ポアロちゃんの相談室#1
探偵ポアロちゃんが相談者の悩みに答えます。
浮気してるかもしれない旦那の携帯に行動監視ツールを入れたい。
(探偵ポアロちゃん)
本日の相談者は、女性の方。
この女性、旦那の行動が気になって仕方ないらしい。
相談者「ポアロちゃん、今、スマホに行動監視ツールがあるでしょ?
これを、うちの旦那のスマホに入れて、行動を見てみようと思うんだけどどう思う?」
「それは、あまり賛成できないよ。罰則は厳しくないけど、犯罪行為だよ。
不正指令電磁的記録の作成罪、提供罪、供用罪、取得罪、保管罪(刑法一六八条の二、一六八条の三)にあたるんだ。」
相談者「え、そうなの?」
「犯罪行為だよ。夫婦でも勝手にスマホを見たら、プライバシーの侵害にあたるしね。
それにばれたとき、旦那が浮気していなかったら、逆に離婚原因になって、相手から離婚請求されても文句は言えなくなるよ。」
相談者「簡単に浮気の証拠が掴めると思ったんだけど・・・」
「浮気の証拠にもいろいろあるよ。ただ浮気の証拠を掴みたいなら、GPSで行動を監視して、怪しい行動のときにその場に乗り込んで、旦那の浮気の現場を抑えればいいが、相手(浮気相手も含む)に対して慰謝料請求するならまた別だよ。」
相談者「どういうこと?」
「慰謝料を請求するなら、それなりの証拠が必要になるよ。携帯監視ツールは刑法に引っかかるけど、民事では有効な証拠として採用されるよ。
ただ、GPSでホテルに居ることがわかっても、キッチリと(浮気相手と一緒の)ホテルの出入りの証拠が無いと慰謝料を取れないよ。
状況証拠では慰謝料は取れないんだ。(取れたとしても金額的に浮気の証拠が有るときの1/3ぐらい)相手が認めれば別だけどね。
それに、民法で定められている、浮気の定義(不貞行為)は継続した肉体関係が必要なんだ。
数回、明らかに肉体関係があったという証拠が必要ということ。
逆に考えると、「一度の浮気は許しなさいよ」ということ。」
相談者「え、一度でも許せないよ。」
「そうなんだけどね、法律上は一度の浮気じゃ離婚は認められないんだ。結果的に慰謝料も取れないんだよ。
だから、慰謝料を取りたいなら、浮気の証拠が複数回必要なんだよ。」
相談者 「ポアロちゃん、ありがとう。うちの旦那はまだ浮気しているかわからないから、しばらく様子見てみるわ。」
「そうだね。それがいいよ。何かあればチカラになるよ」
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