条 当事者が寄託物の返還の時期を定めなかったときは、受寄者は、いつでもその返還をすることができる。
2 返還の時期の定めがあるときは、受寄者は、やむを得ない事由がなければ、その期限前に返還をすることができない。
寄託物の返還の場所
第六百六十四条 寄託物の返還は、その保管をすべき場所でしなければならない。ただし、受寄者が正当な事由によってその物を保管する場所を変更したときは、その現在の場所で返還をすることができる。
有償寄託における報酬支払義務
第六百六十五条 第六百四十六条から第六百五十条まで(同条第三項を除く。)の規定は、寄託について準用する。
※保管料の支払と保管物の返還は同時履行の関係です。(判例)
消費寄託
第六百六十六条 第五節(消費貸借)の規定は、受寄者が契約により寄託物を消費することができる場合について準用する。
2 前項において準用する第五百九十一条第一項の規定にかかわらず、前項の契約に返還の時期を定めなかったときは、寄託者は、いつでも返還を請求することができる。
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委任
第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
受任者の義務
善管注意義務
第六百四十四条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
※無償であっても負います。
報告義務
第六百四十五条 受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
受任者による受取物の引渡し
第六百四十六条 受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。その収取した果実についても、同様とする。
2 受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。
受任者の金銭の消費についての責任
第六百四十七条 受任者は、委任者に引き渡すべき金額又はその利益のために用いるべき金額を自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払わなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
委任者の義務
第六百四十八条 受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
3 委任が受任者の責めに帰することができない事由によって履行の中途で終了したときは、受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
費用の前払義務
第六百四十九条 委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。
費用等の償還請求等
第六百五十条 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
3 受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、委任者に対し、その賠償を請求することができる。
※無過失責任です。
委任の終了
第六百五十一条 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2 当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
※1項「いつでも」に対し、判例は受任者に利益があるときは、委任者にやむ得ない事情があるとき(最判S43.9.20)及び委任者にやむ得ない事由がないときでも解除権を放棄したと解されない事情ががある場合は解除できます。(最判S56.1.19)
第六百五十三条 委任は、次に掲げる事由によって終了する。
二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
三 受任者が後見開始の審判を受けたこと
委任の終了後の処分
第六百五十四条 委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者又はその相続人若しくは法定代理人は、委任者又はその相続人若しくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。
通知義務
第六百五十五条 委任の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知っていたときでなければ、これをもってその相手方に対抗することができない。
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請負・2
瑕疵担保責任
第六百三十四条 仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は、請負人に対し、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でない場合において、その修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。
2 注文者は、瑕疵の修補に代えて、又はその修補とともに、損害賠償の請求をすることができる。この場合においては、第五百三十三条の規定を準用する。
※隠れた瑕疵ではあることは不要です。
2項の選択権は注文者にあり、瑕疵修補が可能な場合でも、損害賠償のみ請求できます。(最判S54.3.20)
※注文者の損害賠償請求権と請負人の報酬請求権とは同時履行の関係に立ちます。(相殺も可能です。)
解除
第六百三十五条 仕事の目的物に瑕疵があり、そのために契約をした目的を達することができないときは、注文者は、契約の解除をすることができる。ただし、建物その他の土地の工作物については、この限りでない。
※催告は不要です。建物や土地の工作物に対しては解除できません。
請負人の担保責任に関する規定の不適用
第六百三十六条 前二条の規定は、仕事の目的物の瑕疵が注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じたときは、適用しない。ただし、請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。
存続期間
第六百三十七条 前三条の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求及び契約の解除は、仕事の目的物を引き渡した時から一年以内にしなければならない。
2 仕事の目的物の引渡しを要しない場合には、前項の期間は、仕事が終了した時から起算する。
第六百三十八条 建物その他の土地の工作物の請負人は、その工作物又は地盤の瑕疵について、引渡しの後五年間その担保の責任を負う。ただし、この期間は、石造、土造、れんが造、コンクリート造、金属造その他これらに類する構造の工作物については、十年とする。
2 工作物が前項の瑕疵によって滅失し、又は損傷したときは、注文者は、その滅失又は損傷の時から一年以内に、第六百三十四条の規定による権利を行使しなければならない。
第六百三十九条 第六百三十七条及び前条第一項の期間は、第百六十七条の規定による消滅時効の期間内に限り、契約で伸長することができる。
※167条の10年を超える期間を設定することはできません。
第六百四十条 請負人は、第六百三十四条又は第六百三十五条の規定による担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実については、その責任を免れることができない。
注文者による契約の解除
第六百四十一条 請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。
※目的物が可分であるときは、未完成部分についてだけ解除できます。(大判S7.4.30)
注文者についての破産手続の開始による解除
第六百四十二条 注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、請負人又は破産管財人は、契約の解除をすることができる。この場合において、請負人は、既にした仕事の報酬及びその中に含まれていない費用について、破産財団の配当に加入することができる。
2 前項の場合には、契約の解除によって生じた損害の賠償は、破産管財人が契約の解除をした場合における請負人に限り、請求することができる。この場合において、請負人は、その損害賠償について、破産財団の配当に加入する。
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