ポアロちゃんの相談室#3


探偵ポアロちゃんが相談者の悩みに答えます。

私、愛人なんですが、慰謝料請求をしたい

 

poaro

 

 

 

 

 

 

本日の相談者は愛人関係を5年も続けてる女性の方

 

相談者「付き合ってる彼氏がいるんですけど、不倫なんです。

彼、奥さんとは「別れる」って言って付き合い始めてずるずると、5年・・・

もういい加減、うんざり、別れて、騙してた分慰謝料請求したいの」

 

ポアロ

「それは無理だよ。妻がいる男性と結婚の約束をしても、

公序良俗に反して無効だよ。(民法90条)

それを理由に訴えを起こしたとしても、

情交関係継続の責任は双方の共同責任であるとして、

民法708条の法の精神に反するとして、

棄却されるよ。」

 

相談者「そんな、5年も彼のことを待ったのに・・・」

 

ポアロ「日本は法律婚主義だから、愛人には何の権利もないよ。

ただ、認められたケースもあるよ。

誓約書で妻と別れて結婚する、しなければ慰謝料を払うと書いたケースや、

男が嘘をついて、妻とはもう別れたといって交際したケースや、

これも、男が嘘をついて、「妻と別れたい」などと言い、

社会的に未熟な未成年(19歳)の女性を妊娠させたケース、

他には、妊娠して、一旦は同棲関係など持てば、認められる場合もある。

ただ、奥さんには慰謝料を払わなければいけないけどね。」

 

相談者「そうなんですか・・・私の場合は、なにも当てはまらない・・・

私の5年間を返してほしい・・・

 

ポアロ「しょうがない、不倫をした貴女が悪い。

相手から迫られたとしても、奥さんと別れるまで肉体関係を持つべきではない。

それに、「妻とは別れる」なんてすぐ口にするような男にろくな奴はいない。

これ以上、不倫関係を続けても、貴女に未来はないよ。

相手の奥さんに慰謝料請求される前に、別れた方がいい。」

 

相談者「そうします・・・」

 

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