占有権
成立要件
第百八十条
占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。
※意思能力のないものは占有権を取得できません。
第百八十一条
占有権は、代理人によって取得することができる。
※意思無能力者は、法定代理人を通じて占有します。
占有の意思
第百八十五条
権原の性質上占有者に所有の意思がないものとされる場合には、その占有者が、自己に占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示し、又は新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始めるのでなければ、占有の性質は、変わらない。
自主占有 所有の意思をもってする占有(売買の買主等)
他主占有 所有の意思をもたずにする占有(賃借人等)
※無過失は推定されません。
占有権と相続
民法に規定はありませんが、判例は相続を認めています。(最判S44.10.30)
占有権の効力
第百八十八条
占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。
※「占有物について行使する権利」とは、占有を正当化するすべての権利(所有権その他の物権、賃借権等の債権)(大判T4.4.27.)
果実取得権
善意占有者
第百八十九条
悪意占有者
滅失・損害責任
第百九十一条
占有物が占有者の責めに帰すべき事由によって滅失し、又は損傷したときは、その回復者に対し、悪意の占有者はその損害の全部の賠償をする義務を負い、善意の占有者はその滅失又は損傷によって現に利益を受けている限度において賠償をする義務を負う。ただし、所有の意思のない占有者は、善意であるときであっても、全部の賠償をしなければならない。
費用償還請求権
必要費
第百九十六条
占有者が占有物を返還する場合には、その物の保存のために支出した金額その他の必要費を回復者から償還させることができる。ただし、占有者が果実を取得したときは、通常の必要費は、占有者の負担に帰する。
※善意・悪意問わず。
有益費
2 占有者が占有物の改良のために支出した金額その他の有益費については、その価格の増加が現存する場合に限り、回復者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。ただし、悪意の占有者に対しては、裁判所は、回復者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。
※悪意の占有者は有益費の支払いを待たずに留置権を失い、すぐに返還しなければなりません。
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