多数当事者の債権・債務関係

多数当事者の債権・債務

第四百二十七条

数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。

※当事者1人につて生じた事由は、その者についてのみ効力を生じます。

 

不可分債権・不可分債務

不可分債権

第四百二十八条

債権の目的がその性質上又は当事者の意思表示によって不可分である場合において、数人の債権者があるときは、各債権者はすべての債権者のために履行を請求し、債務者はすべての債権者のために各債権者に対して履行をすることができる。

第四百二十九条

不可分債権者の一人と債務者との間に更改又は免除があった場合においても、他の不可分債権者は、債務の全部の履行を請求することができる。この場合においては、その一人の不可分債権者がその権利を失わなければ分与される利益を債務者に償還しなければならない。

 前項に規定する場合のほか、不可分債権者の一人の行為又は一人について生じた事由は、他の不可分債権者に対してその効力を生じない。

※条文上の規定はないものの、全額を請求をして弁済を受けた債権者は、他の債権者に対して、その持分に応じて平等に分与しなければなりません。

不可分債務

第四百三十条

前条の規定及び次款(連帯債務)の規定(第四百三十四条から第四百四十条までの規定を除く。)は、数人が不可分債務を負担する場合について準用する。

※履行の請求等連帯債務の規定が準用されます。

不可分給付から可分給付への変更

第四百三十一条

不可分債権が可分債権となったときは、各債権者は自己が権利を有する部分についてのみ履行を請求することができ、不可分債務が可分債務となったときは、各債務者はその負担部分についてのみ履行の責任を負う。

 

 

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