ポアロちゃんの相談室#3
探偵ポアロちゃんが相談者の悩みに答えます。
私、愛人なんですが、慰謝料請求をしたい
本日の相談者は愛人関係を5年も続けてる女性の方
相談者「付き合ってる彼氏がいるんですけど、不倫なんです。
彼、奥さんとは「別れる」って言って付き合い始めてずるずると、5年・・・
もういい加減、うんざり、別れて、騙してた分慰謝料請求したいの」
「それは無理だよ。妻がいる男性と結婚の約束をしても、
公序良俗に反して無効だよ。(民法90条)
それを理由に訴えを起こしたとしても、
情交関係継続の責任は双方の共同責任であるとして、
民法708条の法の精神に反するとして、
棄却されるよ。」
相談者「そんな、5年も彼のことを待ったのに・・・」
「日本は法律婚主義だから、愛人には何の権利もないよ。
ただ、認められたケースもあるよ。
誓約書で妻と別れて結婚する、しなければ慰謝料を払うと書いたケースや、
男が嘘をついて、妻とはもう別れたといって交際したケースや、
これも、男が嘘をついて、「妻と別れたい」などと言い、
社会的に未熟な未成年(19歳)の女性を妊娠させたケース、
他には、妊娠して、一旦は同棲関係など持てば、認められる場合もある。
ただ、奥さんには慰謝料を払わなければいけないけどね。」
相談者「そうなんですか・・・私の場合は、なにも当てはまらない・・・
私の5年間を返してほしい・・・
「しょうがない、不倫をした貴女が悪い。
相手から迫られたとしても、奥さんと別れるまで肉体関係を持つべきではない。
それに、「妻とは別れる」なんてすぐ口にするような男にろくな奴はいない。
これ以上、不倫関係を続けても、貴女に未来はないよ。
相手の奥さんに慰謝料請求される前に、別れた方がいい。」
相談者「そうします・・・」
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